日本図書館協会では、新型コロナウィルス感染症に係る図書館活動についての協力依頼(公衆送信権等の時限的制限について)を以下のとおり発出しました。
なお、当協会は依頼文をお送りしましたが、公衆送信は著作権者の許諾なく行えませんので、ご注意ください。
送付先
日本書籍出版協会・日本文藝家協会・日本新聞協会・日本シナリオ作家協会・日本ビジュアル著作権協会・出版社著作権管理機構・日本児童出版美術家連盟・日本児童図書出版協会・日本児童文学者協会・日本児童文芸家協会
以上10団体 2020年4月30日現在
2020年4月24日
団体名
代表 様
公益社団法人日本図書館協会
理事長 小田 光宏
新型コロナウィルス感染症に係る図書館活動についての協力依頼
(公衆送信権等の時限的制限について)
平素より、出版文化の向上発展のためご奮闘いただいておりますことに、心より敬意を表します。また、本法人の事業に格段のご支援ご協力をいただいておりますことに、深く感謝申し上げます。
このたびの新型コロナウィルス感染症による世界的規模での危機の中、出版界におかれましては、甚大な被害を受けるなか、人々の読書や学習を支えるため、電子書籍等の無償提供を率先して行なっておられますことに、深い尊敬と共感を覚えるものです。
さて、4月7日の緊急事態宣言以降、新型コロナウィルスに対処するための国及び地方自治体の取り組みは一段と厳しいものとなり、図書館を取り巻く環境は、公共サービス機関としての役割を担うことが極めて難しいものとなっています。
一方で、こうした状況下においても、創意工夫を凝らして、図書館の社会的使命を果たすべく、様々な努力が全国で行われているところです。
このような活動を、さらにご支援いただきたく、以下の措置につき、格別のご理解とご協力を賜りたく、お願い申し上げます。
記
1 各図書館で所蔵された資料を用いた読み聞かせやお話し会を録音又は録画し、図書館利用者に対し、インターネットなどにより公衆送信することを、お認めいただきたい。
2 外出ができない図書館利用者への時限的サービスとして、利用者の求めに応じて行う当該図書館所蔵資料の文献複写サービスにおいて、その複写物を電子メールやFAXなどにより、図書館利用者及び病院等の公共施設等に送信することを、お認めいただきたい。
なお、上記の措置は,各図書館において通常のサービスが可能となり、当該図書館利用者の自由な外出が可能となり次第、終了するものとします。