第10期(2020年4月1日認定)「認定司書」の審査料減免措置について
2019年10月24日の常任理事会で,令和元年に被災された方を勇気づけ,一日も早い復興・復旧に寄与することを目的に認定司書審査料についても免除するとの決定が行われました。以下の要領となりますが,該当される方は,nintei@jla.or.jp(@は半角のものと置き換えてください)までお問い合わせください。
- 対象となる方:
- 下記の対象となる激甚災害の罹災証明書の写しを提出できる方
- 減免措置:
- 第10期認定司書審査料免除
- 対象となる激甚災害:
- 以下のいずれか
- 令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(※令和元年梅雨前線豪雨等(台風第3号及び第5号の暴風雨を含む。))
- 令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(※令和元年8月から9月の前線等に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。))
- 令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(※台風第19号の暴風雨による災害)
2019年10月29日 認定司書事業委員会