図書館における新型コロナウイルス感染症の基本的感染対策における今後の考え方について
厚生労働省は、2023年4月27日に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を予定どおり5月7日をもって、感染症法における新型インフルエンザ等感染症には該当しないものとし、5月8日以降は、5類感染症とすることが決まったことを公表しました。
これにより、政府が示すとおり業種別ガイドラインである「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」は廃止となります。
今後の感染対策については、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(令和5年3月31日)」等を参考に、各図書館でご判断いただくことになります。
以下に基本的感染対策の実施に当たっての考え方をご紹介いたしますので、「マスクの着用」「手洗い等の手指衛生」「換気」等について、以下のとおり「感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、」「対策の効果や考え方等を踏まえ、」実施の要否をご判断ください。
○基本的感染対策の実施に当たっての考え方
(内閣官房「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について」
https://corona.go.jp/news/news_20230406_01.html
[概要] https://corona.go.jp/news/pdf/prevention_20230406.pdf による)
(1)基本的感染対策と今後の考え方
政府は、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き、手洗い等の手指衛生や換気が有効であることなど、以下の内容を示しています。専門家の提言(厚生労働省アドバイザリーボードに示された「感染防止の5つの基本」など)や、その時点までに得られた知見等、政府から紹介される情報を参考にし、また、次の「(2)各図書館で実施する場合の考え方」も踏まえ感染対策をご検討ください。
基本的対策 |
今後の考え方 |
マスクの着用 |
個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。
一定の場合にはマスク着用を推奨(2/10政府対策本部決定参照) |
手洗い等の手指衛生
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政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効 |
換気 |
「三つの密」の回避
人と人との距離の確保 |
政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効) |
(2)各図書館で実施する場合の考え方
各図書館における基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策をご検討ください。
また、以下の対策の効果や今後の考え方等を踏まえ、実施の要否を判断してください。
政府は、一律に対応を求めることはせず、各事業者の判断に資する、以下の情報を提供するとしています。
<現在行われている対応(例)と今後の考え方等>
対応(例) |
対策の効果など |
今後の考え方 |
入場時の検温
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発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 |
政府として一律に求めることはしない
対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断 |
入口での消毒液の設置
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手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供 |
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置
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飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要
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なお、感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の考え方について(事前情報提供)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部では、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更が予定されていることに伴い、その取扱いに関して、以下のとおり事前の情報提供を行なっています。
○新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(概要)
https://corona.go.jp/news/pdf/prevention_20230406.pdf
【今後の方針】
○今般の感染症法上の位置付けの変更により、新型コロナの感染対策は5月8日から、
・現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から
・今後は「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」
に大きく変わる。
○基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となることから、日常における基本的感染対策について、以下の観点を踏まえた対応に転換する。
①マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする。
②政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組む。政府は、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行う。
基本的感染対策について、個人や事業者が実施する場合の考え方及び療養期間の考え方等、詳細は「新型コロナウイルス感染症について」(厚生労働省Webサイト)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策本部
環境省