・SALIB、特定図書館登録・利用報告受付を延期
(JLAメールマガジン第1186号 2024年6月12日)
SARLIBでは、2024年6月頃を目途として、特定図書館等の登録及び利用報告等の受付を開始する予定だったが、システム開発が諸般の事情により遅延しており、予定時期に開始できないと発表した。
受付開始時期が確定でき次第、改めて案内がある予定である。
※
一般社団法人図書館等補償金管理協会(略称=SARLIB)
・文化庁、「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」に関する意見募集を開始
(JLAメールマガジン第1184号 2024年5月29日)
文化庁は、著作権法施行令の一部を改正する予定であり、行政手続法第39条に基づき、5月24日(金)より意見募集(パブリックコメント)を開始した。意見募集の概要は、(1)図書館等において全部の複製及び公衆送信を可能とする著作物の追加について(第1条の4・第1条の5関係)、(2)著作物の公衆送信等を行うことができる行政審判手続を定める法律の追加について(第2条の4関係)についてである。意見募集の提出期限は6月22日(土)である。日図協は著作権委員会を中心に意見を取りまとめ、意見提出をする予定である。
※
「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」に関する意見募集の実施について
・JLA新刊『著作権関係資料集』刊行しました
(JLAメールマガジン第1178号 2024年4月10日)
著作権関係資料集 図書館等公衆送信サービス編2020~2023
日本図書館協会著作権委員会編 日本図書館協会刊 2024.3 B5判 190p
定価2,000円(税別) ISBN978-4-8204-2313-3
https://www.jla.or.jp/publications//tabid/87/pdid/p11-0000000658/Default.aspx
※『著作権関係資料集 図書館等公衆サービス編2020~2023』は、施設A会員配付資料です。
(2024年4月22日発送)
※図書館等公衆送信サービス制度成立までの記録を法文や報告書などを中心にまとめました。図書館における公衆送信サービスの円滑な実施のために,本書をご活用ください。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第4回事務処理等スキーム分科会、開催
(JLAメールマガジン第1177号 2024年4月3日)
2月8日(木)から2月22日(木)まで、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第4回事務処理等スキーム分科会が書面会議で開催された。議題は「図書館等公衆送信サービス実施要領(案)について」である。協議の結果を踏まえて、座長・副座長での調整を経て、2024(令和6)年3月15日初版として確定した。なお、確定版は下記ウェブページに掲載している。
・令和5年通常国会 著作権法改正
(JLAメールマガジン第1168号 2024年1月24日)
2023(令和5)年5月26日に公布された「著作権法の一部を改正する法律」による改正事項「立法・行政における著作物等の公衆送信等の権利制限規定の見直し」が2024(令和6)年1月1日から施行された。これまで複製で認められてきた範囲と同じ範囲において、(1)立法・行政の内部資料としての公衆送信等をすることが可能となった(第42条関係)、(2)特許審査等の行政手続等のための公衆送信等することが可能となった(第41条の2、第42条の2関係)。いずれも立法・行政のデジタル化対応のための見直しである。
参考:
文化庁:令和5年通常国会 著作権法改正について
・「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に対して意見提出
(JLAメールマガジン第1138号 2023年6月7日)
5月19日(金)、日図協は、意見募集されていた「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」について、意見を提出した。今回の省令案の概要は、図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供又は提示を防止等するための措置等についてであり、このうち、利用者の登録情報とされている「連絡先」に含まれるものの確認と、特定図書館等が取り扱う登録情報および利用状況、公衆送信の実績報告について、厳格に取り扱うよう規定することを要望した。
※
日図協の見解・意見・要望のページ
・著作権法の一部を改正する法律の公布
(JLAメールマガジン第1138号 2023年6月7日)
2023年5月26日(金)、「著作権法の一部を改正する法律(法律第33号)」が公布された。
2021(令和3)年より文化審議会著作権分科会で審議されてきた、簡素で一元的な権利処理と対価還元方策に係るものである。改正の概要は、(1)著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等、(2)立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置、(3)海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しである。なお、施行日は公布後3年以内の政令で定める日とされている。
※
文科省:著作権法の一部を改正する法律
・「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」公開
