令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
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日本図書館協会の見解・意見・要望

2011/10/11

著作権等管理事業法に関連する規制への意見

 

[1] 社団法人 日本図書館協会
[2] --
[3] --
[4] 東京都中央区新川 1-11-14
[5] 03-3523-0811
[6] 著作権等管理事業の登録(第3条)
[7] 著作権等管理事業法は著作権者が管理事業者を選択できる幅を広げるため,それまで,著作権に関する仲介業務に関する法律において許可制であったものを,登録制に改め,著作権等管理事業への新規参入を容易にしたものと承知している。
 著作権等管理事業者が登録されることにより,その所在等の確認が容易になっているという側面があると認識している。
 しかし,新規参入が容易になったことが,文芸や学術に関する言語の著作物に関しては,複数の管理事業者が管理事業を行い,著作物を利用する側としては,利用したい著作物がどの著作権等管理事業者に権利を委託されているのか確認しづらい状況を生じさせていると考えている。
 また,著作権等権利事業法では第17条において,「著作権等管理事業者は,著作物等の題号又は名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。」旨が定めれているが,この点について,各著作権等管理事業者の対応は,必ずしも十分とはいえない。
 当協会としては,規制緩和そのものに反対するものではないが,あまりに多くの著作権等管理事業者が設立されることは,ややもすれば,著作物の利用に支障を生じかねないと考えており,一定程度の規制はやむをえないものと考える。

 

[1] 社団法人 日本図書館協会
[2] --
[3] --
[4] 東京都中央区新川 1-11-14
[5] 03-3523-0811
[6] 登録事項の変更の届出(第7条第1項)
[7] 第7条第1項で届け出を義務づけている第4条第1項各号に定められた事項の中でも,特に「事業所の名称及び所在地」「取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法」については,著作物を利用するに当たって必須の情報であり,第4条第1項各号の事項が届出されることにより,著作物の円滑な利用が保たれているものと認識している。したがって,制度の維持を求める。

 

[1] 社団法人 日本図書館協会
[2] --
[3] --
[4] 東京都中央区新川 1-11-14
[5] 03-3523-0811
[6] 著作権等管理事業者の地位の承継の届出(第8条第2項)
[7] 著作物を利用するに当たって,「事業所の名称及び所在地」「取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法」などの情報は必須であり,著作権等管理事業の譲渡や合併あるいは分割により,これらの情報が得られなくなるようであれば,著作物の利用に支障が生じる。
 そのような事態を避けるためにも,著作権等管理事業者の地位の継承の届出については維持を求める。

 

[1] 社団法人 日本図書館協会
[2] --
[3] --
[4] 東京都中央区新川 1-11-14
[5] 03-3523-0811
[6] 使用料規程の届出(第13条第1項前段)
[7] 著作権等管理事業法は著作権者が管理事業者を選択できる幅を広げるため,それまで,著作権に関する仲介業務に関する法律において許可制であったものを,登録制に改め,著作権等管理事業への新規参入を容易にしたものと承知している。
 現実に,新規参入が容易になったことにより,文芸や学術に関する言語の著作物に関しては,複数の著作権等管理事業者が管理事業を行っているところである。
 複数の著作権等管理事業者から権利を委託する先を選択できる環境は,より著作権者に有利な条件を提示する事業者に権利が委託される可能性が高い。その一つが分配金の額であり,より高い分配金を実現する一つの方法としては,より高い利用料が考えられる。
 このような循環に陥らないためにも,使用料規程の届出については維持されるとともに,使用料の高騰が生じないような制度を求める。
 なお,「使用料規程の変更の届出 (第13条第1項後段) 」に対して同様の意見を述べることを申し添える。

 

[1] 社団法人 日本図書館協会
[2] --
[3] --
[4] 東京都中央区新川 1-11-14
[5] 03-3523-0811
[6] 使用料規程の変更の届出(第13条第1項後段)
[7] 著作権等管理事業法は著作権者が管理事業者を選択できる幅を広げるため,それまで,著作権に関する仲介業務に関する法律において許可制であったものを,登録制に改め,著作権等管理事業への新規参入を容易にしたものと承知している。
 現実に,新規参入が容易になったことにより,文芸や学術に関する言語の著作物に関しては,複数の著作権等管理事業者が管理事業を行っているところである。
 複数の著作権等管理事業者から権利を委託する先を選択できる環境は,より著作権者に有利な条件を提示する事業者に権利が委託される可能性が高い。その一つが分配金の額であり,より高い分配金を実現する一つの方法としては,より高い利用料が考えられる。
 このような循環に陥らないためにも,使用料規程の変更の届出については維持されるとともに,使用料の高騰が生じないような制度を求める。
 なお,「使用料規程の届出 (第13条第1項前段) 」に対して同様の意見を述べることを申し添える。

 

[2011年10月11日提出]

 

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