令和6(2024)年能登半島地震及び同年4月17日に愛媛・高知で発生した地震について
 この度、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、それぞれの地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
(★を半角@に換えてください。)








法令の関係条文

[令和4(2022)年4月現在]

『「図書館の自由に関する宣言 1979年改訂」解説』第3版(2022年5月刊)の資料編に収録した法令の関係条文を掲載する。
なお、漢数字はアラビア数字に改め、インデントは原本どおりではないので留意されたい。
最新法令の正式な条文については「e-Gov法令検索」https://elaws.e-gov.go.jpで確認していただきたい。


もくじ

1.知る権利について
  (1) 日本国憲法
  (2) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)
  (3) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(独立行政法人等情報公開法)
  (4) 公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)
  (5) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事施設法)
  (6) 少年院法 
  (7) 少年鑑別所法
  (8) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)
2.公平な利用について
  (1) 地方自治法
  (2) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
  (3) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)
3.資料の収集と提供について
  (1) 刑法
  (2) 関税法
  (3) 特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法)
  (4) 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春禁止法)
  (5) 著作権法
  (6) 少年法
  (7) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)
  (8) 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
  (9) 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例
  (10) 東京都青少年の健全な育成に関する条例
  (11) 福岡県青少年健全育成条例
  (12) 大阪府青少年健全育成条例
4.利用者の秘密について
  (1) デジタル社会形成基本法
  (2) 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
  (3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
  (4) 国家公務員法
  (5) 地方公務員法
  (6) 刑事訴訟法
  (7) 民事訴訟法
  (8) 弁護士法
5.子どもの図書館利用について 
  (1) 子どもの読書活動の推進に関する法律(子ども読書活動推進法)
  (2) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)
  (3) 学校図書館法

1.知る権利について

(1) 日本国憲法
〔個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉〕
第13条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
〔法の下の平等〕
第14条 すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。[第2項以下略]
〔思想及び良心の自由〕
第19条 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
 第20条 信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。[以下略]
〔集会・結社・表現の自由,検閲の禁止,通信の秘密〕
 第21条 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
 2 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。
〔学問の自由〕
第23条 学問の自由は,これを保障する。
〔教育を受ける権利〕
第26条 すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。[以下略]
〔住居侵入・捜索・押収に対する保障〕
第35条 何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第33条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。
2 捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ。

(2) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法) (平成11年法律第42号)
(行政文書の開示義務)
第5条 行政機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない。 
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
   イ 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
  ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報[以下略]
(地方公共団体の情報公開)
第25条 地方公共団体は,この法律の趣旨にのっとり,その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し,及びこれを実施するよう努めなければならない。

(3) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(独立行政法人等情報公開法) (平成13年法律第140号)
(法人文書の開示義務)
第5条 独立行政法人等は,開示請求があったときは,開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該法人文書を開示しなければならない。[以下略]

(4) 公文書等の管理に関する法律(公文書管理法) (平成21年法律第66号)
(目的)
第1条 この法律は,国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が,健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として,主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ,国民主権の理念にのっとり,公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により,行政文書等の適正な管理,歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り,もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに,国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(地方公共団体の文書管理)
第34条 地方公共団体は,この法律の趣旨にのっとり,その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し,及びこれを実施するよう努めなければならない。

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(5) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事施設法) (平成17年法律第50号)
(自弁の書籍等の閲覧)
第69条 被収容者が自弁の書籍等を閲覧することは,この節及び第12節の規定による場合のほか,これを禁止し,又は制限してはならない。
(時事の報道に接する機会の付与等)
第72条 刑事施設の長は,被収容者に対し,日刊新聞紙の備付け,報道番組の放送その他の方法により,できる限り,主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。
2 刑事施設の長は,第39条第2項の規定による援助の措置として,刑事施設に書籍等を備え付けるものとする。この場合において,備え付けた書籍等の閲覧の方法は,刑事施設の長が定める。

