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日本図書館協会の見解・意見・ご要望
公共や大学の図書館の関係者、外国人に関わる仕事の従事者、大学教員等の有志が集う当委員会では、文化的・言語的少数者(マイノリティ)すなわち文化や言語の面から“図書館利用に障害のある人たち”に対して知る自由、読む権利、学ぶ権利を資料・情報の提供によって保障していくための図書館活動である多文化社会図書館サービス(多文化サービス)を進めていくため、調査、出版等様々な活動を行っています。
上記の他、委員会会合やメーリングリスト等で研究や委員の間の意見交換等を行っています。また、多文化サービスに関する図書館員の研修に講師の要請があれば委員を派遣しています。
世界的な図書館関係者・関係団体の連合体である国際図書館連盟 (The International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)のテーマ別・館種別分科会の一つとして多文化社会図書館サービス分科会 (Library Services to Multicultural Populations Section)が結成されており、常任委員の一人が当委員会から出ています。同連盟多文化社会図書館サービス分科会で発表されているガイドラインについては、日本語訳が日本図書館協会から発行されています。このガイドラインについては私たちの日々の活動に生かそうとしており、また、日本での多文化サービスの活動がIFLA本大会およびサテライト会議の場で発表されてきました。
日本語版は上述の『多文化コミュニティ 図書館サービスのためのガイドライン 第3版』国際図書館連盟多文化社会図書館サービス分科会編 日本図書館協会多文化サービス委員会訳・解説. - 日本図書館協会, 2012.3.- 71p. - ISBN978-4-8204-1118-5.
日本語版 『多文化サービスの意義』
日本語版「多文化主義の定義」
こちらから、多言語版(日本語含む)にアクセスできます。
このツールキットは、図書館が多文化図書館宣言の概念を実際に応用できるよう開発されました。各国語訳が準備されつつあり、現在、中国語訳・日本語訳・ロシア語訳・スペイン語訳・フランス語訳・ポルトガル語訳・アラビア語訳が掲載されています。