(JLAメールマガジン第1137号 2023年5月31日)
図書館等公衆送信サービス関係者協議会で検討されていた、「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」が、5月25日(木)に開催された第3回関係者協議会において承認された。本ガイドラインは、従前から行われていた図書館等における複写サービスに加えて、令和3年改正法によって追加された特定図書館等における公衆送信サービスに関する法令の解釈とその運用について定めたものである。制度趣旨、「図書館資料」の定義、サービス主体、対象となる著作物の範囲、利用対象外となる図書館資料など、本サービスに関わる事項について定めている。なお、第3回関係者協議会の資料であった本ガイドラインを含め、「図書館等公衆送信サービスに係る特定図書館等及び利用者に求められる要件等について」および「図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会事務処理等スキーム分科会合意事項」等については、5月31日(水)に本協会著作権委員会ウェブサイトに公開した。
※
図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン
※
日図協著作権委員会ウェブサイト「図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会」
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会
(JLAメールマガジン第1136号 2023年5月24日)
以下の3分科会が開催された。
(1) 第4回特定図書館等分科会
4月28日(金)から5月12日(金)まで、書面会議によって開催された。異動に係る座長の再選出の提案および「図書館等公衆送信サービスに係る特定図書館等及び利用者に求められる要件等について(案)」のガイドライン案に合わせた修正が議題となった。後者は2022年9月に開催された第2回関係者協議会で報告された案から大きな変更はなく、保留となっていた部分の追記や文章の整理が中心であった。協議の結果、一部文章の修正をしたうえで合意し、5月25日(木)に開催される関係者協議会へ報告することとなった。
(2) 第12回ガイドライン分科会
5月17日(水)、オンライン会議で開催された。前回分科会で検討課題となっていた分量が少ない著作物について、検討WGでの検討状況が報告され、検討結果を盛り込んだガイドライン最終案が村瀬座長より提示された。協議の結果、提示されたガイドライン最終案を「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」として合意し、5月25日(木)に開催される関係者協議会へ報告することとなった。
(3)第3回事務処理等スキーム分科会
5月18日(木)、オンライン会議で開催された。まず、異動に係る委員の交代について確認した。続いて、2022年9月に開催された第2回関係者協議会で報告された「仮合意事項」をガイドライン案に合わせて修正した「事務処理等スキーム分科会の合意事項(案)」が立松座長より提示された。修正箇所の確認後、送信実績として記録する事項について、権利者側のオブザーバーの意見も確認し、一部修正することで合意した。これについて、5月25日(木)に開催される関係者協議会へ報告することとなった。
・文化庁、「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集を開始
(JLAメールマガジン第1133号 2023年4月26日)
著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号。以下「改正法」という。)に基づき、施行期日を2023年6月1日として、著作権法施行規則の一部が改正される予定である。これに関し、文化庁は、行政手続法第39条に基づき、4月22日(土)より意見募集(パブリックコメント)を開始した。本省令案により改正される著作権法施行規則では、図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供又は提示を防止等するための措置等について、(1)登録に際して必要な情報として、法律で定める「氏名及び連絡先」のほか、「住所」を定め、(2)不正拡散防止措置として「公衆送信を受信して作成される著作物等の複製物に当該受信者を識別するための情報を表示する」ことを定め、(3)利用者登録情報の目的外利用の防止措置として、(ア)作成に係る事項、(イ)送信に係る事項、(ウ)破棄に係る事項の3点を定める、としている。これらの内容は図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会の協議を踏まえて定めたとされる。意見募集の提出期限は5月21日(日)である。日図協は著作権委員会を中心に意見を取りまとめ、意見提出をする予定である。
※
「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集の実施について
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第10回および第11回ガイドライン分科会、開催
(JLAメールマガジン第1130号 2023年4月5日)
