第11期「認定司書」申請(更新申請を含む)を受け付けます
日本図書館協会認定司書事業委員会
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日本図書館協会による第11期(2021年度)「認定司書」の申請を,下記の申請要項にもとづき受け付けます。現在の社会状況を踏まえ,今年度は申請手続きが大幅に変わりましたので,ご注意ください。また,今年度末をもって第1期認定司書の認定証の有効期間が終了します。特に,第1期認定司書のみなさまはぜひ認定更新の申請をご検討ください。
日本図書館協会が提供する認定司書事業は,司書全体の研鑽努力を奨励するとともに,司書職のキャリア形成や社会的認知の向上に資することをねらいとして2010年度に開始しました。具体的には,日本図書館協会が“司書全体の研鑽努力を奨励するとともに,司書職のキャリア形成及び社会的認知の向上に資するため”,“司書の専門性の向上に不可欠な実務経験並びに実践的知識及び技能を継続的に修得し公立図書館及び私立図書館の経営の中核を担いうると司書として認定する者に対し付与するもの”(「日本図書館協会認定司書事業委員会規程」)です。
新型コロナウィルスによって,私たちの社会は大きな打撃を受けています。図書館も経験したことのない事態への対応を強いられていると思います。こうした状況の中,研修の受講どころではないという方も多いと思います。協会の研修事業の多くが開催中止になったことも踏まえて,認定司書事業委員会,認定司書審査会双方の関係者も,このような状況の中で本年度の認定司書事業について改めて検討をしました。
結論としては,例年と同様に認定司書事業を実施するというものでした。理由としてはいろいろありましたが,この状況でもさまざまな努力の結果,研修を実施している図書館や関係団体があり,自己研鑽に励んでいる司書の方が多数存在していることが大きかったです。これらの方々の活動に敬意を表するとともに,一緒に盛り上げていくためにも例年と同様に認定司書事業を推進していくことになりました。
そして,事業実施を前提に,社会情勢を踏まえて申請書類を受理した後の認定プロセスについても検討しました。これまでのプロセスで見受けられた関係者の三密状態を回避することを考えましたし,緊急事態宣言当時のレベルで移動できない状況が再発しても審査を実施可能とする方策も考えました。結論として,テレワークをはじめとするICTの活用が進展したことも踏まえて,申請方法について大幅に電子化を進めることにいたしました。詳しくは以下説明がありますので,ご確認ください。
最後になりますが,本ウェブサイトに,この制度の説明や審査規程等,申請書類記入マニュアル等を掲載しております。ご不明な点がございましたら,以下へメールでお問い合わせください(ただし,内容によっては,回答に1週間程度かかることがありますので,予めご了解願います)。今年度は特に申請方法が大幅に変わっていますので,必ず最新の情報を参照して申請を進めてください。
1 新しい申請の手順
新しい申請方法は以下の通りになります。なお,(1)と(2)の場所は,日本図書館協会公式サイト内の認定司書事業委員会(委員会)ページ(以下,委員会ページ。http://www.jla.or.jp/nintei)のお知らせ一覧で公開いたします。
(1)委員会ページにあるフォームに申請の意思を申し込み,申請者番号を取得する。
(2)同様に委員会ページにアクセスして,申請書類をダウンロードして,取得した申請者番号を記入しつつ,書類を完成させる。
(3)審査料7,000円を委員会が指定する振込先に入金する。
(4)審査料入金の利用者控,司書資格取得証明,研修受講等の証票書類,著作のデジタルデータを作成する。
(5)(2)で完成させた申請書類と,(4)のデータを委員会が指示する方法に従って書類一式をアップロードする。
2 申請受付期間
申請者番号の取得のためのフォームへの申請,および申請書類一式のアップロードは,2020年11月1日(日)0時0分から11月30日(月)23時59分までとします。期限までに申請書類がアップロードされたもののみを審査対象といたします。
3 認定と審査
認定審査を受けるためには,必ず本人が申請してください。図書館長経験者,学識経験者等から構成される認定司書審査会(審査会)が図書館の勤務経験,実践的知識・技能等について申請書類に基づき審査を行います。
4 「認定司書」の名称
認定されると「日本図書館協会認定司書」の名称と認定司書番号が付与され,認定証も交付されます。有効期間は10年で,その間公開の「認定司書名簿」に登載されますので,公的に「日本図書館協会認定司書」を名乗れます。
5 費用
審査料7,000円と,認定料(協会個人会員は20,000円,協会個人会員以外は110,000円)が必要です。
審査料は申請番号取得後,認定料は審査終了後に委員会から当該費用の金融機関への振り込み金額と口座番号を通知しますので,期日までに納付してください。
6 認定までの日程(予定)
2020年12月から2021年1月に審査会による審査を行い,2月に審査結果の通知,『図書館雑誌』2021年5月号で認定司書名簿および審査(報告)を公表する予定です。
【新規申請の方】
1 認定要件
認定されるには,次のすべてを満たしていることが必要です。要件の詳細については,申請記入マニュアルを参照してください。
(1)図書館法第2条に定める図書館(公共図書館〔公立図書館,私立図書館〕)において現在勤務している又は過去勤務していた経験を有すること。なお,対象は正規雇用に限定せず,いわゆる非正規雇用を含む。
(2)図書館法第4条に定める司書又は司書有資格者であること。
(3)勤務経験に関して以下の二つの条件をいずれも満たしていること。
ア 図書館法第2条に定める図書館における勤務経験の合計が,司書資格を取得した日から10年以上であること,又は司書資格を取得した日から公共図書館,公共図書館以外の図書館,他の類縁機関の勤務経験の合計が10年(120か月)以上であること
イ 申請時において過去10年間のうち少なくとも5年間(60か月)は図書館法第2条に定める図書館への勤務経験を有すること