(6) 少年院法 (平成26年法律第58号)
(少年院の書籍等)
第78条 少年院の長は,在院者の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め,矯正教育及び在院者の円滑な社会復帰のための支援を行うに当たってこれを積極的に活用するとともに,在院者が学習,娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。
2 前項に規定する閲覧の方法は,少年院の長が定める。
(時事の報道に接する機会の付与)
第80条 少年院の長は,在院者に対し,日刊新聞紙の備付け,報道番組の放送その他の方法により,できる限り,主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。

(7) 少年鑑別所法 (平成26年法律第59号)
(少年鑑別所の書籍等)
第65条 少年鑑別所の長は,在所者の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め,在所者が学習,娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。
2 前項に規定する閲覧の方法は,少年鑑別所の長が定める。
(時事の報道に接する機会の付与)
第69条 少年鑑別所の長は,在所者に対し,日刊新聞紙の備付け,報道番組の放送その他の方法により,できる限り,主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。

(8) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成16年法律第112号)
(基本的人権の尊重)
第5条 国民の保護のための措置を実施するに当たっては,日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において,国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても,その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに限られ,かつ,公正かつ適正な手続の下に行われるものとし,いやしくも国民を差別的に取り扱い,並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。

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2.公平な利用について

(1) 地方自治法 (昭和22年法律第67号)
〔住民の意義及び権利義務〕
第10条 市町村の区域内に住所を有する者は,当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
② 住民は,法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し,その負担を分任する義務を負う。
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は,住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は,住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならない。

(2)  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) (平成25年法律第65号)
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第5条 行政機関等及び事業者は,社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため,自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備,関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第7条 行政機関等は,その事務又は事業を行うに当たり,障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は,その事務又は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第8条 事業者は,その事業を行うに当たり,障害を理由して障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は,その事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 
※編者注記:下線部分は「配慮をしなければならない」に改正予定(令和3年6月4日から3年以内に施行) 

(3) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法) (令和元年法律第49号)
(目的)
第1条 この法律は,視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により,視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し,もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成17年法律第91号)第2条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

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3.資料の収集と提供について

(1) 刑法 (明治40年法律第45号)
(わいせつ物頒布等)
第175条 わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。[第2項略]

(2) 関税法 (昭和29年法律第61号)
(輸入してはならない貨物)
第69条の11 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 
七 公安又は風俗を害すべき書籍,図画,彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。) 
八 児童ポルノ(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項(定義)に規定する児童ポルノをいう。) 
九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品[第1~6,10号および第2項以下略]

(3) 特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法) (平成25年法律第108号)
(特定秘密の指定)
第3条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい,前条第4号及び第5号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き,以下同じ。)は,当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって,公になっていないもののうち,その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため,特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし,内閣総理大臣が第18条第2項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については,この限りでない。[第2項以下略]    
第7章 罰則
第23条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは,10年以下の懲役に処し,又は情状により10年以下の懲役及び1千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても,同様とする。[第2項以下略]

(4) 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春禁止法) (平成11年法律第52号)
(定義)
第2条 
3 この法律において「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
  一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第3条 この法律の適用に当たっては,学術研究,文化芸術活動,報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し,児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(児童買春,児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第3条の2 何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,若しくは第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
(児童ポルノ所持,提供等)
第7条 
2 児童ポルノを提供した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も,同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする。[第4,5項略]
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も,同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする。
8 第6項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も,同項と同様とする。
(児童の年齢の知情)
第9条 児童を使用する者は,児童の年齢を知らないことを理由として,第5条,第6条,第7条第2項から第8項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし,過失がないときは,この限りでない。

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(5) 著作権法 (昭和45年法律第48号) 最終改正施行日:令和3年6月2日から1年以内
※編者注記:ただし,第31条は次のとおり2回の改正予定あり(①令和3年6月2日から1年以内に施行,②令和3年6月2日から2年以内に施行)。ここでは,②改正後の条文を掲載。

