令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
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日本図書館協会の見解・意見・要望

2011/10/14

「図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係るまとめへの意見

社団法人日本図書館協会
東京都中央区新川1-11-14
03-3523-0811 

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【3-4頁】
 【国会図書館からの送信先等を限定した上での送信サービスの実施について】において、大学図書館及び公共図書館への送信により、「希少な出版物の画像を用いた研究が可能となる」、「国民の「知のアクセス」の向上、情報アクセスに係る地域間格差の解消につなが」ることから、送信先として含めるべきではないかとされる一方で、「全ての図書館を一律に同等を見做すことは適切でない」として、その範囲を限定することが記されている。この限定についてはやむを得ないものと思われるものの、上記の観点から、なるべく広い範囲の図書館に送信されるよう考慮いただきたい。
 学校図書館については、アメリカ連邦議会図書館の「アメリカン・メモリー」事業にもみられるように、希少な出版物の画像閲覧は教育上非常に効果的とみられることから、対象に含めるよう考慮いただきたい。
 また、省庁が定めた設置要件に含まれる図書館(室)、例えば厚生労働省所管では、特定機能病院、臨床研修指定病院、地域医療支援病院、保健師助産師看護師養成所の設置要件に図書室の設置が定められており、これらの施設において医療その他の情報が迅速に得られるように考慮いただきたい。

 

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【4頁】
 「② 国会図書館からの送信データの利用方法の制限について」において、「送信先におけるプリントアウト等は、送信先において無制限に複製物が作成される事態につながる可能性もあり、当面の間は認めないものとして整理するべきであると考えられる」とあるが、現在の図書館におけるコピーサービスは、大半の図書館において限定された要件のもとで実施されており、このプリントアウトサービスについては、さらに厳格な運用を行うことも可能である。このため、他の施設とは異なり、図書館においては、著作権法第31条第1項に基づくコピーサービスを行う関係上、著作権に関する講習の修了者を必ず置いており、このような運用が可能となる環境は整っているものと考える。
 また、送信先の図書館でプリントアウトを認めないと、コピーを入手するために結局国会図書館に申込みを行わなければならないことになり、情報アクセスの地域間格差の解消につながらないものと考えられる。
 したがって、送信先の図書館においてプリントアウトを認めるべきである。
 なお、この考えについては、2011年9月21日開催の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の第4回会合において、多数の委員から同じような考えが述べられたものと承知している。
 ただし、送信先で厳格に運用されるように、送信先でのプリントアウトを認めるに当たっては、著作権に関する講習の修了者を置く以外の条件が付されるとしてもやむを得ないものと考える。

 

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【4頁】
 「② 国会図書館からの送信データの利用方法の制限について」において、「送信先、対象出版物が限定されていることなどを踏まえると、特段の制限をしないことが適当であると考えられる」とされている。これについては、「情報アクセスの地域間格差の解消」等の趣旨を踏まえると、このような考えは妥当であると考えるため、このように進めていただきたい。

 

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【4頁】
 「③ 国会図書館からの送信サービスに係る対象出版物の限定について」において、「「市場における入手が困難な出版物」等にすることが適当」とされている。これについては、著作権者の経済的利益への影響を考えると、極めて妥当な考え方であると思われる。ただ、何を「市場における入手が困難な出版物」かについての判断を、個別に出版社に問い合わせるなどの煩瑣な方法による必要があるとすると、事実上送信サービスを行うことが困難になるなど、混乱が予想されるため、以下の点につき配慮いただきたい。
(i) 判定が容易になるような基準を設けていただきたい。
(ii) 再版したとたんに送信停止をしなければならないという事態を招かないような運用ルールを設けていただきたい。
(iii) 判断が出版者の恣意的な意思で左右されないよう、明確な基準を設けていただきたい。
(iv) 上掲の事項とも関係するが、過去に出版された資料における用字等の違いが重要な意味を持つ場合があることから、ほぼ同内容の資料が刊行されているということをもって、即送信しないとはしないようにしていただきたい。

