図書館等公衆送信サービスを行う特定図書館等の研修のためのページ
(2025.1. 28作成)
図書館等公衆送信サービスを行う特定図書館等は,担当する職員の研修が必須です。
この研修は,それぞれの特定図書館等が主体となって計画し実施するものですが,その際に役立つよう,参照する主な資料類を以下にまとめました。
◆概要
○研修項目(研修内容)
次の4項目です。
①著作権法に関すること
②ガイドライン等に関すること
③補償金制度に関すること
④各館ごとの実務に関すること
○対象者
本サービスに係る実質的な判断に携わる職員(事務職員を含む)です。外部事業者に事務処理を委託している場合は,その外部事業者も含みます。
○実施方法
各特定図書館等の責任において,上記の研修項目に係る研修を定期的に実施します。制度全般に関する内容については,複数の特定図書館等が共同で実施することもできます。
なお,研修時間数や研修評価などの基準はなく,結果報告などもありませんので,各特定図書館等が自主的に実施することとなります。
詳しくは,本ページ下方の「根拠となる規定」を参照ください。