(図書館等における複製等)
第31条 国立国会図書館及び図書,記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。)においては,次に掲げる場合には,その営利を目的としない事業として,図書館等の図書,記録その他の資料(次項及び第6項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
  一 図書館等の利用者の求めに応じ,その調査研究の用に供するために,公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し,その著作の名義の下に公表する広報資料,調査統計資料,報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第2項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては,その全部)の複製物を1 人につき1部提供する場合
  二 図書館資料の保存のため必要がある場合
  三 他の図書館等の求めに応じ,絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
2 特定図書館等においては,その営利を目的としない事業として,当該特定図書館等の利用者(あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報(次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。)を登録している者に限る。第4項及び第104条の10の4第4項において同じ。)の求めに応じ,その調査研究の用に供するために,公表された著作物の一部分(国等の周知目的資料その他の著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては,その全部)について,次に掲げる行為を行うことができる。ただし,当該著作物の種類(著作権者若しくはその許諾を得た者又は第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者による当該著作物の公衆送信(放送又は有線放送を除き,自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この条において同じ。)の実施状況を含む。第104条の10の4第4項において同じ。)及び用途並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
  一 図書館資料を用いて次号の公衆送信のために必要な複製を行うこと。
  二 図書館資料の原本又は複製物を用いて公衆送信を行うこと(当該公衆送信を受信して作成された電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による著作物の提供又は提示を防止し,又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。)。
3 前項に規定する特定図書館等とは,図書館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。
  一 前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。
  二 前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し,当該業務を適正に実施するための研修を行つていること。
  三 利用者情報を適切に管理するために必要な措置を講じていること。
  四 前項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報が同項に定める目的以外の目的のために利用されることを防止し,又は抑止するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
 五 前各号に掲げるもののほか,前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
4 第2項の規定により公衆送信された著作物を受信した特定図書館等の利用者は,その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において,当該著作物を複製することができる。
5 第2項の規定により著作物の公衆送信を行う場合には,第3項に規定する特定図書館等を設置する者は,相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
6 第1項各号に掲げる場合のほか,国立国会図書館においては,図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失,損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため,又は絶版等資料に係る著作物を次項若しくは第8項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)に用いるため,電磁的記録を作成する場合には,必要と認められる限度において,当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
7 国立国会図書館は,絶版等資料に係る著作物について,図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には,前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において,当該図書館等においては,その営利を目的としない事業として,次に掲げる行為を行うことができる。
  一 当該図書館等の利用者の求めに応じ,当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において,自動公衆送信された当該著作物の複製物を作成し,当該複製物を提供すること。
  二 自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること(当該著作物の伝達を受ける者から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。第9項第2号及び第38条において同じ。)を受けない場合に限る。)。
8 国立国会図書館は,次に掲げる要件を満たすときは,特定絶版等資料に係る著作物について,第6項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて,自動公衆送信(当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し,又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を行うことができる。
  一 当該自動公衆送信が,当該著作物をあらかじめ国立国会図書館に利用者情報を登録している者(次号において「事前登録者」という。)の用に供することを目的とするものであること。
  二 当該自動公衆送信を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に事前登録者であること を識別するための措置を講じていること。
9 前項の規定による自動公衆送信を受信した者は,次に掲げる行為を行うことができる。
  一 自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。
  二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ,当該イ又はロに定める要件に従つて,自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。
   イ 個人的に又は家庭内において当該著作物が閲覧される場合の表示の大きさと同等のものとして政令で定める大きさ以下の大きさで表示する場合営利を目的とせず,かつ,当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
   ロ イに掲げる場合以外の場合 公共の用に供される施設であつて,国,地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人が設置するもののうち,自動公衆送信された著作物の公の伝達を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれているものにおいて,営利を目的とせず,かつ,当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
10 第8項の特定絶版等資料とは,第6項の規定により記録媒体に記録された著作物に係る絶版等資料のうち,著作権者若しくはその許諾を得た者又は第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて,国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して3月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。
11 前項の申出は,国立国会図書館の館長に対し,当該申出に係る絶版等資料が当該申出のあつた日から起算して3月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明する資料を添えて行うものとする。
(学校その他の教育機関における複製等)