 

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【5頁】
 「④ 国会図書館からの送信先等を限定した上での送信サービスの実施に係る著作権法上の対応について」において、「権利が制限された場合においても、送信対象となる出版物の著作権者等の求めがあった場合には当該出版物を送信サービスの対象から除外する方式を導入することも考えられ」るとあるが、この措置の目的に鑑み、著作権者が再刊の意思がないのに意図的に送信サービスの対象から除外することを避けることが必要ではないかと考える。このため、送信サービスの対象から除外するにあたっては、著作権法第81条に基づき出版権者に課せられている「出版の義務」のような義務付けを課すなど、国民に出版物の画像データのアクセスを保障するための措置を講じていただきたい。

 

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【5頁】
 「④ 国会図書館からの送信先等を限定した上での送信サービスの実施に係る著作権法上の対応について」において、「サービスの実施が著作者、出版者の利益を不当に害するものではないと考えられることを踏まえれば、著作権者へ対価を支払うことの必要性は高くないと考えられる」とされているが、この考え方に賛同する。また、補償金の支払い義務を課すこととなると、受け皿機関の設置、徴収・分配コストの問題など、解決が必要な多くの課題が発生することになることからも、補償金支払い義務を課すことには反対である。

 

◆2.[2]国会図書館の蔵書を対象とした検索サービスについて【6頁~7頁】
 検索結果の表示につき、「ただし、1行程度の表示であっても、例えば辞書、辞典類、又は俳句などの短文を集めた出版物等についてはその利用目的を達してしまうことなどが想定されることなどから、検索対象となる出版物の選定においても細心の注意を要すると考えられる」とあるが、たとえ俳句の一首が検索結果として表示されたとしても、それをもって出版物の購入を取り止めるなどの著作権者の経済的利益を損なうことは考えにくく、却って、表示されたことをもって、出版物の購入につながることの方が多いと思われるため、積極的に表示する方向で検討いただきたい。

 

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【1頁~5頁】
 2頁1つ目の○において「全ての国民が等しく利用できることが重要であり、特に障害者や高齢者へのアクセシビリティについても十分に配慮されることが望ましいと考えられる。」と書いているが、これは「配慮しなければならない」事項である。国連障害者権利条約批准に向けた取り組みを進め、著作権法第37条に定める視聴覚障害者等の必要とする方式による複製等や自動公衆送信が行える国立国会図書館においては、視聴覚障害者等がそのままでは利用できない場合には、利用可能な方式によって提供する必要があり、また権利者は、障害者が利用できるようにすることに対して国民の責務として協力する必要がある。 1頁の◆2つ目において「原則として現状どおり画像ファイルを用いたサービス」としている点は、上記障害者のアクセスを排除するものであり、視覚的認識に障害を持つ者に対しては、利用可能な方式で提供することを明記すべきである。
 2頁以降の(2)送信サービスの具体的な在り方について及び5頁の(3)まとめにおいて、障害者に対する具体化について触れられていない。著作権法第37条で定められたものとの連携を含めて、より具体化し、改正障害者基本法、国連障害者の権利条約の実現に努める必要がある。

 

◆2.[2]国会図書館の蔵書を対象とした検索サービスについて【6頁~7頁】
 本文検索サービス画面は、視覚障害者等のアクセシビリティに配慮し、必ず視覚障害者等のモニターを踏まえて実施していただきたい。(2)の 検索結果の表示について、音声出力がされたり、出版物そのものが障害者の利用に配慮されたものであるなら、どのような配慮がされているのかがわかるような表示が必要である。

 

