令和6(2024)年能登半島地震及び同年4月17日に愛媛・高知で発生した地震について
 この度、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、それぞれの地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
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日本図書館協会の見解・意見・要望

2023/03/08

第5次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」への意見について

(2023年3月1日 文部科学省総合教育政策局 地域学習推進課 図書館・学校図書館振興室図書館振興係へ提出)

意見1
○第5次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」全体への意見
【意見】子どもの読書環境が大きく変わり、出版の状況も大きく変化している。今、大人も子どもも電子媒体でマンガを読む層が増えている。「OECD生徒の学習到達度調査」においても、読む本の種類に「雑誌、コミック(マンガ)、フィクション、ノンフィクション、新聞」をあげており、マンガを読むことを読書と考えていることがわかる。計画の案文にも「OECD平均と比較すると、我が国の子どもは、フィクション、漫画を読む生徒の割合が高く、新聞、フィクション、ノンフィクション、漫画のいずれも、よく読む生徒の読解力の得点が高い。」(6p)の文がある。日本でもマンガを読むことを読書と考え、計画全体を見直す時期に来ていると考える。
さらに計画案文では、不読率の上昇についての文(5p)に、「同じく、令和元年度から令和2年度において本を読む時間が減少した一方で、漫画や雑誌を読む時間が増加したこと等が指摘されている。」とあり、不読率の不読は、「本を読む」ことに限定されていることがわかる。漫画や雑誌を読むことを読書に含めて考えれば、不読率の数値が変わるはずである。
このことは、子どもの読書に関する調査のあり方に関連する課題でもある。全国学校図書館協議会の「学校読書調査」に漫画、雑誌が含まれていないことにも注意が必要である。

【理由】2022年10月、当協会は『学校図書館とマンガ JLA Booklet no.11』を出版した。以上の意見の論拠は、この本の中にくわしく記述している。簡単に紹介する。
 まず出版販売額の変化である。出版販売額が最高だった1996年と比べて2020年は、総額でほぼ1兆円の減額になっている。紙の書籍は1996年の3分の2、紙の雑誌は3分の1になっている。2020年の販売額には3931億円の電子出版(雑誌含む)が含まれている。2020年の販売額で特筆すべき点は、コミック全体(紙+電子)の販売額が6126億円となり、過去最大の販売額となったことである。電子出版(雑誌含む)の販売額3931億円の中で、コミックは3420億円の販売額となっている。大人も子どもも電子媒体でマンガを読む層が増えていることがわかる。
 「OECD生徒の学習到達度調査」では、リーディング(読書)の対象は、雑誌、コミック(マンガ)、フィクション、ノンフィクション、新聞であり、デジタル機器による読みも含まれている(計画案文6p 注20)。不読率の根拠となっている日本の子どもを対象とする読書調査も、こうしたリーディング(読書)の考え方を取り入れる必要がある。
 アメリカ図書館協会(ALA)ヤングアダルト図書館サービス協会(YALSA)は、2007年から「10代向けおすすめマンガトップテン」(Great Graphic Novels for Teens Top Ten)の取り組みをはじめ、このトップテンに毎年日本のマンガが1作品から3作品選ばれている。またALAは、2011年、学校図書館向けに『Graphic Novels in Your School Library』を発行している。
 マンガは、絵を含む表現であり、基本的にルビがついている。日本語学習を必要とする子どもにとって、読書材として有効である。前述の『学校図書館とマンガ』では、アメリカの大学図書館が日本語学習の多読テキストとして、『DEATH NOTE』を入れた例が紹介されている。

意見2 (p.7)「第2章基本的方針 Ⅰ不読率の低減」
【意見】「乳幼児期からの読み聞かせを推進することが重要である。」のあとに、「この時期に絵本やわらべうたの愉しさを通して言葉の土台を育むことが、その後の成長段階で本や読書を愉しいものと認識し肯定することに繋がる。」というように具体的な説明を追加して理解しやすくする。
(理由も含めて記述)

意見3 (p.9)「第2章基本的方針 Ⅲデジタル社会に対応した読書環境の整備」
【意見】「新型コロナウイルス感染対策拡大の中、オンラインの読み聞かせ等を通じて継続的な支援が行われた。」における「読み聞かせ等」を「読み聞かせ、ブックトーク、お話(ストーリーテリング)等」へ変更する。
【理由】オンラインの読み聞かせは、実施に向けて検討した図書館があったが、著作権、公衆送信権の関係で実施を断念した図書館が多かった。著作権との関係では、ブックトークやお話の方がオンライン送信の許諾が得やすい場合が多い。
日本図書館協会でも絵本の読み聞かせについて出版関係団体と協議を行ったが許諾を得たのは、3社5作品であった。新型コロナウイルス感染対策拡大の中、個人が著作権処理も行わず、オンラインの読み聞かせを行った事例が多数あり、出版社とのトラブルも発生した。計画に記載するには、著作権処理も同時に記載しないと誤解を与える。

