第12期「認定司書」申請(更新申請を含む)を受け付けます
日本図書館協会認定司書事業委員会
|
日本図書館協会による第12期(2022年度)「認定司書」の申請を,下記の申請要項にもとづき受け付けます。昨年度より新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえて申請書類の提出を電子的なものに改めましたが,今年度はより電子申請を前提としたものとしているため,申請書類の書式や作成に多くの変更が加わっています。申請要項を熟読の上,申請していただきますよう,お願い申し上げます。また,今年度末をもって第2期認定司書の認定証の有効期間が終了しますので,該当の方は認定更新をご検討ください。
日本図書館協会が提供する認定司書事業は,司書全体の研鑽努力を奨励するとともに,司書職のキャリア形成や社会的認知の向上に資することをねらいとして2010年度に審査を開始しました。具体的には,日本図書館協会が“司書全体の研鑽努力を奨励するとともに,司書職のキャリア形成及び社会的認知の向上に資するため”,“司書の専門性の向上に不可欠な実務経験並びに実践的知識及び技能を継続的に修得し公立図書館及び私立図書館の経営の中核を担いうると司書として認定する者に対し付与するもの”(「日本図書館協会認定司書事業委員会規程」)です。現在,認定証が有効期間である,いわば現役の認定司書は157名(認定更新14名を含む)になり,全国各地で活躍しています。認定司書が誕生すると地元のメディアで取り上げられることもあり,司書が自らの専門性をアピールするとともに,地域が司書(の専門性)に目を向けるきっかけになっています。昨年度は研修の期間短縮や開催中止が相次ぎましたが,それでも24名から申請をいただきました。そして,申請者の個人情報保護を徹底しながらも,厳正な審査を実施し,更新6名,新規12名の合計18名を認定いたしました。
新型コロナウイルス感染症によって従来と一変してしまったことも多いかと思います。認定司書の審査においても,紙媒体で提出された申請書類を事業委員会委員が一箇所に集まって確認・整理作業を行い,さらに審査会委員が一同に会して審査を行うことが前提となっていました。昨年度は関係者が集まることができなくなり,多くの作業をリモートで行いました。この過程で従来はなかったさまざまな作業が発生しました。
同時に,現在ほど徹底したものではないかもしれませんが,今後もリモートでの作業が相当程度発生することは避けられないと考えています。このような認識のもとで,今回は申請書類や審査手順の見直しを行いました。申請者にはお手数をおかけいたしますが,認定司書審査に関わる関係者がボランタリーベースで参加していることが背景にありますので,ご理解の上,ご協力ください。
最後になりますが,協会公式ウェブサイトの認定司書事業委員会のページに,この制度の説明や規程類,申請書類記入マニュアル等を掲載しております。ご不明な点がございましたら,ページ下部記載のメールでお問い合わせください(ただし,内容によっては,回答に1週間程度かかることがありますので,予めご了解願います)。
【新規申請,認定更新共通】
申請手順は以下の通りになります。昨年度と異なる箇所には下線が引いてありますので,ご注意ください。
1 申請手順
(1) 申請受付期間に協会ウェブサイト内の認定司書事業委員会のページ(以下,委員会ページ。http://www.jla.or.jp/nintei)にフォームが公開されるので,そちらに申請の意思を申し込み,申請者番号を取得する。
(2) 申請書類を同様にダウンロードして,取得した申請者番号を記入しつつ,書類を完成させる。
(3) 審査料7,500円を事業委員会が指定する振込先に入金する。
(4) 審査料入金の利用者控,司書資格取得証明,研修受講等の証票書類,著作(デジタル形式ではない場合)のスキャンデータを作成する。
(5) (2)で完成させた申請書類と,(4)のスキャンデータを事業委員会が指示するファイルアップロード方法に従って書類一式を提出する。
2 申請受付期間
(1) 申請者番号の取得のためのフォームへの申請は,2021年10月30日(土)0時0分から11月28日(日)23時59分まで
(2) 申請書類一式のアップロード(正式な申請)は,2021年11月1日(月)0時0分から11月30日(火)23時59分まで