◆3.公立図書館等の役割について【8頁】
 8頁の検討内容報告冒頭で、公立図書館等を「公共性の高い社会教育機関」として位置付け、「地域社会の様々な問題解決、知的創造活動への貢献や障害者等の情報に係るアクセシビリティの向上などその使命を果たすため、所蔵資料のデジタル・アーカイブ化やデジタル・ネットワークを活用したサービスの提供を促進することは意義があると思われる。」としていることは大いに評価できる。
 しかし、その後の具体化における議論では障害者等の情報にかかるアクセシビリティの向上についてどのように進めるのかが記されていない。
 たとえば、電子書籍のアクセシビリティの向上のために、公立図書館等とその利用者である障害者等と電子書籍製作者との協議の場を設けることなども必要と思われる。
 視聴覚著作物にアクセスするための障害は、個別性の強いもので、ある障害に配慮されて制作されたものであっても、どうしてもアクセスできない人が出てくることが起こりうる。そうした時に、著作権法第37条の権利制限によって、その障害者のニーズに合わせて図書館等が必要な方式に複製できるよう、権利制限が許されたものにはDRMの解除等も許されるような仕組みが必要と思われる。

 

◆4.まとめ 【9頁】
 デジタル・ネットワーク社会の進展に、図書館が果たすべき役割がさらに重要となってきているという認識は、大きく評価できるとともに、われわれ図書館界もさらに奮起するところである。
 この図書館の果たす役割の中で、特に著作物へのアクセスに困難を抱える人たちへの配慮はより大きな責務をもつものである。
 よって、このまとめの部分においても、特に障害者等への配慮についての文言を明記してほしい。
 まとめの最後に書かれた「有償配信サービスの実験的な事業など」の取り組みについては、生活保護世帯等、低所得者への配慮も含めて検討していただきたい。

 

[2011年10月12日提出]

 

 

氏名:社団法人日本図書館協会
住所 東京都中央区新川1-11-14
電話番号 03-3523-0811

意見

◆1.基本的な考え方【1頁】について
 日本政府は2007年9月28日、国連障害者権利条約に署名し、現在、批准に向けた国内法整備を進めているところである。そして今年8月5日、障害者基本法の改正を施行した。このような状況において本まとめの基本的な考え方に、このことが全く触れられていないのは不適切と思われる。
 国連障害者権利条約第21条の情報へのアクセスの権利、第24条の教育の権利、第30条の文化的な生活に参加する権利及びその第3項に記された知的財産権に関する法整備にかかる考え方をこの項においてきちんと触れる必要がある。

 

【参考】
「障害者の権利に関する条約(原文と日本政府仮訳)」抜粋
Article 4 General obligations

第四条 一般的義務

1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability. To this end, States Parties undertake:
1 締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。
 

(a) To adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention;
(a)この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること。 

(b) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities;
(b)障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。 

(c) To take into account the protection and promotion of the human rights of persons with disabilities in all policies and programmes;
(c) すべての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること。

(d) To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the present Convention and to ensure that public authorities and institutions act in conformity with the present Convention;
(d)この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。 

(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability by any person, organization or private enterprise;
(e)個人、団体又は民間企業による障害を理由とする差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 

(f) To undertake or promote research and development of universally designed goods, services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the present Convention, which should require the minimum possible adaptation and the least cost to meet the specific needs of a person with disabilities, to promote their availability and use, and to promote universal design in the development of standards and guidelines;
(f)障害者による利用可能性及び使用を促進し、並びに基準及び指針の整備に当たりユニバーサルデザインを促進するため、第二条に定めるすべての人が使用することのできる製品、サービス、設備及び施設であって、障害者に特有のニーズを満たすために可能な限り最低限の調整及び最小限の費用を要するものについての研究及び開発を約束し、又は促進すること。 

(g) To undertake or promote research and development of, and to promote the availability and use of new technologies, including information and communications technologies, mobility aids, devices and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to technologies at an affordable cost;
(g)障害者に適した新たな技術(情報通信技術、移動補助具、装置及び支援技術を含む。)であって、妥当な費用であることを優先させたものについての研究及び開発を約束し、又は促進し、並びにその新たな技術の利用可能性及び使用を促進すること。 

