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日本図書館協会の見解・意見・ご要望
2019/10/30
侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関する意見
公益社団法人日本図書館協会
著作権委員会
図書館は、表現の自由と表裏一体の権利である国民の知る自由を保障する機関です。そのために知的自由が保障される基盤を求める立場から意見を提出します。
新たな創作を阻害する行為として海賊版等への対策は重要であり、効果的な方法を検討実施されることについては、賛同するところですが、一方、さまざまな行為を違法とすること、また、処罰をもって規制することは、逆に新たな創作を阻害することにつながり、慎重な検討が必要と考えます。
図書館は、「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)において、 “図書館は、その運営に当たって、職員や利用者が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)その他の法令に規定する権利を侵害することのないよう努めるものとする“(第一 総則 五 著作権等の権利の保護)とされており、著作権制度の理解を利用者に伝えることが期待されています。創作者と著作物に敬意を払い、適切な利用を促す取組みを国として、計画的、組織的に行うことが海賊版等への対策となると考えます。
*「侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント」(2019年9月30日公示)の質問事項及び回答様式のその他に意見として提出
*文化庁「侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント」の実施
URL: http://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/public_comment/1421771.html