令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
(★を半角@に換えてください。)








日本図書館協会の見解・意見・要望

2009/07/02

政府刊行物の都道府県立図書館への無償かつ確実な提供を求めることについて(要請)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 図書館振興のご尽力に敬意を表するとともに、平素よりの当協会事業へのご支援、ご協力に感謝申し上げます。
 

さて、図書館法は政府刊行物の都道府県立図書館への無償提供を規定していますが、その確実な実現を図るため、以下の要望をいたします。
図書館法は、図書館が国民の求める資料、情報を確実に提供することを求めております。とりわけ国民の知る権利を保障するために、同法第9条は「政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。」と規定しております。情報公開法は、公刊されている政府刊行物は図書館を通じて提供されることを想定していますが(1996年11月1日総務庁「情報公開法要綱案の考え方」)、真の意味での情報公開は行政機関の情報開示とともに、図書館による政府刊行物の提供とがあいまって実現される、とも言えます。

図書館における政府刊行物の利用は最近著しいものがあります。図書館には生活や仕事の上で必要とされる多様な資料、情報が求められ、現場ではそれに応えるための創意あるサービス、取組みが行われています。その際信頼度の高い情報、データなどは必要不可欠であり、政府資料、情報は基礎的基本的なものとして提供されています。経年にわたって政府データを調べることのできる機能は図書館以外にはありません。利用者がインターネットや電子媒体による政府情報を駆使できるよう支援する図書館には、同時に蓄積された印刷媒体の資料も欠かせません。

しかし、同条の意義がこの種の出版物を編集、刊行する政府機関に十分に浸透しているとはいえず、政府各機関からの都道府県立図書館への提供は甚だ貧しい実態にあります。別添資料のとおり当協会の調査では、政府からの無償提供に偏りがあり、また3割に止まるなど極めて少数に止まっております。

政府は、例えば「政府刊行物の普及の強化について」(昭和31年11月2日閣議了解 最終改正平成13年1月6日)にあるように「一般国民にとってこの種の官庁資料の入手を容易に」する政府の努力が必要であることを認め、適切な措置を講じることを求めています。図書館法の規定は、この趣旨に沿うものです。

昨年の図書館法改正に関わる国会審議に際しても、この問題が取り上げられ、貴文部科学省も積極的にその履行に努める旨の答弁がなされました。さらに国会審議を受けて直ちに各省庁に対して、図書館法第9条の趣旨の徹底と協力の依頼をされました。この課題の具体化を図ろうとする取組みとして、高く評価するものです。

そのことの確実な具体化を求めるものです。

政府刊行物の継続的、安定的、確実な提供を保障するためには、そのための何らかの仕組み、手立てを具体的に講じることが必要であることを指摘せざるを得ません。現状では、各省庁の意向に専ら依拠していると言わざるを得ません。 

その状況を克服するため、図書館法を所管する貴文部科学省としての具体的かつ積極的な施策を求めるものです。それには現場図書館や関係機関等との協力や連携も必要となり、また当日本図書館協会としての役割もあると思われます。その実現に向けて当協会も積極的に協力し、必要な協議に応じることを表明いたします。 

以上のことを前提に、以下の要望をいたします。よろしくご検討ください。

敬具

 

1 各都道府県立図書館から要望のあった政府刊行物を無償で提供すること。
この場合政府刊行物とは、その刊行の実状から独立行政法人国立印刷局が刊行するものに限定せず、政府各省庁およびその機関が編集、監修、もしくは刊行したものを言う。

2 とりわけ、官報、法令全書、白書、職員録、主要な指定統計、および国会会議録(委員会会議録を含む)などの主要な政府刊行物は、すべての都道府県立図書館に提供すること。
これらは独立行政法人国立印刷局法第11条に明示されているものであるほか、都道府県立図書館での収集も多く、利用度の高い資料である。

3 政府刊行物が都道府県立図書館に迅速かつ確実に提供される仕組み、手立てを確立すること。

以上

 

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