Article 21 Freedom of expression and opinion, and access to information
第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用 

States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all forms of communication of their choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by:締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(他の者と平等に情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。

(a) Providing information intended for the general public to persons with disabilities in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost;
(a) 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用可能な様式及び技術により、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。 

(b) Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities in official interactions;
(b) 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者が自ら選択する他のすべての利用可能な意思疎通の手段、形態及び様式を用いることを受け入れ、及び容易にすること。

(c) Urging private entities that provide services to the general public, including through the Internet, to provide information and services in accessible and usable formats for persons with disabilities;
(c) 一般公衆に対してサービス(インターネットによるものを含む。)を提供する民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用可能又は使用可能な様式で提供するよう要請すること。 

(d) Encouraging the mass media, including providers of information through the Internet, to make their services accessible to persons with disabilities;
(d) マスメディア(インターネットを通じて情報を提供する者を含む。)がそのサービスを障害者にとって利用可能なものとするよう奨励すること。 

(e) Recognizing and promoting the use of sign languages.
(e)手話の使用を認め、及び促進すること。

 
Article 24 Education
第二十四条 教育 

1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and life long learning directed to:
1.締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階における障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。 

(a) The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity;
(a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。 

(b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential;
(b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。 

(c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.
(c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 

2. In realizing this right, States Parties shall ensure that:
2.締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。 

(a) Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and compulsory primary education, or from secondary education, on the basis of disability;
(a) 障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害のある児童が障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除れないこと。 

(b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live;
(b) 障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、質が高く、かつ、無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること。 

(c) Reasonable accommodation of the individuals requirements is provided;
(c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。 

(d) Persons with disabilities receive the support required, within the general education system, to facilitate their effective education;
(d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を教育制度一般の下で受けること。 

(e) Effective individualized support measures are provided in environments that maximize academic and social development, consistent with the goal of full inclusion.
(e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられることを確保すること。 

Article 30 Participation in cultural life, recreation, leisure and sport
第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 

1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others in cultural life, and shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities:
1.締約国は、障害者が他の者と平等に文化的な生活に参加する権利を認めるものとし、障害者が次のことを行うことを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) Enjoy access to cultural materials in accessible formats;
(a) 利用可能な様式を通じて、文化的な作品を享受すること。 

(b) Enjoy access to television programmes, films, theatre and other cultural activities, in accessible formats;
(b) 利用可能な様式を通じて、テレビジョン番組、映画、演劇その他の文化的な活動を享受すること。 

(c) Enjoy access to places for cultural performances or services, such as theatres, museums, cinemas, libraries and tourism services, and, as far as possible, enjoy access to monuments and sites of national cultural importance.
(c) 文化的な公演又はサービスが行われる場所(例えば、劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービス)へのアクセスを享受し、並びにできる限り自国の文化的に重要な記念物及び遺跡へのアクセスを享受すること。

2. States Parties shall take appropriate measures to enable persons with disabilities to have the opportunity to develop and utilize their creative, artistic and intellectual potential, not only for their own benefit, but also for the enrichment of society.
2.締約国は、障害者が、自己の利益のためのみでなく、社会を豊かにするためにも、創造的、芸術的及び知的な潜在能力を開発し、及び活用する機会を有することを可能とするための適当な措置をとる。

 

 

 

 

 

 

3. States Parties shall take all appropriate steps, in accordance with international law, to ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons with disabilities to cultural materials.
3.締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

4. Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others, to recognition and support of their specific cultural and linguistic identity, including sign languages and deaf culture.
4.障害者は、他の者と平等に、その独自の文化的及び言語的な同一性(手話及び聴覚障害者の文化を含む。)の承認及び支持を受ける権利を有する。

[2011年10月17日提出]

 

 

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