3 認定と審査
認定審査を受けるためには,本人が申請しなければなりません。図書館長経験者,学識経験者等から構成される認定司書審査会が図書館の勤務経験,実践的知識・技能等について申請書類に基づき審査を行います。
4 認定司書」の名称
認定されると「日本図書館協会認定司書」の名称と認定司書番号が付与され,認定証も交付されます。また,有効期間は10年で,その間公開の「認定司書名簿」に登載されますので,公的に「日本図書館協会認定司書」を名乗れます。
5 費用
審査料7,500円と,認定料(協会個人会員は20,000円,協会個人会員以外は110,000円)が必要です。
審査料は申請番号取得後,認定料は審査終了後に認定司書事業委員から金融機関への振り込み金額と口座番号を通知しますので,期日までに納付してください。なお,手数料は申請者がご負担ください。
6 認定までの日程(予定)
2021年12月から2022年1月に審査会による審査を行い,2月に審査結果の通知,『図書館雑誌』5月号で認定司書名簿及び審査(報告)の公表する予定です。
【新規申請の方】
1 認定要件
認定されるには,次のすべてを満たしていることが必要です。なお,図書館法第2条に定める図書館については,それに相当すると認める施設も含まれます。この判断は,『日本の図書館』(日図協)の収録対象に基づき,審査会が判断しています。詳しくは,申請記入マニュアルを参照してください。
(1) 図書館法第2条に定める図書館(公共図書館〔公立図書館,私立図書館〕)において現在勤務している又は過去勤務していた経験を有すること。なお,対象は正規雇用に限定せず,非正規雇用(非常勤,臨時,委託等)を含む。
(2) 図書館法第4条に定める司書又は司書有資格者。
(3) 勤務経験に関して以下の二つの条件をいずれも満たしていること。
ア 図書館法第2条に定める図書館における勤務経験の合計が,司書資格を取得した日から10年以上であること,又は司書資格を取得した日から公共図書館,公共図書館以外の図書館,他の類縁機関の勤務経験の合計が10年(120か月)以上であること。
イ 申請時において過去10年間のうち少なくとも5年間(60か月)は図書館法第2条に定める図書館への勤務経験を有すること。
なお,勤務経験については,別表1「勤務経験月数の補正(新規)」に勤務先,勤務時間,兼務等による補正があるので,申請書類記入マニュアルを参照すること。
(4) 申請時までの10年間に研修受講や社会的活動等,内規に定める一定の研鑽(20ポイント以上)を重ねていること。研修受講の場合は半日(2-3時間)で開催されるものを1ポイントとしてしています。
(5) 申請時までの10年間に一定の要件を満たす著作を著していること。
ア 著作は,次の①~③のいずれかであること。
① 申請にあたって執筆したオリジナルの著作。
② 申請時から10年以内に公開された図書,雑誌記事・論文,報告書等であって,単独著作又は担当部分が明確に特定できる分担著作。
③ その他審査会が著作と認めるもの。
イ 単一又は複数(3点以内)の著作の文字数の合計が,8,000字以上であること。なお,複数の著作については,それぞれが一定の著作として成立するものであること。
ウ 図書館の業務,運営等図書館経営に資する内容を含むこと。ただし,勤務する図書館の単なる事例紹介や業務内容・手順のマニュアル作成,文献や資料による裏づけを伴わないエッセイや書評の類は除く。
エ 文章に論理的な整合性があること。
(6) 申請時までの10年間に「図書館員の倫理綱領」(日図協)に違反していないこと。
2 申請書類
申請書類の作成に際して昨年度と大きく変わったのは次の3点です。a)従来履歴書としていたものを連絡先等と勤務歴等に分割,b)研修受講等記録票の記載項目数の上限を設定(最大25項目),c) 著作リストに記載できる著作を3点以内としたこと
申請書類一式は以下のとおりです。すべてデジタルデータとして提出していただきます。デジタルデータの作成方法については,申請者へ申請書類の書式と同時に参照資料を提供していますので,参考にしてください。
補正種別
|
対象(勤務先)
|
補正係数
|
勤務先補正
|
図書館法第2条に定める図書館
|
1.0
|
日本図書館協会認定司書審査内規第8条で図書館法第2条に定める図書館に相当するとされている図書館
|
