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令和6年9月に能登半島で発生した豪雨について
この度、能登半島地震の被災地にて大雨により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
(★を半角@に換えてください。)
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2011/02/22
電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議への提言
1 提言の趣旨
電子書籍等デジタルコンテンツは情報障害者にとって、従来からの紙媒体の資料に比べアクセシビリティ等の点で大きな可能性を持っており、その普及に大きな期待をもっています。しかし、その規格・仕様によっては障害者の利用をまったく排除してしまう可能性もあります。事実現在流通している電子書籍の大多数は視覚障害者等が使えないものとなっております。
「障害者の権利に関する条約」(以下に資料)の趣旨からも明らかなように、電子書籍の流通と利用の円滑化を検討するに当たっては、障害者等情報入手に困難な者への配慮を最初から念頭に置いて行わなければならないと考えます。特に、その規格・仕様・方法等を検討する場合に、ある程度固まった段階でアクセシビリティへの配慮を行うのは多大な経費・技術開発を必要とすることになり効率的ではありません。最初から検討の重要視点とされるべきです。
障害者のアクセシビリティを不可能にするような技術的保護手段に反対します。デジタル著作権管理(DRM)が障害者のアクセシビリティを阻害してはならないのです。(「障害者の権利に関する条約」30条を参照) 図書館では、今後電子書籍を重要な図書館資料として扱うことになりますが、その利用者に障害者等が含まれることはいうまでもありません。電子書籍はこれら利用者を含むすべての国民が利用できるものでなくてはならないと考えます。
2 具体的提言
(1) 電子書籍を障害者自らが購入したり利用したりできるようにしてください。
特に、電子書籍自体のフォーマット、購入方法、利用方法、再生機や再生ソフトのアクセシビリティ等、流通・利用のあらゆる段階で配慮が必要です。
技術的保護手段により障害者の利用が困難にならないよう、適切な配慮をしてください。
(2) 本来は(1)の実現を図り、あらゆる著作物が公表されるときに障害者のアクセスにも配慮されていることが必要ですが、障害の個別性や目まぐるしく変化する技術の中で、障害の有無に関係なく絶対的にアクセス可能なものを提供することが難しい場合もあります。
そこで図書館等においては著作権法第37条第3項による障害者用資料の製作等の方法で障害者の利用を保障することとなります。その場合に電子書籍からのテキストデータの抽出等、障害者資料製作に有効なデータを利用できるようにしてください。
同様に、著作権法第37条の2による映像著作物への字幕・手話挿入ができるよう配慮してください。
資料:障害者の権利に関する条約(抜粋)
第9条 アクセシビリティ
1 締約国は、障害のある人が自立して生活すること及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にするため、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、都市及び農村の双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信技術〔情報通信機器〕及び情報通信システムを含む。)、並びに公衆に開かれ又は提供される他の施設〔設備〕及びサービスにアクセスすることを確保するための適切な措置をとる。 このような措置は、アクセシビリティにとっての妨害物及び障壁を明らかにし及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。
(略)
(b) 情報サービス、通信サービスその他のサービス(電子サービス及び緊急時サービスを含む。)
2 締約国は、また、次のことのための適切な措置をとる。
(a) 公衆に開かれ又は提供される施設〔設備〕及びサービスのアクセシビリティに関する最低基準及び指針を策定し及び公表すること、並びにこれらの最低基準及び指針の実施を監視〔モニター〕すること。
(b) 公衆に開かれ又は提供される施設〔設備〕及びサービスを提供する民間主体が、障害のある人にとってのアクセシビリティのあらゆる側面を考慮に入れることを確保すること。
(略)
(f) 障害のある人が情報にアクセスすることを確保するため、障害のある人に対する他の適切な形態の援助及び支援を促進すること。
(g) 障害のある人が新たな情報通信技術〔情報通信機器〕及び情報通信システム(インターネットを含む。)にアクセスすることを促進すること。
(h) 早い段階において、アクセシブルな情報通信技術〔情報通信機器〕及び情報通信システムに関する設計、開発、生産及び分配を、それらを最小の費用でアクセシブルにするようにして促進すること。
第30条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
1 締約国は、障害のある人が他の者との平等を基礎として文化的な生活に参加する権利を認めるものとし、次のことを確保するためのすべての適切な措置をとる。
(a) 障害のある人が、アクセシブルな様式を通じて、文化的作品へのアクセスを享受すること。
(b) 障害のある人が、アクセシブルな様式を通じて、テレビ番組、映画、演劇その他の文化的な活動へのアクセスを享受すること。
(c) 障害のある人が、劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービス等の文化的な公演又はサービスが行われる場所へのアクセスを享受し、また、可能な限度において国の文化的に重要な記念物及び遺跡へのアクセスを享受すること。
2 締約国は、障害のある人が、自己の利益のためのみでなく社会を豊かにするためにも、創造的、芸術的及び知的な潜在能力を開発し及び活用する機会を有することを可能とするための適切な措置をとる。
3 締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法令が文化的作品への障害のある人のアクセスを妨げる不合理な又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適切な措置をとる。
(略)
以上
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