図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会ガイドライン分科会は、2月27日(月)に第10回、3月29日(水)に第11回がオンライン会議で開催された。第10回では前回の分科会の協議を踏まえて本分科会前に権利者側で加筆・修正等したガイドライン案が図書館側に提示され、これに対して図書館側からは意見を提出していた。これを受けて第11回では、図書館側の意見および解像度WGでの検討事項を反映した最終段階のガイドライン案が提示された。協議の結果、「全部利用が可能な著作物」の「分量の少ない著作物」については別途検討することとなったが、その他の事項については概ね確認し、最終的な文言修正は正副座長へ一任されることとなった。
今後の予定としては、6月の制度開始前までに全体会である関係者協議会を開催し、ガイドラインを決定する。また、事務処理等スキーム分科会を再開し実施要領を検討する。
・図書館等公衆送信補償金の額が認可
(JLAメールマガジン第1130号 2023年4月5日)
3月29日(水)、一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(以下、SARLIB)が文化庁長官に認可申請していた図書館等公衆送信補償金の額が認可された。図書館等公衆送信制度の施行は2023年6月1日を予定している。文化庁はこの補償金について、「実態上、補償金は基本的に利用者が図書館等に支払うことが想定されていますが、この際に図書館等を設置する者によっては補償金のほかに手数料を徴収する場合があり得ます。」としている。なお、認可された補償金規程については、日本書籍出版協会および日本雑誌協会のウェブサイトで公開されている。
※
図書館等公衆送信補償金の額の認可について(文化庁)
※
日本書籍出版協会(「お知らせ」にリンクあり)
※
日本雑誌協会(3月29日付けの「お知らせ」にリンクあり)
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会、第9回ガイドライン分科会を開催
(JLAメールマガジン第1122号 2023年2月8日)
1月30日(月)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第9回ガイドライン分科会がオンライン会議で開催された。まず、分科会に先立ち図書館側へ提示されたガイドライン案について、図書館側の意見が各団体から述べられ、意見交換が行われた。また、壹貫田委員より、解像度ワーキンググループについて、第2回の開催(1月24日(火))および経過について報告があった。村瀬座長より、本日の意見等を踏まえてガイドライン案の加筆・修正を行い、迅速に図書館側と共有し、次回分科会で議論していくと説明された。次回開催は2月を予定し、引き続きガイドライン作成に向けて協議を進めていく。
・著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布
(JLAメールマガジン第1118号 2023年1月11日)
2022年12月28日(水)、「著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第404号)」、「著作権法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第405号)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(令和4年文部科学省令第42号)」が公布された。
新令・新規則では、新法第31条第1項第1号及び第2項において「政令で定めるもの」とされていた『全部の複製・公衆送信を行うことができる著作物』について、及び新法第104条に関して「図書館等公衆送信補償金に係る指定管理団体及び補償金関係業務の実施に関し必要な事項」が規定された。また、新法において「公布後2年以内」とされていた施行日が、2023(令和5)年6月1日と定められた。
以下、「令和3年通常国会 著作権法改正について(文化庁ホームページ)」より参照。
※
著作権法施行令の一部を改正する政令及び著作権法施行規則の一部を改正する省令(概要)(令和4年12月)
※
著作権法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第405号)(条文)
※
著作権法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第405条)(新旧対照表)
※
著作権法施行規則の一部を改正する省令(令和4年文部科学省令第42号)(条文)
※
著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第404号)
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会、第8回ガイドライン分科会を開催
(JLAメールマガジン第1117号 2022年12月28日)
12月21日(水)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会第8回ガイドライン分科会がオンライン会議で開催された。まず、村瀬座長より、解像度等の懸案事項を実務レベルで検討するワーキンググループが設置され、12月20日(火)に第1回が開催されたことが報告された。続いて、著作権保護期間への対応について、権利者・出版社側の案が提示され、意見交換を行った。また、「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」について、その位置づけや制度趣旨に関して座長試案が示された。次回開催は1月を予定し、引き続きガイドライン作成に向けて協議を進めていく。
・「図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会」動画公開延長、2回目質疑応答概要を公開
(JLAメールマガジン第1113号 2022年11月30日)