なお,勤務経験については,別表1「勤務経験月数の補正(新規)」にあるように勤務先による補正が必要である。勤務時間,兼務等による補正も必要な場合もあるので,申請書類記入マニュアルを参照すること。
(4)申請時までの10年間に研修受講や社会的活動等,規程類に定める一定の研鑽(20ポイント以上)を重ねていること。原則として,半日(2-3時間)で1ポイント,1日(4-6時間)で2ポイントとなっている。研修の開催時間に対応してポイントが認定されるので注意すること。
(5)申請時までの10年間に下記の要件を満たす著作を著していること。
ア 著作は,次の①~③のいずれかであること。
① 申請にあたって執筆したオリジナルの著作。
② 申請時から10年以内に公開された図書,雑誌記事・論文,報告書等であって,単独著作又は担当部分が明確に特定できる分担著作。
③ その他審査会が著作と認めるもの。
イ 単一又は複数(5点以内)の著作の文字数の合計が,8,000字以上であること。なお,複数の著作については,それぞれが一定の著作として成立するものであること。
ウ 図書館の業務,運営等図書館経営に資する内容を含むこと。ただし,勤務する図書館の単なる事例紹介や業務内容・手順のマニュアル作成,文献や資料による裏づけを伴わないエッセイや書評の類は除く。
エ 文章に論理的な整合性があること。
(6)申請時までの10年間に「図書館員の倫理綱領」(日図協)に違反していないこと。
2 申請書類
申請書類一式は以下のとおりです。今年度より全てデジタルデータの形式で提出していただきます。現在はコンビニエンスストア等でスキャンが可能ですし,スマートフォンで撮影した画像からPDFデータを生成するアプリもありますので,それらの手段を活用してデジタルデータをご用意ください。また,従来は複数回申請の場合,一部書類の再提出を免除していましたが,提出方法の変更により全ての書類のデジタルデータを用意して提出していただくことになりましたので,ご注意ください。
そして,申請の段階で,認定司書名簿への記載,および審査結果報告での認定者一覧の公開(例年『図書館雑誌』5月号掲載)について同意していただくことになっています。
(1) 「日本図書館協会認定司書」申請書 (新規用)
(2) 履歴書 (新規用)
(3) 司書資格の取得を証明するものの写し
(4) 審査料の入金に関する利用者控の写し
(5) 研修受講等記録票とその証明となる資料類(可能な範囲)
(6) 著作リスト(その書誌事項を記載したもの)と著作物(複製物で構わない)
補正種別
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対象(勤務先)
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補正係数
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勤務先補正
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図書館法第2条に定める図書館
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1.0
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日本図書館協会認定司書審査内規第8条で図書館法第2条に定める図書館に相当するとされている図書館
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国立国会図書館
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0.5
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学校図書館法に定める学校図書館
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大学設置基準,短期大学設置基準,大学院設置基準,高等専門学校設置基準に定める図書館
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専修学校設置基準に定める図書館
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上記以外で,根拠法令・条例を有し,主として一般公衆に対してサービスを提供している図書館
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地方議会図書室
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上記のいずれにも該当しないが一般公衆に対してサービスを提供している図書館
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審査会が決定
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上記以外の図書館
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地方公共団体が設置したまたは設置しようとする図書館の関連業務
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審査会が決定
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【更新申請の方】
認定更新すると認定更新日(第11期では2021年4月1日)から10年間有効となり,更新前の残存期間および認定料は引き継がれません。なお,審査規程および審査会内規の一部改正にともなう経過措置により,第1期から第6期までの認定司書が更新申請できる期間を,すべて2027年3月31日まで(実質的には,2026年秋の申請まで)延長しています。
1 認定更新の要件
