図書館とは…
図書館とは、日本の「図書館法」によれば、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」とされています。
図書館の歴史は非常に古く、紀元前7世紀にはアッシリアに粘土板の図書館があり、また古代最大の図書館といわれるアレクサンドリアの図書館には、紀元前3世紀にはすでに所蔵資料の目録が備えられていました。人類の文化遺産の記録を集積した図書館は、長い間ごく少数の人たちが研究のために利用するものでした。今日のように、あらゆる人々が自由に資料に接することができるようになったのは、19世紀後半の公共図書館の成立以降のことです。
図書館を構成する要素としては、「資料」、それを利用する「利用者」、資料を整理、保存して利用に供する場としての「施設」があります。「施設」には、資料と利用者を結びつける役割を果たす「図書館員」がいて、図書館の機能を実現する活動を行っています。
図書館の種類
図書館は、利用者の種別によって、国立図書館(national library)、公共図書館(public library)、大学図書館(academic library)、学校図書館(school library media center)、専門図書館(special library)、その他の施設に設置される図書館に分けられます。
日本では、国立図書館としては「国立国会図書館」が設置され、あまねく国民にサービスする役割と同時に、国会の立法・調査活動をサポートする役割を担っています。また納本図書館として、資料の目録情報を広く提供したり、所蔵する重要な資料をデジタル化して公開したり、各地の図書館活動を支援するなどの幅広い活動を行っています。
自治体が設置する「公立図書館」と、法人等が設置する「私立図書館」を総称して「公共図書館」と呼んでいます。公立図書館は、地域住民に図書館サービスを無料で提供する図書館です。日本では「図書館法」を根拠法として設置されます。公立図書館は自治体の規模によって、都道府県立図書館、市区町村立図書館に分けられ、同一の自治体内でも住民にきめ細かく図書館サービスを届けるために分館が多く設置されています。図書館サービスとしては、図書だけでなく視聴覚資料等の貸出、地域に関する情報の提供、ビジネスや学習の支援、各種の研修やお話会などのイベント等、地域の人々のニーズに応じて広く展開されています。
大学図書館は、その大学の学生・教職員の学習・研究に必要な資料を保存し提供する組織です。近年は、資料の提供だけではなく情報発信、学生の情報利用を支援するプログラム、地域の公共図書館支援、地域住民への開放や情報提供など、さまざまな活動を行っています。
学校図書館は、学校のカリキュラムを支援し豊かにすることを目的として設置されるもので、日本では「学校図書館法」により、すべての学校に図書館の設置が義務づけられています。子どもたちが生きていくうえで必要な情報獲得能力を身につけるとともに、読書の楽しみを知る手助けをする重要な役割を担っています。学校図書館にはその専門的職務を担う「司書教諭」を置くこととされていますが、一定規模以下の学校には配置されていません。また、専任の職員がいない図書館も多く、資料と子どもたちを結びつける「人」の不在が課題となっています。
専門図書館は、各種の組織体の構成員を対象とし、その組織の目的の実現のために設置される図書館です。官公庁の設置する図書館、民間団体、企業の図書館、地方自治体の議会に設けられる議会図書館、各種研究機関(研究所、学協会、大学など)に設置される図書館などがこれにあたります。一般に、その組織が必要とする情報を収集・提供するため、それぞれの分野の専門的な情報が集積されており、利用者もその組織の範囲に限定されることも少なくありません。しかし、公的機関の資料室等では一般公開しているところもあり、専門的な領域に踏み込んだ情報の提供を行っています。
その他の図書館としては、点字図書館(視覚障害者情報提供施設)、病院患者図書館、矯正施設の図書館など、特別な状況にあるため通常の図書館サービスを受けられない人たちのために設置された図書館があります。
図書館を支える理念
図書館は、それを生み出す社会の特徴や条件を色濃く反映してきました。戦時下では国家の思想を広める役割を果たすこともありましたし、一方では社会的マイノリティーの権利を守るために働くこともありました。社会の変化の中で、図書館はさまざまな状況におかれてきましたが、いくつもの波にもまれながら、いかなる状況の下でも、すべての人たちに情報を提供するのが「図書館の自由」(Intellectual freedom of libraries)なのだという理念を獲得するに至ります。アメリカでは「図書館の権利宣言」(Library bill of rights、1948年採択)、日本では「図書館の自由に関する宣言」(1954年採択)です。これはあらゆる種類の図書館が守るべき自律的規範として、広く支持を得てきました。また、この原則を守るための専門職の行動規範として、「図書館員の倫理綱領」(Code of ethics for librarians)があります。