図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会主催による「図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会」の1回目(説明動画)の公開は、来年1月10日(火)まで延長することとなった。本サービス検討材料の一つとして引き続き参照いただきたい。
また、説明会2回目(10月18日)での質疑応答の概要をまとめ、ウェブサイトに公開した。3回目(10月24日)の質疑応答の概要も、準備ができ次第公開を予定している。
※
図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会ウェブサイト
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第7回ガイドライン分科会開催
(JLAメールマガジン第1113号 2022年11月30日)
11月25日(金)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第7回ガイドライン分科会がオンライン会議で開催された。村瀬座長より、9月に開催された関係者協議会(第2回)資料を基にガイドラインに関する協議経過について整理がされ、ガイドラインに組み込むべき事項の懸案事項について権利者・出版社側の意見が提示された。今後はより実務的な検討をする場を設けることとし、第8回ガイドライン分科会を年内に開催し、引き続きガイドライン作成に向けて協議を進めていく。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会(第2回)議事概要および資料を公開
(JLAメールマガジン第1113号 2022年11月30日)
9月に開催された図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会(第2回)の議事概要および資料を11月30日(水)に日本図書館協会著作権委員会ウェブサイトに公開した。
関係者協議会(第2回)では、各分科会のこれまでの協議内容および成果の報告、補償金管理団体の設立、文化庁による図書館等公衆送信サービスの実施予定等に関する調査結果などについて報告があった。また、今後の検討内容の公開の仕方や会議運営方針、実務レベルでの検討体制などについて協議された。なお、仮合意等については、関係者協議会(第2回)時点での中間報告であり、ガイドラインの検討に併せて随時修正していく。
・図書館等公衆送信補償金管理協会、設立
(JLAメールマガジン第1111号 2022年11月9日)
図書館等公衆送信補償金制度に関する補償金管理団体として、「一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会」が9月5日に設立された。設立時代表理事に上野達弘氏(早稲田大学法学学術院教授)、設立時業務執行理事に村瀬拓男氏(日本書籍出版協会)らが就任し、事務局は日本書籍出版協会および日本雑誌協会事務局が当面務める。
9月28日には2022年度第1回理事会が開催され、事業計画案等の検討が行われた。現在は本制度の補償金管理団体として文化庁から指定を受けるべく準備を進めており、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会についても、今後は本協会が権利者・出版社側の窓口となるとしている。
・図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会、開催
(JLAメールマガジン第1109号 2022年10月26日)
図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会主催による「図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会」が、オンライン形式(Zoom、YouTube併用)で9月30日(金)、10月18日(火)、10月24日(月)の3回開催された。それぞれの参加者数(カッコ内はYouTube視聴者数)は、1回目が75名(685名)、2回目が72名(278名)、3回目が60名(251名)。
1回目では関係者協議会共同座長である小池信彦氏より「早わかり図書館等公衆送信サービス」として本サービスの概要と関係者協議会での協議の状況などが説明され、また、共同座長である村瀬拓男氏からは「権利者・出版社からみた図書館等公衆送信サービス」として、権利者・出版社側からの本サービスに対する見解等が説明された。2回目、3回目は質疑応答を中心に開催された。
1回目の質疑応答の概要は現在下記説明会ウェブサイトで公開しており、2回目、3回目分についても後日公開を予定している。3回分の概要と質問受付フォームに寄せられた質問を合わせた「Q&A」についても、今後まとめて公開する予定である。
1回目の説明資料および説明動画は下記説明会ウェブサイトで公開し、説明動画は11月30日(水)まで視聴可能である。本サービス検討材料の一つとして参照いただきたい。
※
図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会ウェブサイト
・文化庁、「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集を開始
(JLAメールマガジン第1107号 2022年10月12日)
