【新規申請の方】
1.認定と審査
認定審査を受けるためには,本人が申請しなければなりません。認定司書事業担当理事,図書館長経験者,学識経験者等から構成される審査会が図書館の勤務経験,実践的知識・技能等について申請書類に基づき審査を行います。
2.「認定司書」の名称
認定されると「日本図書館協会認定司書」の名称と認定司書番号が付与され,認定証も交付されます。また,有効期間は10年で,その間公開の「認定司書名簿」に登載されますので,公的に「日本図書館協会認定司書」を名乗れます。
3.認定要件
認定されるには,次のすべてを満たしていることが必要です。
(1)地方公共団体,日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の職員,又はこれに準ずる者であること。なお,対象となる図書館職員は正規雇用に限定せず,非正規雇用(非常勤,臨時,委託等)を含む。
(2)図書館法第4条に定める司書又は司書有資格者。
(3)勤務経験に関して以下の二つの条件をいずれも満たしていること。
ア 図書館法第2条に定める図書館(公共図書館〔公立図書館,私立図書館〕)における勤務経験の合計が,司書資格を取得した日から10年以上であること,又は司書資格を取得した日から公共図書館,公共図書館以外の図書館,他の類縁機関の勤務経験の合計が10年(120か月)以上であること。
イ 申請時において過去10年間のうち少なくとも5年間(60か月)は公共図書館における勤務経験を有すること。
勤務経験については,別表1「勤務経験月数の補正(新規)」に勤務先,勤務時間,兼務等による補正があるので,申請書類記入マニュアルを参照すること。
なお,図書館法第2条に定める図書館に相当する図書館は,『日本の図書館』(日図協)の収録対象に基づき,審査会が判断する。
(4)申請時までの10年間に研修受講や社会的活動等,内規に定める一定の研鑽(20ポイント以上)を重ねていること。例えば研修受講の場合,協会主催の中堅職員ステップアップ研修(2),文部科学省等主催の図書館司書専門講座の修了で20ポイントを満たす。他に,各地域で開催される半日・1日の研修を組み合わせて20ポイントとすることも可。
(5)申請時までの10年間に一定の要件を満たす著作を著していること。
ア 著作は,次の[1]~③のいずれかであること。
[1] 申請にあたって執筆したオリジナルの著作。
[2] 申請時から10年以内に公開された図書,雑誌記事・論文,報告書等であって,単独著作又は担当部分が明確に特定できる分担著作。
[3] その他審査会が著作と認めるもの。
イ 単一又は複数(5点以内)の著作の文字数の合計が,8,000字以上であること。なお,複数の著作については,それぞれが一定の著作として成立するものであること。
ウ 図書館の業務,運営等図書館経営に資する内容を含むこと。ただし,勤務する図書館の単なる事例紹介や業務内容・手順のマニュアル作成,文献や資料による裏づけを伴わないエッセイや書評の類は除く。
エ 文章に論理的な整合性があること。
(6)申請時までの10年間に地方公務員法に規定された遵守事項及び「図書館員の倫理綱領」(日図協)に違反していないこと。
4.申請書類,送付先
協会ウェブサイトの認定司書事業委員会のページ内にある「日本図書館協会認定司書申請書(新規用)」をダウンロードし,記入します。記入要領等の詳細については,マニュアルを参照してください。書類は一括して角2サイズ(240×332mm)の封筒に入れ,次に送付してください。なお,提出された書類は返却いたしません。
〒104-0033 東京都中央区新川1-11-14 日本図書館協会 認定司書係
申請書類一式は以下のとおりです。なお,(3),(4),(5)の書類について,各種証明書や著作物(コピー)など添付資料が過去に申請した際の資料と同一であれば,直近の「申請者番号」(5桁)を申請書の所定欄に記入してください。この番号記入によって,同一資料の添付は不要となります。ただし,指定書式にもとづく(1),(2),(6)の書類は,過去の申請の有無に関わらず送付が必要です。
また,個人情報保護法の改正との関連で申請の段階で,認定司書名簿(インターネット上で公開)への記載,および審査結果報告での認定者一覧の公開(例年『図書館雑誌』の5月号掲載)について同意していただくことになっています。
(1)「日本図書館協会認定司書」申請書(新規用)
(2)履歴書(新規用)
(3)司書資格の取得を証明するもの
(4)研修受講等記録票(可能な範囲でその証明となる資料類を添付すること)
(5)著作リスト(その書誌事項を記載したもの)と著作物(複製物で構わない)
(6)返信用封筒2通(長形3号を用い,それぞれ82円切手貼付,返送先記入のこと)
5.費用
審査料7,000円と,認定料(協会個人会員は20,000円,協会個人会員以外は110,000円)が必要です。
申請を審査会が受理した後,申請者あてに当該費用の金融機関への振り込み金額と口座番号を通知しますので,期日までに納付してください。なお,いわゆる西日本豪雨災害で罹災された方は審査料が免除になる可能性があるので,ご相談ください。
6.申請受付期間
2018年11月1日(木)から11月30日(金)(消印有効)までの1か月間で,郵送のみ受け付けます。
7.認定までの日程(予定)
2018年12月から2019年1月に審査会による審査を行い,2月に審査結果の通知,『図書館雑誌』5月号で認定司書名簿及び審査(報告)の公表,6月代議員総会で認定証の交付という予定です。
補正種別
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対象(勤務先)
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補正係数
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勤務先補正
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図書館法第2条に定める図書館
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1.0
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日本図書館協会認定司書審査内規第8条で図書館法第2条に定める図書館に相当するとされている図書館
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国立国会図書館
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0.5
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学校図書館法に定める学校図書館
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大学設置基準,短期大学設置基準,大学院設置基準,高等専門学校設置基準に定める図書館
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専修学校設置基準に定める図書館
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上記以外で,根拠法令・条例を有し,主として一般公衆に対してサービスを提供している図書館
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地方議会図書室
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上記のいずれにも該当しないが一般公衆に対してサービスを提供している図書館
