「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)の再周知について
新型コロナウイルス感染症対策に関して、 3月16日に厚生労働省から 、「 B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)が発出されている。
この事務連絡では、潜伏期間・発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実情に応じて、
・感染するリスクの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関、高齢者施設等については、濃厚接触者の特定や行動制限を集中的に実施する。
・濃厚接触者については、エッセンシャルワーカーか否かにかかわらず、検査を組み合わせた待機期間の短縮を可能とする。
・一般の事業所等については、保健所による一律の濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はない。
などの取扱いが示されています。
○3月18日及び22日付で一部改正がありましたので再周知いたします。
濃厚接触者について、待機期間が原則7日間(8日目解除)とされているものの、エッセンシャルワーカーか否かに関わらず、4・5日目の抗原定性検査キットで陰性確認後、5日目から解除を可能(7日間は、検温など自身による健康状態の確認等を求める)こととされています。
また、一部改正により追加されたQ3では、当該待機期間の短縮のための必要な抗原定性検査キットについては、濃厚接触者が所属する事業者が、事務連絡の別添の確認書を提出し、医薬品卸売販売業者(※)から購入することが可能であり、医薬品卸売販売業者からの購入が困難な場合等には、薬局から購入することも差し支えないこととされております。
※ 厚生労働省のHPに、問合せに対応できる医薬品卸売販売業者のリストが掲載されております。
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fseisakunitsuite%2Fbunya%2F0000121431_00296.html&data=04%7C01%7Csugahara-y%40mext.go.jp%7C745d8842d1da4e87ff4c08da0d79d395%7C545810b036cb4290892648dbc0f9e92f%7C0%7C0%7C637837114403921701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hMGHQ3AjWj18BJ173hteIWfoy%2BnLTSzs8ZJfPCrOuMs%3D&reserved=0
○「 B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)の再周知について