著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号。以下「改正法」という。)に基づき、著作権法施行令及び著作権法施行規則の一部が、施行期日を2023年6月1日として、改正される予定である。これに関し、文化庁は、行政手続法第39条に基づき、10月7日(金)14時より意見募集(パブリックコメント)を開始した。意見募集の概要は、(1)全部の複製・公衆送信を行うことができる著作物(新法第 31 条第1項、第2項関係)、(2)図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等(新法第 104 条の 10 の2~8関係)についてである。意見募集の提出期限は11月5日(土)である。日図協は著作権委員会を中心に意見を取りまとめ、意見提出をする予定である。
※
「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集の実施について
・図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会(1回目)の質疑応答概要を掲載
(JLAメールマガジン第1107号 2022年10月12日)
2022年9月30日(金)に開催した「図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会(1回目)」に挙がった質疑応答がまとめられ、概要として説明会ウェブサイトに掲載された。
現在、説明会資料はウェブサイトにて公開され、小池氏、村瀬氏による説明もYouTubeにてアーカイブ配信している。
なお、今後の説明会は10月18日(火)と24日(月)の2回、質疑応答のみ予定している。いずれもZoom参加の申込受付は終了しているが、YouTubeでの傍聴が可能である。傍聴希望者はあらかじめYouTubeで1回目説明会のアーカイブ配信を視聴いただきたい。
※
図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会ウェブサイト
・図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会、開催
(JLAメールマガジン第1104号 2022年9月21日)
2021年著作権法改正における図書館等公衆送信サービスについて、施行(公布から2年以内で政令で定める日)も近づいていることから、図書館等公衆送信サービスの内容や留意点などを説明し、2023年からの本サービス開始を円滑にするための説明会を開催する。
主催:図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会
日時:1回目:2022年9月30日(金)14:00~15:20
2回目:2022年10月18日(火)14:00~14:50
3回目:2022年10月24日(月)14:00~14:50
開催形式:オンライン(ZoomとYouTubeを併用)
定員:50名(Zoom・先着順) ※YouTubeは定員なし
参加費:無料
対象:図書館等公衆送信サービスの実施を検討している図書館等
内容:図書館等公衆送信サービスの概要等(小池信彦、村瀬拓男)および質疑応答
申込方法等詳細は下記URLよりご確認ください。
http://www.jla.or.jp/committees/chosaku//tabid/988/Default.aspx
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第5回補償金分科会、開催
9月16日(金)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第5回補償金分科会がオンライン会議で開催された。平井座長より、補償金管理団体の設立登記が完了し、補償金規程の作成に着手している旨報告があった。また補償金規程案等については関係団体への意見聴取が必要であるとして、文化庁より意見聴取先について説明があった。また、補償金規程案および補償金認可申請理由書案について意見交換がされた。補償金管理団体が文化庁の指定を受けたのち意見聴取を実施し、意見聴取後に文化庁へ補償金規程案が提出する予定である。今後の分科会開催については、必要に応じて設定することとなった。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第6回ガイドライン分科会、開催
(JLAメールマガジン第1099号 2022年8月17日)
8月5日(金)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第6回ガイドライン分科会がオンライン会議で開催された。村瀬座長より、第5回分科会後に立松副座長と意見交換の上作成された、改正著作権法第31条第1項および第2項、第2項但書に関する「ガイドラインに関する中間合意(案)」について説明がされ、協議された。協議の後、第1項については概ね合意され、第2項については継続協議となった。今後は、9月に開催予定の関係者協議会全体会に報告し、引き続きガイドライン作成に向けて協議を進めていく。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第3回特定図書館等分科会、開催
(JLAメールマガジン第1099号 2022年8月17日)
8月2日(火)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第3回特定図書館等分科会がオンライン会議で開催された。まず、図書館側団体の異動に伴う委員の変更および座長の再選出について、壹貫田副座長より説明があり、全国公共図書館協議会の福嶋義博氏が新たに座長に就任することが了承された。続いて、「図書館等公衆送信サービスに係る特定図書館等及び利用者に求められる要件等について(案)」について、第1回、第2回の協議を踏まえた修正部分が福嶋座長より説明され、協議された。協議の後、一部の文言修正を座長および副座長が調整することとし、概ね現時点での仮合意とすることなった。なお、今後は他の分科会での決定等に基づき、必要に応じて検討をしていく。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第4回補償金分科会、開催