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審査会が決定
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上記以外の図書館
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地方公共団体が設置したまたは設置しようとする図書館の関連業務
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審査会が決定
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【更新申請の方】
新規申請の方と異なる点が「認定更新の要件」及び「申請書類,送付先」を中心にいくつかありますので,ご注意ください。「認定と審査」「名称」「費用」「受付期間」「認定までの日程」は,基本的に新規申請の方と同じです。
なお,更新すると認定更新日(第9期では2019年4月1日)から10年間有効となり,更新前の残存期間及び認定料は引き継がれません。
また,審査規程および審査内規の一部改正にともなう経過措置により,第1期から第6期までの認定司書が更新申請できる期間を,すべて2027年3月31日まで(実質的には,2026年秋の申請まで)延長しています。
1.認定更新の要件
認定を更新するには,次のすべてを満たすことが必要です。
(1)認定司書として認定されていること。
(2)認定証交付日以降,図書館法第2条に定める図書館又は同条に定める図書館に相当すると審査会が判断する図書館における勤務経験について,別表2「勤務経験月数の補正(更新)」に記載するすべての補正種別についてその該当する補正係数を乗じて得られたものの総和が60か月(5年,更新される2019年4月1日の前日までの見込みでよい)以上あること。ただし,対象種別「図書館」(補正係数1.0)については,その該当する補正係数を乗じて得られたものの総和が12か月(1年)以上含まれなければならない。
(3)認定証交付日以降,研修受講や社会的活動等,内規に定める一定の研鑽(20ポイント以上)を重ねていること。
(4)認定証交付日以降,内規に定める一定の要件(新規申請の場合に準ずる)を満たす著作を著していること。
(5)認定証交付日以降,地方公務員法に規定された遵守事項及び図書館員の倫理綱領等に違反していないこと。
2.申請書類,送付先
協会ウェブサイトの認定司書事業委員会のページ内にある「日本図書館協会認定司書申請書(更新用)」をダウンロードし,記入します。記入要領等の詳細については,マニュアルを参照してください。書類は一括して角2サイズ(240×332mm)の封筒に入れ,表に赤字で「認定更新」と明記し,次に送付してください。認定司書名簿の掲載,審査結果報告での認定者の氏名公開に関わる事前の同意については新規申請と同様です。なお,提出された書類は返却いたしません。
〒104-0033 東京都中央区新川1-11-14 日本図書館協会 認定司書係
申請書類一式は以下のとおりです。なお,ご自身の「認定司書番号」(4桁)を(1)の申請書(更新用)の所定欄に,必ず記入してください。
(1)「日本図書館協会認定司書」申請書(更新用)
(2)履歴書(更新用)
(3)認定証交付日以降の研修受講等記録票(可能な範囲でその証明となる資料類を添付すること)
(4)認定証交付日以降の著作リスト(その書誌事項を記載したもの)と著作物(複製物で構わない)
(5)返信用封筒2通(長形3号を用い,それぞれ82円切手貼付,返送先記入のこと)
補正種別
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対象(勤務先)
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補正
係数
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補正種別
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サブカテゴリ
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勤務先補正
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図書館
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図書館法第2条に定める図書館
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1.0
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日本図書館協会認定司書審査内規第8条で図書館法第2条に定める図書館に相当するとされている図書館
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その他の図書館
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国立国会図書館
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0.75
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学校図書館法に定める学校図書館
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大学設置基準,短期大学設置基準,大学院設置基準,高等専門学校設置基準に定める図書館
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専修学校設置基準に定める図書館
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上記以外で,根拠法令・条例を有し,主として一般公衆に対してサービスを提供している図書館
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地方議会図書室
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上記のいずれにも該当しないが一般公衆に対してサービスを提供している図書館
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上記以外の図書館
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審査会が決定
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図書館以外
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地方公共団体が設置したまたは設置しようとする図書館の関連業務
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0.5~0.75
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地方公共団体の業務
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0.5
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