意見4 (p.10-11)「第3章子どもの読書活動の推進体制等」
【意見】地方自治体の子ども読書推進計画が教育振興基本計画に代えることができるとしているが、子ども読書推進計画は、教育部署に限らず、福祉、民間事業者、家庭をも含む計画である。法律との関係もあるが、計画の空洞化が心配である。
(理由も含めて記述)

意見5 (p.13)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅰ共通事項 1連携・協力 (1)地域における学習資源等の共有」
【意見】「電子書籍貸出サービス」は、「電子書籍閲覧サービス」または「電子書籍サービス」とする。
【理由】電子書籍は図書と違い貸出すのではなく、データの閲覧である。*p.32にも記載あり。

意見6 (p.15)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅰ共通事項 2人材育成」
【意見】「急速に変化するデジタル社会に対応しICTを効果的に活用し」の文面はいらないのではないか。
【理由】この文章は「アクセシブルな書籍」にも掛かっているが、アクセシブルな書籍は大活字本、点字本、布絵本などであり、ICTとは直接関連がない。

意見7 (p.15)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅰ共通事項 2人材育成 (1)司書及び司書補等について」
【意見】本計画においても司書・司書補への期待が述べられている。ICTの効果的な運用、発達段階での子どもの読書活動支援プログラムの実施、読書バリアフリー法での個別最適な対応、学校図書館など他の機関との連携・協力などである。第1次計画から20年を超え、司書・司書補への期待は拡大、高度化し続けている。一方、現場では、活動、業務の多彩化、繁忙化にもかかわらず、正規職員の専門職司書が減少し、会計年度任用職員の増加、指定管理者制度による非正規社員の増加などによる運営などが広がっている。また、非正規職員は不安定な雇用、低賃金などが社会的な問題にもなっている。このような職員問題は、地方自治体レベルで改善できないところまでに至っている。その結果、図書館の実情と本計画(案)との齟齬は拡大し続けている。本計画を実行性あるものにするためには、計画を推進する職員制度の改善が大きな課題になっている。
(理由も含めて記述)

意見8 (p.15)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅰ共通事項 2人材育成 (2)司書教諭、学校司書等について」
【意見】学校司書の資格である「学校司書のモデルカリキュラム」は、広く認知されているとは言い難い。これは、各自治体で学校司書を採用する際に、必ずしも資格を問わない採用が行われていることとも関連すると思われる。自治体に対して、司書資格、司書教諭資格、「学校司書のモデルカリキュラム」の履修を条件とする採用を働きかけることはできないか。
 また研修に関しては、本計画の案文34ページに記載のある「学校図書館支援センター」を設置している自治体では、研修が充実している状況がある。ただ研修の重要性を記述するのでなく、自治体に対して「学校図書館支援センター」の設置を働きかけることも必要と考える。
(理由も含めて記述)

意見9 (p.18)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅰ共通事項 4発達段階に応じた取組」
【意見】「0歳児健診などの機会に、絵本に接する機会の提供や、絵本の配布等を行うブックスタート等の取組を実施し、…」の表現では、発達段階に応じた取組について説明が足りない。この時期は、周囲の大人が乳幼児に声をかけスキンシップを深めて、絵本を幼い子どもと家族のコミュニケーションのツールとして捉えることが大切である。単に本を配布し家庭での読書を強いるような誤解を生まぬように、絵本の愉しさを子育てのなかに取り入れることを働きかけるものである点を、文脈の中に明記すべきである。p22下から9行目以降にも同様の記述があるので揃えた方が理解しやすい。
(理由も含めて記述)

意見10 (p.18)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅰ共通事項 4発達段階に応じた取組」
【意見】「個々の発達段階や状況等に応じて、紙媒体や電子媒体等を柔軟に選択できる環境整備が必要である。」のあとに「発達心理、脳科学、読書科学などの知見から、紙媒体や電子媒体等の利用について調査・研究を行う。」を追加する。
【理由】本計画では子どもの読書活動に電子書籍等を取り入れる方向が示されているが、乳幼児からのスマホ読書が良いことか、読書習慣が確立していない小学生低学年で電子書籍の影響はどうかなど調査・研究を進める必要がある。