(JLAメールマガジン第1097号 2022年7月27日)
7月15日(金)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第4回補償金分科会がオンライン会議で開催された。第3回終了後に提出された図書館側からの見解について平井座長より権利者・出版社側からの回答が説明された。また、権利者・出版社側からこれまでの議論を踏まえた補償金算定に係る検討状況が示された。4回にわたる意見交換において概ねの方向性が確認できたことから、今後は指定管理団体の設立状況も鑑みながら、補償金算定の申請のための資料作成へ進めることとなった。
また、文化庁から、「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準等の説明がされた。2022年3月から4月にかけて実施された意見募集の結果については、下記e-Govにおいて公示されている。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=185001220&Mode=1
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第5回ガイドライン分科会、開催
(JLAメールマガジン第1097号 2022年7月27日)
7月11日(月)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第5回ガイドライン分科会がオンライン会議で開催された。第4回終了後に提出された図書館側からの意見等について、村瀬座長より権利者・出版社側からの回答が説明され、そのうえでガイドライン案の検討事項が、特に政令に関連する「一部分要件」および「発行後相当期間の定義」を中心に説明され、協議された。検討事項の協議後、図書館側、権利者・出版社側でそれぞれ今回の協議内容を検討し、次回分科会でさらに協議を深めることとなった。第6回は8月上旬を予定している。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会、第2回事務処理等スキーム分科会開催
(JLAメールマガジン第1092号 2022年6月22日)
6月20日(月)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会第2回事務処理等スキーム分科会がオンライン会議で開催された。第1回の議事概要を確認後、権利者・出版社側の意見等を反映した「事務処理等スキーム分科会の仮合意事項(案)」について、立松座長より説明がされた。協議の後、質問等の調整期間を設け、現時点での仮合意とすることなった。なお、今後は他の分科会での決定等に基づき、フィードバックしていく。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会、第4回ガイドライン分科会開催
(JLAメールマガジン第1092号 2022年6月22日)
6月8日(水)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会第4回ガイドライン分科会がオンライン会議で開催された。第3回の議事概要を確認後、図書館側から提出されたガイドラインの目次案への意見について、村瀬座長より権利者・出版社側からの回答が説明された。また、各項目の内容について、現段階での権利者・出版社側の考え方が示され、新たに図書館側への質問が出された。検討事項の協議後、質問についての図書館側の意見のとりまとめは6月中に行うこととなった。第5回は7月上旬を予定している。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会、第3回補償金分科会開催
(JLAメールマガジン第1092号 2022年6月22日)
6月3日(金)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会第3回補償金分科会がオンライン会議で開催された。第2回の議事概要を確認後、図書館側から提出された見解について、平井座長より権利者・出版社側からの回答が説明された。また、平井座長より、図書館側からの意見を反映した補償金算定についての検討状況が説明され、意見交換を行った。第4回については7月中旬を予定している。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第1回事務処理等スキーム分科会、開催
4月28日(木)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第1回事務処理等スキーム分科会がオンライン会議で開催された。分科会構成団体は、国立国会図書館(国会)、国公私立大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会、全国都道府県教育委員会連合会、全国市町村教育委員会連合会、日本雑誌協会(雑協)、日本文藝家協会、日本音楽著作権協会、日本書籍出版協会、出版梓会の10団体である。座長には国会の立松真希子氏、副座長には雑協の新井宏氏が選出された。図書館側から検討事項(案)が提示され、協議の後、5月末を目途に権利者・出版社側の意見などを集約することとなった。第2回は6月中旬を予定している。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第3回ガイドライン分科会、開催
