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日本図書館協会の見解・意見・ご要望
2012/02/13
「知的財産推進計画2012」の策定に当たり,「知的財産推進計画2011」について見直すべき点や新たに盛り込むべき政策事項等について
○その他 2011年11月11日,首相記者会見において「TPP交渉参加に向けて関係国との協議に入る」との発表がされているが,TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)には著作権を含む知的財産の項目が存在し,著作権の保護期間延長や非親告罪化を懸念する声がある。国際協調は重要であるが,各国で関係法令や裁判制度等が異なることを考えれば,各国の事情は尊重されるべきであり,知的財産推進推進計画に「著作権における我が国の立場の明確化」などの項目を設け,協議に当たっては明確に我が国の立場を主張すべきである。 ○その他 当協会は,インターネット上の情報を代表とする,商業目的としておらず,なおかつ,有用なものについては,図書館のみならず企業等においても複製の需要があるはずであり,このような現行の著作権法を厳格に適用すれば違法となる行為について,一定の条件のもと,権利制限を行うことの必要性を指摘してきたところである。平成23年1月に公表された文化審議会著作権分科会報告書には,著作権法に「権利制限の一般規定」を導入する必要性についての記述があるが,上に挙げたような著作物の利用が対象と考えられているようには思われない。「権利制限の一般規定」は,その性格上,判例の蓄積等により対象が定まっていくという性格を持つものの,商業目的としない著作物については訴訟とならず判例が蓄積されないという性格を持つ。このため,知的財産推進計画に「非商用著作物の活用」などの項目を設け,非商用著作物の利用に関する諸問題を検討すべきである。
[2012年2月6日提出]