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,公表された著作物を複製し,若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い,又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製,公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には,同項の教育機関を設置する者は,相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は,公表された著作物について,第1項の教育機関における授業の過程において,当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し,若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し,演奏し,上映し,若しくは口述して利用する場合において,当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには,適用しない。
(視覚障害者等のための複製等)
第37条 公表された著作物は,点字により複製することができる。
2 公表された著作物については,電子計算機を用いて点字を処理する方式により,記録媒体に記録し,又は公衆送信(放送又は有線放送を除き,自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。
3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは,公表された著作物であつて,視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され,又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で,当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され,又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第4項において「視覚著作物」という。)について,専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において,当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により,複製し,又は公衆送信を行うことができる。ただし,当該視覚著作物について,著作権者又はその許諾を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により,当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は,この限りでない。
(聴覚障害者等のための複製等)
第37条の2 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第5項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは,公表された著作物であつて,聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され,又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で,当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され,又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について,専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において,それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし,当該聴覚著作物について,著作権者又はその許諾を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により,当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は,この限りでない。
  一 当該聴覚著作物に係る音声について,これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により,複製し,又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
  二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため,複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。
(営利を目的としない上演等)
第38条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。[第2,3項 略]
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は,営利を目的とせず,かつ,その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には,その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第2号に係るものに限り,営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は,公表された映画の著作物を,その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には,その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において,当該頒布を行う者は,当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条に規定する権利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
第42条の2 行政機関の長,独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は,行政機関情報公開法,独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し,又は提示することを目的とする場合には,それぞれ行政機関情報公開法第14条第1項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法,独立行政法人等情報公開法第15条第1項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第14条第1項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第14条第1項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において,当該著作物を利用することができる。
(公文書管理法等による保存等のための利用)
第42条の3 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は,公文書管理法第15条第1項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には,必要と認められる限度において,当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は,公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し,又は提示することを目的とする場合には,それぞれ公文書管理法第19条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において,当該著作物を利用することができる。
(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
第43条 国立国会図書館の館長は,国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第25条の3第1項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第25条の4第3項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において,当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。[第2項以下略]
(侵害とみなす行為)
第113条 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  一 国内において頒布する目的をもつて,輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
  二 著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を,情を知つて,頒布し,頒布の目的をもつて所持し,若しくは頒布する旨の申出をし,又は業として輸出し,若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為[第2項以下略]