(JLAメールマガジン第1084号 2022年4月20日)
4月11日(月)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第3回ガイドライン分科会がオンライン会議で開催された。まず、図書館側団体の異動に伴う委員の変更および副座長の再選出について、村瀬座長より説明があり、国立国会図書館の立松真希子氏が新たに副座長に就任することが了承された。続いて、第2回の議事概要を確認後、ガイドラインの目次案について協議を行った。目次案についての図書館側の意見のとりまとめは4月中に行うこととなった。第4回は6月上旬を予定している。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第2回補償金分科会、開催
(JLAメールマガジン第1084号 2022年4月20日)
4月4日(月)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第2回補償金分科会がオンライン会議で開催された。第1回の議事概要を確認後、まず、平井座長より著作物の考え方について説明がされ、続いて、手数料に関する図書館側の考え方について権利者・出版社から図書館に質問があり、意見交換がされた。また、第1回終了後の図書館関係団体からの見解について、佐藤副座長より説明がされた。その後、平井座長より権利者・出版社側の補償金算定額についての検討状況が説明され、意見交換を行った。最後に平井座長より分科会スケジュールについて説明があり、指定管理団体の設立の状況などが説明され、第3回については5月下旬の開催で調整することとなった。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第2回特定図書館等分科会、開催
(JLAメールマガジン第1081号 2022年3月23日)
3月14日(月)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第2回特定図書館等分科会がオンライン会議で開催された。まず、第1回の議事概要を確認後、図書館側から提示した「図書館等公衆送信サービスに係る特定図書館等及び利用者に求められる要件等について(案)」に基づいて協議を行った。第1回、第2回の協議を受けて、権利者側に本案に対する意見を集約し提示いただき、それを踏まえて、図書館側で調整し最終案をまとめる予定である。第3回は5月中旬を予定している。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 全体会議事概要を公開
(JLAメールマガジン第1078号 2022年3月2日)
3月1日(火)、日図協著作権委員会ホームページにおいて、2021年10月28日(木)に開催された図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会の全体会議事概要を公開した。主な議題は、共同座長の選出、協議会設置要綱の制定、協議会の構成と検討スケジュール、主な検討課題などについてである。ガイドラインの策定は7月頃が目途とされ、4つの分科会を設置し協議を進めていく。主な検討事項については、図書館側から、今回の改正の主旨である公衆送信サービスに主眼をおいて協議してほしいとの意見があり、権利者側からは公衆送信サービスを主旨としながらも、複製サービスにも関連する「政令で定める事項」についても併せて検討する必要があるとの意見が出された。
JLAメールマガジン第1065号(2021年11月10日)も参照。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第2回ガイドライン分科会、開催
(JLAメールマガジン第1078号 2022年3月2日)
2月21日(月)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第2回ガイドライン分科会がオンライン会議で開催された。まず、関係者協議会への有識者の参加について、上野達弘氏(早稲田大学法学学術院教授)にご参加いただく旨、村瀬座長より説明があった。今後、上野氏には、著作権法に関する専門的知見を有する有識者として、ガイドライン分科会にご参加いただく。続いて、第1回の議事概要を確認後、権利者側から提示された「著作権法第31条の改正部分における論点整理(案)」に基づいて協議を行った。第1回、第2回の協議を受けて、図書館側から論点等について意見をとりまとめ、権利者側に提示することとなった。第3回は4月中旬を予定している。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第1回特定図書館等分科会開催
(JLAメールマガジン第1077号 2022年2月16日)
2月10日(木)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第1回特定図書館等分科会がオンライン会議で開催された。分科会構成団体は、全国公共図書館協議会(全公図)、国立国会図書館、国公私立大学図書館協力委員会、日本図書館協会、日本写真著作権協会、日本書籍出版協会、日本文藝家協会、日本楽譜出版協会の8団体である。座長には全公図の島貫浩氏、副座長には日本写真著作権協会の壹貫田剛史氏が選出された。図書館側から、特定図書館等分科会で合意すべき主な事項として、特定図書館等が満たすべき具体的な要件・基準等についての案が提示され、意見交換の後、本日の意見を反映し、委員各位と調整のうえ、次回までに合意事項(案)を作成することとなった。第2回は3月頃を予定している。