意見11 (p.23)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅲ地域 1図書館の役割 ⑤図書館への来館が困難な子ども・保護者に対するサービス」
【意見】「移動図書館の実施」のあとに「移動図書館は災害対策としての役割もある。」を追加する。
【理由】移動図書館は災害時、その機動性を活かすことができるため。

意見12 (p.23)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅲ地域 1図書館の役割 ⑥ボランティア活動等の促進」
【意見】「読み聞かせ」のあとに「アクセシブルな書籍及び電子書籍等の製作」を追加する。
【理由】多くの図書館でボランティアとの協働で布絵本、点字本、デイジーやマルチメディアデイジーなどを作成している。

意見13 (p.25)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅲ地域 2図書館の取組 (1)多様な子どもたちの読書機会の確保」
【意見】「地域の情報を集約し、様々な機関、団体等と連携・協力体制の構築を図る必要がある。」と述べている。特に大事なのは学校図書館との連携・協力である。公立図書館が連携・協力を構築しようとする場合でも学校図書館での学校司書の配置が不十分で関係の構築ができない事例が多くある。
(理由も含めて記述)

意見14 (p.26)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅲ地域 3図書館の取組の促進等 (1)図書館の設置・運営および資料の充実」
【意見】「町村立図書館の設置が十分に進んでいない。」とあるが、町村立図書館の設置を推進するため政策が必要である。
【理由】町村は財政基盤の弱い自治体が多い。政策化が必要である。

意見15 (p.26)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅲ地域 3図書館の取組の促進等 (1)図書館の設置・運営および資料の充実」
【意見】地方交付税における基準財政需要額の充実が必要である。
【理由】公立図書館の図書館資料の整備は地方財政措置が講じられているとのことだが、講じられているかどうかではなく、標準自治体の積算の単位費用を上げる必要がある。

意見16 (p.27)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅲ地域 3図書館の取組の促進等 (1)図書館の設置・運営および資料の充実」
【意見】「図書カード」は「図書館カード」「図書館利用カード」にする。
【理由】「図書カード」は書店販売用のプリペイドカードであるため。

意見17 (p.27)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅲ地域 3図書館の取組の促進等 (2)司書及び司書補の適切な配置」
【意見】第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅰ共通事項 2人材育成 (1)司書及び司書補等について(p.15)で述べた通り、計画を推進するためには職員制度の改善が大きな課題になっている。同時に、さらなる読書活動推進のため、学際的専門的知識・技能習得というリスキリングの環境整備と実施が必要となっている。
(理由も含めて記述)

意見18 (p.29)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅳ学校等 (2)取組 ①多様な子どもたちの読書機会の確保 (学校図書館資料の充実)」
【意見】学校図書館図書標準は、公立教育諸学校、特別支援学校が対象となっており、高等学校は対象になっていない。高等学校にも学校図書館図書標準が必要である。
学校図書標準を達成した学校の割合が上昇しているが、利用されなくなった古い資料も冊数に計上されている場合がある。内容の吟味が必要である。また、2022年度学校図書館調査報告(全国SLA研究調査部)によると、1校当たりの平均購入冊数は、小学校、中学校で減少している(なお、高等学校では増加)。この記載は必要ないのか。
 学校図書館資料の整備・充実について、2022年12月26日付の読売新聞に「学校図書費 自治体格差」(1面)「調べる学習 図書格差が影」(3面)の記事が掲載された。小・中学校において学校図書館図書標準があるといっても、地域によって大きな格差が生じている。自治体によっては、学校図書館図書標準を達成するために、古くなって使えない資料の廃棄が認められないところがある。読売新聞2022年12月26日付記事「調べる学習 図書格差が影」(3面)に、その1例が載っている。学校種による格差、地域による格差の是正が課題である。
 学校図書館図書標準そのものが、30年前の策定であることもあって、低い基準であるとの声があがっている。にもかかわらずそれが達成されていない、その原因を究明することと具体的な改善策の検討が必要である。学校図書館図書標準そのものの見直しも検討してほしい。
(理由も含めて記述)

意見19 (p.31)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅳ学校等 (2)取組 ②デジタル社会に対応した読書環境の整備」
【意見】計画案文に「校内LANや配布された端末によって、学校図書館を含む学校内のどこにあっても、学校内外の様々な情報資源にアクセスできる環境を実現し、児童生徒の調べ学習等がより効果的に行われることが期待される。」とある。この文は、学校図書館にインターネット環境が必要である、学校司書に端末やアカウントを配布してほしいと要望する際の根拠となる文章であって、ありがたい。
 GIGAスクール構想の導入以来、校内の通信環境整備の対象から学校図書館が含まれない、学校司書に端末やアカウントが配布されないなどの声があがっている。学校図書館が「学習センター」であり、「情報センター」であるという理解がまだまだ広まっていないことが考えられる。また高校の場合は、学校司書が「事務系」の職に位置づけられていることが理由になっている自治体がある。
(理由も含めて記述)