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(6) 少年法 (昭和23年法律第168号)
   第4章 記事等の掲載の禁止
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
    第5章 特定少年の特例
     第3節 記事等の掲載の禁止の特例
第68条 第61条の規定は,特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同乗の記事又は写真については,適用しない。ただし,当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合(同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により通常の規程に従い審判をすることとなった場合を除く。)はこの限りでない。

(7) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法) (平成28年法律第68号)
(基本理念)
第3条 国民は,本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに,本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国は,本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに,地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は,本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

(8) 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 (平成28年1月18日 大阪市条例第1号)
(定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは,次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
 (1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては,当該目的が明らかに認められるものであること)
   ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
   イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
   ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること 
 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
   ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
   イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは,当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
  (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 この条例にいう「表現活動」には,次に掲げる活動を含むものとする。
  (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物,光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
  (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
  (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
(拡散防止の措置及び認識等の公表)
第5条 市長は,次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは,事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに,当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨,表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし,当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については,これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき,当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは,公表しないことができる。
  (1) 本市の区域内で行われた表現活動
  (2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
   ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
   イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000437100.html

(9) 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (令和元年12月16日 川崎市条例第35号)
(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止)
第12条 何人も,市の区域内の道路,公園,広場その他の公共の場所において,拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し,看板,プラカードその他これらに類する物を掲示し,又はビラ,パンフレットその他これらに類する物を配布することにより,本邦の域外にある国又は地域を特定し,当該国又は地域の出身であることを理由として,次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い,又は行わせてはならない。
  (1) 本邦外出身者(法第2条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。)をその居住する地域から退去させることを煽動し,又は告知するもの
 (2) 本邦外出身者の生命,身体,自由,名誉又は財産に危害を加えることを煽動し,又は告知するもの
 (3) 本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど,著しく侮辱するもの
(インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表)
第17条 市長は,インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用する方法による表現活動(他の表現活動の内容を記録した文書,図画,映像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くことを含む。以下「インターネット表現活動」という。)のうち次に掲げるものが本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認めるときは,事案の内容に即して,当該インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
  (1) 市の区域内で行われたインターネット表現活動
  (2) 市の区域外で行われたインターネット表現活動(市の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)で次のいずれかに該当するもの
   ア 表現の内容が特定の市民等(市の区域内に住所を有する者,在勤する者,在学する者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)を対象としたものであると明らかに認められるインターネット表現活動
   イ アに掲げるインターネット表現活動以外のインターネット表現活動であって,市の区域内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容を市の区域内に拡散するもの[以下略]
(表現の自由等への配慮)
第20条 この章の規定の適用に当たっては,表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H501901010035/H501901010035.html

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(10) 東京都青少年の健全な育成に関する条例 (昭和39年8月1日 東京都条例第181号)
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)  
第7条 図書類の発行,販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は,図書類又は映画等の内容が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,相互に協力し,緊密な連絡の下に,当該図書類又は映画等を青少年に販売し,頒布し,若しくは貸し付け,又は観覧させないように努めなければならない。
  一 青少年に対し,性的感情を刺激し,残虐性を助長し,又は自殺若しくは犯罪を誘発し,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
  二 漫画,アニメーションその他の画像(実写を除く。)で,刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を,不当に賛美し又は誇張するように,描写し又は表現することにより,青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
(不健全な図書類等の指定)
第8条 知事は,次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
  一 販売され,若しくは頒布され,又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で,その内容が,青少年に対し,著しく性的感情を刺激し,甚だしく残虐性を助長し,又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして,東京都規則で定める基準に該当し,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
  二 販売され,若しくは頒布され,又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で,その内容が,第7条第2号に該当するもののうち,強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を,著しく不当に賛美し又は誇張するように,描写し又は表現することにより,青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして,東京都規則で定める基準に該当し,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの[以下略]
(指定図書類の販売等の制限)
第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人,使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人,使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は,前条第1項第1号又は第2号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し,頒布し,又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は,指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し,又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は,青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は,指定図書類を陳列するときは,東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し,営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も,青少年に指定図書類を閲覧させ,又は観覧させないように努めなければならない。
(表示図書類の販売等の制限)
第9条の2 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は,図書類の発行,販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが,次の各号に掲げる基準に照らし,それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に,青少年が閲覧し,又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
  一 第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準 青少年に対し,性的感情を刺激し,残虐性を助長し,又は自殺若しくは犯罪を誘発し,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
  二 第8条第1項第2号の東京都規則で定める基準 漫画,アニメーションその他の画像(実写を除く。)で,刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を,不当に賛美し又は誇張するように,描写し又は表現することにより,青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
2 図書類販売業者等は,前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し,頒布し,又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は,表示図書類について,青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は,表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し,又は貸し付ける場合を除く。)は,東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し,営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も,青少年に表示図書類を閲覧させ,又は観覧させないように努めなければならない。
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html