国立国会図書館
|
0.5
|
学校図書館法に定める学校図書館
|
大学設置基準,短期大学設置基準,大学院設置基準,高等専門学校設置基準に定める図書館
|
専修学校設置基準に定める図書館
|
上記以外で,根拠法令・条例を有し,主として一般公衆に対してサービスを提供している図書館
|
地方議会図書室
|
上記のいずれにも該当しないが一般公衆に対してサービスを提供している図書館
|
審査会が決定
|
上記以外の図書館
|
地方公共団体が設置したまたは設置しようとする図書館の関連業務
|
審査会が決定
|
また,個人情報保護の関連で申請時点で,「認定司書名簿」(インターネット上で公開)への記載,および審査結果報告での認定者一覧の公開(例年『図書館雑誌』5月号掲載)について同意していただくことになっています。
(1) 「日本図書館協会認定司書」申請書 (新規用)
(2) 連絡先等 (新規用)
(3) 勤務歴等 (新規用)
(4) 司書資格の取得を証明するものの写し
(5) 審査料入金の利用者控
(6) 研修受講等記録票とその証明となる資料類(可能な範囲)
(7) 著作リスト(その書誌事項を記載したもの)と著作物(複製物で構わない)
なお,(4)の書類について,過去に申請した際の資料と同一であれば,直近の「申請者番号」を申請書の所定欄に記入してください。この番号記入によって,資料の添付は不要となります。
【更新申請の方】
認定更新すると認定更新日(第12期では2022年4月1日)から10年間有効となり,更新前の残存期間および認定料は引き継がれません。
なお,審査規程および審査会内規の一部改正に伴う経過措置により,第1期から第6期までの認定司書が更新申請できる期間を,すべて2027年3月31日まで(実質的には,2026年秋の申請まで)延長しています。
1 認定更新の要件
認定を更新するには,次のすべてを満たすことが必要です。
(1) 認定司書として認定されていること。
(2) 認定証交付日以降,図書館法第2条にいう図書館又は同条の図書館に相当すると審査会が判断する図書館における勤務経験について,別表2「勤務経験月数の補正(更新)」に記載するすべての補正種別についてその該当する補正係数を乗じて得られたものの総和が5年(60か月)以上あること。ただし,対象種別「図書館」(補正係数1.00)については,その該当する補正係数を乗じて得られたものの総和が1年(12か月)以上含まれなければならない。
(3)認定証交付日以降,研修受講や社会的活動等,内規に定める一定の研鑽(20ポイント以上)を重ねていること。
(4)認定証交付日以降,内規に定める一定の要件(新規申請の場合に準ずる)を満たす著作を著していること。
(5)認定証交付日以降,図書館員の倫理綱領に違反していないこと。
2 申請書類,送付先
申請書類一式は以下のとおりです。こちらもすべてデジタルデータで提出してください。なお,ご自身の「認定司書番号」(4桁)を(1)の申請書(更新用)の所定欄に,必ず記入してください。
(1) 「日本図書館協会認定司書」申請書 (更新用)
(2) 連絡先等 (更新用)
(3) 勤務歴等 (更新用)
(4) 審査料入金の利用者控
(5) 認定証交付日以降の研修受講等記録票とその証明となる資料類(可能な範囲)
(6) 認定証交付日以降の著作リスト(その書誌事項を記載したもの)と著作物(複製物で構わない)
補正種別
|
対象(勤務先)
|
補正
係数
|
補正種別
|
サブカテゴリ
|
勤務先補正
|
図書館
|
図書館法第2条に定める図書館
|
1.0
|
日本図書館協会認定司書審査内規第8条で図書館法第2条に定める図書館に相当するとされている図書館
|
その他の図書館
|
国立国会図書館
|
0.75
|
学校図書館法に定める学校図書館
|
大学設置基準,短期大学設置基準,大学院設置基準,高等専門学校設置基準に定める図書館
|
専修学校設置基準に定める図書館
|
上記以外で,根拠法令・条例を有し,主として一般公衆に対してサービスを提供している図書館
|
地方議会図書室
|
上記のいずれにも該当しないが一般公衆に対してサービスを提供している図書館
|
審査会が決定
|
上記以外の図書館
|
図書館以外
|
地方公共団体が設置したまたは設置しようとする図書館の関連業務
|
0.5~0.75
|
地方公共団体の業務
|
0.5
|