認定を更新するには,次のすべてを満たすことが必要です。勤務経験に関する要件は新規の時とは全く異なることに注意してください。
(1)認定司書として認定されていること。
(2)認定証交付日以降,図書館法第2条にいう図書館又は同条の図書館に相当すると審査会が判断する図書館における勤務経験について,別表2「勤務経験月数の補正(更新)」に記載するすべての補正種別についてその該当する補正係数を乗じて得られたものの総和が60か月(5年,更新される2021年4月1日の前日までの見込みでよい)以上あること。ただし,対象種別「図書館」(補正係数1.00)については,その該当する補正係数を乗じて得られたものの総和が12か月(1年)以上含まれなければならない。
(3)認定証交付日以降,研修受講や社会的活動等,内規に定める一定の研鑽(20ポイント以上)を重ねていること。
(4)認定証交付日以降,規程類に定める一定の要件(新規申請の場合に準ずる)を満たす著作を著していること。
(5)認定証交付日以降,「図書館員の倫理綱領」に違反していないこと。
2 申請書類,送付先
申請書類一式は以下のとおりです。こちらも全てデジタルデータで提出してください。なお,ご自身の「認定司書番号」(4桁)を申請書類の所定欄に,必ず記入してください。なお,新規申請の方と同様に一部情報の公開については同意していただくことになっています。
(1)「日本図書館協会認定司書」申請書 (更新用)
(2)履歴書(更新用)
(3)審査料の入金に関する利用者控の写し
(4)認定証交付日以降の研修受講等記録票とその証明となる資料類(可能な範囲)
(5)認定証交付日以降の著作リスト(その書誌事項を記載したもの)と著作物(複製物で構わない)
※第12期以降の審査について
第10期の認定司書審査会で,著作について5点以内で8,000字以上となっていましたが,第12期以降は3点以内で8,000字以上とすることになりました。これは,5点以内とするとかなり文字数が少ない文章も対象となりますが,この分量で著作として必要な要件を充足することが困難であると判断したためです。
第12期以降に申請を考えている方はご注意ください。
補正種別
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対象(勤務先)
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補正
係数
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補正種別
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サブカテゴリ
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勤務先補正
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図書館
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図書館法第2条に定める図書館
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1.0
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日本図書館協会認定司書審査内規第8条で図書館法第2条に定める図書館に相当するとされている図書館
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その他の図書館
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国立国会図書館
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0.75
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学校図書館法に定める学校図書館
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大学設置基準,短期大学設置基準,大学院設置基準,高等専門学校設置基準に定める図書館
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専修学校設置基準に定める図書館
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上記以外で,根拠法令・条例を有し,主として一般公衆に対してサービスを提供している図書館
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地方議会図書室
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上記のいずれにも該当しないが一般公衆に対してサービスを提供している図書館
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上記以外の図書館
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審査会が決定
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図書館以外
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地方公共団体が設置したまたは設置しようとする図書館の関連業務
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0.5~0.75
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地方公共団体の業務
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0.5
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