※特定図書館等:公衆送信サービスを行う、必要な要件を満たした図書館
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第1回補償金分科会開催
(JLAメールマガジン第1077号 2022年2月16日)
2月9日(水)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第1回補償金分科会がオンライン会議で開催された。分科会構成団体は、日本文藝家協会、日本雑誌協会、日本音楽著作権協会、出版梓会、国公私立大学図書館協力委員会(国公私)、国立国会図書館、全国公共図書館協議会、日本図書館協会の8団体である。座長には日本文藝家協会の平井彰司氏、副座長には国公私の佐藤康之氏が選出された。平井座長より、本分科会は指定管理団体が補償金額を決めて文化庁長官から認可を受けるための意見交換の場であること、独禁法の観点からも合意形成の場ではないことが説明された。その後、検討事項として、権利者・出版社側の補償金額算定についての考え方の検討状況が説明され、意見交換を行った。第2回は3月下旬を予定している。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第1回ガイドライン分科会、開催
1月19日(水)、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 第1回ガイドライン分科会がオンライン会議で開催された。分科会構成団体は、日本書籍出版協会(書協)、日本写真著作権協会、新聞著作権管理協会、学術著作権協会、日本漫画家協会、国立国会図書館(国会)、国公私立大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会、専門図書館協議会、日本博物館協会の10団体である。座長には書協の村瀬拓男氏、副座長には国会の伊藤克尚氏が選出された。改正著作権法第31条の条文に沿って検討の論点が権利側から提示され、意見交換の後、次回までに図書館側からの論点の追加修正や考え方を提示することとなった。第2回は2月中旬を予定している。
なお、これを皮切りに補償金分科会、特定図書館等分科会を順次開催する予定である。
・著作権に関する図書館団体懇談会および図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会図書館関係団体会議、開催
(JLAメールマガジン第1068号 2021年12月1日)
11月24日(水)、著作権に関する図書館団体懇談会および図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会図書館関係団体会議が、オンライン会議で開催された。参加団体は、国立国会図書館、国公私立大学図書館協力委員会(以下、国公私)、全国公共図書館協議会(以下、全公図)、専門図書館協議会、学校図書館協議会、日本看護図書館協会、日本病院ライブラリー協会、近畿病院図書室協議会、全国美術館会議、日本博物館協会、全国都道府県教育委員会連合会、文化庁著作権課、日本図書館協会の13団体である。10月28日に開催された図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会(以下、関係者協議会)の報告、今後の協議の進め方および方向性、関係者協議会における分科会の構成団体等について協議した。協議の方向性では、国公私および全公図が作成した検討事項を整理した論点整理資料を基に、各団体の状況などを情報共有した。また、関係者協議会における分科会構成団体については、事前調整のうえ、最終とりまとめをし、31条ガイドライン分科会については国立国会図書館が副座長、補償金分科会については国公私が副座長、特定図書館等分科会については全公図が座長、事務処理等スキーム分科会については国立国会図書館が座長となることとなった。今後それぞれの座長を中心に検討を進めていく。
また、今後の情報については、日図協著作権委員会のホームページで情報公開をしていく予定である。
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会(第1回)、開催
(JLAメールマガジン第1065号 2021年11月10日)
10月28日(木)、図書館等公衆送信補償金指定管理団体設立準備委員会事務局を務める、日本書籍出版協会(書協)・日本雑誌協会(雑協)の呼びかけにより、「図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会」がオンライン会議で開催された。構成団体は、28団体である。図書館側からは、国立国会図書館、国公私立大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会、専門図書館協議会、日本博物館協会、全国美術館会議、日本図書館協会の7団体、教育委員会連合会が2団体、権利者・出版者側は日本文藝家協会、美術著作権連合、書協、雑協をはじめとする19団体である。オブザーバーは、全国知事会、国立大学協会、日本複製権センター等の13団体である。また、著作権制度を所管する文化庁著作権課も出席した。主に、今後の協議会の運営方法やスケジュールの確認が行われた。協議会の運営は共同座長制となり、権利者側の座長として書協の村瀬拓男氏が、図書館側の座長として日図協著作権委員会の小池信彦委員長が選出された。検討課題は、送信対象資料に関する事項、補償金に関する事項、図書館等及び図書館等の利用者に求められる要件に関する事項、事務処理スキームに関する事項の4つに整理され、これらについて意見交換していくこととなった。