(設置・目的)
第1条 公益社団法人日本図書館協会定款(以下「定款」という。)第51条第1項に基づき、図書館の自由委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について、公益社団法人日本図書館協会委員会通則規程(以下「委員会通則」という。) 第3条により定める。
(任務)
第2条 委員会は、図書館の自由を守り、広げる責務を果たすため、次のことを行う。
(1)「図書館の自由に関する宣言」及び「図書館員の倫理綱領」の趣旨の普及並びに維持発展
(2)図書館における知的自由を侵害し、又は侵害する恐れのある事実の情報収集、調査研究及び必要な場合の意見表明
(3)会員、地域図書館団体又は活動部会の求めに応じた調査研究の成果を提供及び発表
(組織)
第3条 委員会は、30名以内の委員をもって組織する。
2 委員の任命及び解職は理事会の議決を経て理事長が行う。
3 理事長は委員の互選によって選出された者を委員長候補者として理事会に提案することができる。
4 委員会に副委員長を置くことができるものとし、副委員長は第6条に規定する地区委員会の代表者をもって充てる。
5 委員長は委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長が予め指定する副委員長がその任にあたる。
(委員の任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員会の委員の任期は、定款第34条第1項に定める理事の任期と同一とする。
2 委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(委員会の議事)
第5条 委員会は委員長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。ただし、委員会は電子的な通信手段等によって開催することができる。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。
4 委員会に出席できない委員は、他の委員又は委員長に、予め通知された議事についてその議決権を委任することができることとし、この場合、その委員は出席したものとみなす。
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。
(地区委員会)
第6条 委員会に、委員会通則第8条に基づき小委員会として自由委員会西地区委員会(以下「西地区自由委員会」という。)及び自由委員会東地区委員会(以下「東地区自由委員会」という。)を設置する。
2 地区委員会は、第2条に規定する委員会の任務に関し、各地区内における図書館の自由に関する問題について、常時、その実態の把握に努め、当該地域固有の問題である場合には当該地区委員会において調査・検討の上、その問題の解決を図り、その問題が一般性を内包する場合、及び第2条第2号後段に規定する「意見表明」を必要とする場合には、委員会に報告し、委員会の課題として提言することを任務とする。
3 地区委員会は15名以内で構成し、委員の任免及び解職は、理事会の議を経て理事長が行う。
4 地区委員会の委員(以下「地区委員」という。)の任期は、第4条を準用する。
5 委員会は、地区委員の委員候補者を委員の互選によって選出することができるものとし、理事長は委員会からの推薦された者を理事会に提案するものとする。
6 委員会は、地区委員の候補者を公募により選定することができる。なお、この場合、公募の実施方法及び選考基準等は、公募の実施するたびに、委員会が定める。
7 地区委員会に代表者を置くものとし、地区委員長という。
8 地区委員長の任免解職は、理事会の議を経て理事長が行う。
9 理事長は地区委員の互選によって選出された者を委員長候補者として理事会に提案することができる。
10 地区委員長は、委員長と密接に連絡し、当該地区委員会の事務を総理する。
11 地区委員会の議事は第5条を準用する。
12 地区委員長は、委員長が求めるときは、当該地区委員会の活動を文書で委員長に報告しなければならない。
(理事会に対する報告)
第7条 委員長は、委員会通則第10条第1項に基づき、毎事業年度終了後3か月以内に開催される定時代議員総会の1か月前までに、委員会の活動を文書で理事会に報告しなければならない。また、委員長は、同条第2項に基づき、理事長又は理事会の求めに応じて、委員会の活動を理事長又は理事会に報告しなければならない。
(経費)
第8条 委員会の経費は、本法人の予算の範囲内でまかなう。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
附則
この規程は、平成29年3月17日より施行する。
2 最初の委員の任期は、選任のときから当該選任日における本法人役員の任期の終了の日までとする。
3 この規程の施行に伴い、図書館の自由委員会内規(平成14年8月8日施行)は、廃止する。
附則
この規程は、平成30年12月21日から施行する。
図書館の自由委員会規程(平成29年3月17日施行)_PDF
参考 図書館の自由委員会内規(平成14年8月8日施行)
2019年6月17日掲載