意見20 (p.32)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅳ学校等 2小学校、中学校、高等学校等 (2)取組  ②デジタル社会に対応した読書環境の整備」
【意見】子ども向け電子書籍のタイトルはまだ少なく、評価し選定することが難しい。コンテンツの内容や質に関する信頼できる情報の少なさも、課題の一つとなっていることに言及すべきである。
【理由】アンケート回答の「電子書籍に関する知識の不足」については説明が足りず、導入側だけに問題があるような誤解を生じる。現行では、子ども向け電子書籍自体がまだ開発途上であり、コンテンツ、タイトル数が圧倒的に少ない。そんな中では予算が確保されたとしても、どのような電子書籍を選択すればよいのか、選定基準の整備が追い付かない状況にある。電子書籍の提供元には、児童書出版の実績を持たない事例も目立ち、一方で電子書籍の発行に慎重な有力児童書出版社も存在する。そうした現況では、電子書籍の内容や質の評価は難しく、導入に当たっての選定作業を困難にしている。信頼できる情報の整理が求められており、電子書籍の導入を一方的に奨励するのみでは、現場に混乱が広がる恐れがある。

意見21 (p.32)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅳ学校等 2小学校、中学校、高等学校等 (2)取組  ②デジタル社会に対応した読書環境の整備」
【意見】「読み放題」の方法は、活用を広げた事例もあるが、現行ではコストが高く、なおかつタイトル数も少なく、可読年限や諸制約があり、現在では、「活用の幅を広げた事例」といえない。「活用の幅を広げた事例」との記載は必要ない。
【理由】現時点、電子図書館向けに提供されている児童書のタイトル数は少ない。積極的に作品を提供している出版社がある一方、まったく作品を提供していない有名な児童書出版社も数多く存在する。また、電子書籍はかなり高価であり、特に「読み放題」セットは高価である。また、そのライセンス期限も1年、2年と短い。高価な「読み放題」のために、他の電子書籍を購入できなくなり、蔵書の幅を広げられるのではなく、逆に狭まっているケースもある。

意見22 (p.34)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅳ学校等 (3)学校等における取組の促進等 ②体制整備」
【意見】学校図書館支援センターについての記述が、事例の紹介にとどまっている。学校図書館支援センターは、1995年から2008年にかけて行われた文部省・文部科学省の事業がきっかけになって全国に広まった。このことを考えると、事例紹介のみの記述でいいのかと思わざるを得ない。
 学校図書館支援センターがあることで、学校図書館単独では揃えることが難しい図書館資料(学校図書館向け貸出セットなど)を、物琉システムによって入手でき、また司書教諭・学校司書への研修も行われる。学校に一人配置の学校司書の相談にも応じることができる。自治体に対し、学校図書館支援センターを設置するよう働きかけてほしい。
(理由も含めて記述)

意見23 (p.35)「第4章子どもの読書活動の推進方策 Ⅳ学校等 (3)学校等における取組の促進等 ④学校司書の配置」
【意見】本計画案文には、「学校司書の配置の促進を促す」「学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境への配慮」などの文言があり、学校司書配置の状況について一定程度理解されていることがうかがえる。また対策としても「都道府県及び市町村」に対し「教育委員会等を通じて周知を図る」とあり、学校司書の配置について積極的に考えていることがわかる。
とはいえ、学校司書配置のデータの根拠となる「学校図書館の現状に関する調査」は、配置の実情を反映していないとの声が、全国各地で学校図書館充実のための運動を行っている会などからあがっている。2014年の学校図書館法改正以降、学校司書の2校兼務、3校兼務の事例が増え、中には8校を兼務する事例もある。そうした学校も学校司書が配置されているとカウントされている。
学校司書の総数は増えたが、非正規雇用職員の割合が増加し、資格(司書、司書教諭、学校司書モデルカリキュラム)を問わない採用が増えている。学校司書の有資格者率が減っているという点については、1995年度の調査と2012年の「学校図書館の現状に関する調査」のデータの比較から類推した。(説明の詳細は2023年3月発行予定の『第108回全国図書館大会群馬大会 記録』を参照されたい。)
 本協会が2022年10月発行した『学校図書館とマンガ JLA Booklet no.11』における「補論 学校司書配置の現状を課題」では、この問題をとりあげた。学校司書が司書教諭・教諭に対して、図書館の立場から対等に意見を言うためには、非正規雇用職員の立場、また資格を要しない職の位置づけでは難しい。
(理由も含めて記述)  

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