令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
(★を半角@に換えてください。)








資料保存委員会規約


(設置)
第1条 本委員会は日本図書館協会(以下「協会」という)資料保存委員会と称し、協会委員会準則第4条(2)に定める常設委員会とする。
英文名称は Japan Library Association Committee on Preservation and Conservation とする。

(目的)
第2条 本委員会は資料保存に関連した諸課題の解決と進展をはかることを目的とする。

(組織構成)
第3条 本委員会は委員長1名、副委員長2名及び委員若干名をもって組織する。
(2) 委員長は議事を主催し、委員会を代表する。
(3) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障ある時は委員会を代表する。
(4) 本委員会は必要な課題に対応する小委員会を置くことができる。

(委員の委嘱)
第4条 委員長、副委員長および委員は協会会員のうちから理事会の同意を得て理事長が委嘱する。

(委員の任期)
第5条 委員長、副委員長および委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会の議事)
第6条 本委員会の議事は協会定款第35条および36条を準用する。

(委員会の事業)
第7条 本委員会は上記の目的を達成するため、研究・研修会の開催、機関紙・単行本の刊行、その他本委員会が必要と認める事業を行う。

(委員会の報告)
第8条 委員長は必要に応じて、委員会審議内容を理事長に報告する。
(2) 委員長は定期総会前に、年間事業報告書を理事長あてに提出する。

(委員会の経費)
第9条 委員会の経費は協会経理の範囲内でまかなう。

(規約の改廃)
第10条 本規約の改廃は理事会の承認を得て行う。

付則1 本規約は1991年4月1日から施行する。
付則2 本規約は改正し、1995年5月1日から施行する。
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