令和6(2024)年能登半島地震及び同年4月17日に愛媛・高知で発生した地震について
 この度、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、それぞれの地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
(★を半角@に換えてください。)








日本図書館協会の見解・意見・要望

2022/11/04

「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見提出について

                                 2022年 11月 4日
                              公益社団法人日本図書館協会
                              理事長 植松貞夫

1.個人/団体の別:団体
2.氏名/団体名:公益社団法人日本図書館協会 理事長 植松貞夫
3.住所:東京都中央区新川1-11-14
4.連絡先:電話 03-3523-0811(代表)
      メールアドレス somu@jla.or.jp
      担当者:総務部 稲場雅子

5.項目名:1 全部の複製・公衆送信を行うことができる著作物
6.意見
○新法第31条第1項第1号の「政令で定めるもの」として、掲げられたもののうち、「①国等の周知目的資料」については改正著作権法において規定される内容であり、賛成します。
「②図書館資料を用いた著作物の複製に当たって、その対象とする著作物に付随して複製される美術、図形及び写真の著作物」については、付随する著作物には、著作権法第10条第1項6号の「図形の著作物」に含まれないものもあるため、「美術、図形及び写真の著作物」に限定せず、「その対象とする著作物に図版として掲載される著作物」とすることを要望します。
「③発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物」については、現行の著作権法の規定により、長く図書館資料の複写(複製)の運用が行われていることから賛成します。

○新法第31条第2項の「政令で定めるもの」についても①及び③については賛成し、②については、前述の新法第31条第1項第1号と同様に、付随する著作物には、著作権法第10条第1項6号の「図形の著作物」に含まれないものもあるため、「美術、図形及び写真の著作物」に限定せず、「その対象とする著作物に図版として掲載される著作物」とすることを要望します。

○また、俳句や短歌など全体の分量が極めて少ない著作物については、②の図版等には含まれない言語の著作物であり、別に規定いただくよう要望します。現状、図書館等では「複製物の写り込みに関するガイドライン」(公益社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会、2006) により、複写が行われています。全国公共図書館協議会がまとめた「公立図書館における複写サービスガイドライン」(全国公共図書館協議会、2012) には、「全体の分量が極めて少ない著作物(楽譜、地図、写真集・画集、雑誌の最新号を除く。)であって、その一部の複写を行うと、同一紙面に複写対象以外の部分が不可避的に複写されてしまう場合には、「複製物の写り込みに関するガイドライン」に基づき、複写対象以外の部分にマスキングを施すことなく複写することができる。」としており、政令においても、全体の分量が極めて少ない著作物について、新法第31条第1項第1号及び新法第31条第2項の「政令で定めるもの」に追加することを要望します。このことについては、現在行われている図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会における関係者間の協議を尊重していただきたいと思います。

                                         以上
 
 

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