(11) 福岡県青少年健全育成条例 (平成7年12月25日 福岡県条例第46号)
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
  (3)図書類 図書,雑誌その他の刊行物,図画,写真及びレコード並びに録音テープ,録画テープ,コンパクトディスク,フロッピーディスク,ビデオディスク,シーディーロムその他の磁気,光又は半導体を用いて符号,音響又は映像が記録されているテープ,ディスク等の媒体であって機器を使用して当該符号,音響又は映像が再生されるもの(以下「電磁気等記録媒体」という。)をいう。
  (4)通信番組 インターネットのホームページ,パソコン通信のメッセージその他の電気通信回線設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1号に規定する設備をいう。以下同じ。)を利用して伝送される一定の符号,音響又は映像による情報の集合であって,不特定又は多数の者が当該設備の一端に接続した機器を使用して視聴可能となるもの(放送法(昭和25年法律第132号)第3条に規定する放送番組及び同条が準用されるものを除く。)をいう。[(1),(2)および(5)以下略]
(図書類の販売等の自主規制)
第11条 何人も,図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,当該図書類を青少年に販売し,交換し,貸し付け,贈与し,若しくは頒布し,又は見せ,聞かせ,若しくは読ませないように努めなければならない。
 (1)青少年の性的感情を刺激し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
 (2)青少年の残虐性を助長し,又は青少年の非行を誘発し,若しくは助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
2 何人も,通信番組の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは,その内容の全部又は一部を青少年に見せ,聞かせ,又は読ませないように努めなければならない。[以下略]
https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0036872/3_6872_15958_up_jvbeg18m.pdf

(12) 大阪府青少年健全育成条例 (昭和59年3月28日 大阪府条例第4号)
(インターネット上の情報に係る努力義務)
第31条 端末装置を青少年に利用させるために設置する施設の管理者その他端末装置を公衆の利用に供する者は,当該端末装置を青少年の利用に供するに当たっては,フィルタリング(インターネット上の情報について,一定の条件により,受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により,青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報(以下「有害情報」という。)の視聴を防止するよう努めなければならない。[第2項以下略]
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000487.html

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4.利用者の秘密について

※令和3(2021)年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」によって,個人情報保護法,行政機関個人情報保護法,独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合,個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに,行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規定を明確化した。改正された個人情報保護法は段階的に施行される。

 

(1) デジタル社会形成基本法 (令和3年法律第35号)
(国及び地方公共団体の情報システムの共同化等)
第29条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては,公共サービスにおける国民の利便性の向上を図るとともに,行政運営の簡素化,効率化及び透明性の向上に資するため,行政の内外の知見を集約し,及び活用しつつ,国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進(全ての地方公共団体が官民データ活用推進基本法第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするための国による環境の整備を含む。),個人番号の利用の範囲の拡大その他の国及び地方公共団体における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
(国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用)
第30条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては,国及び地方公共団体が保有する情報のうち国民生活に有用なものについて,書面等に記載された情報の電磁的記録としての記録,電磁的記録として記録された情報であって一般の利用に供しているものの公表その他の国及び地方公共団体が保有する情報を国民が容易に活用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

(2) 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) (平成15年法律第57号)
(目的)
第1条 この法律は,デジタ7号ル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み,個人情報の適正な取扱いに関し,基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め,国及び地方公共団体の責務等を明らかにし,個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに,個人情報保護委員会を設置することにより,行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り,並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  一 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号及び第28条第1項において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  二 個人識別符号が含まれるもの
2 この法律において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,政令で定めるものをいう。
  一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの
  二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この法律において「要配慮個人情報」とは,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。[第4項以下略]
(利用目的の特定)
第17条 個人情報取扱事業者は,個人情報を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第18条 個人情報取扱事業者は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は,あらかじめ本人の同意を得ないで,承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。
  一 法令に基づく場合
  二 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
  三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
  四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって,当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって,当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(適正な取得)
第20条 個人情報取扱事業者は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 個人情報取扱事業者は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配慮個人情報を取得してはならない。
  一 法令に基づく場合
  二 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
  三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
  四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
  七 当該要配慮個人情報が,本人,国の機関,地方公共団体,学術研究機関等,第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
  八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第21条 個人情報取扱事業者は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。[第2項以下略]
(データ内容の正確性の確保等)
第22条 個人情報取扱事業者は,利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第23条 個人情報取扱事業者は,その取り扱う個人データの漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(第三者提供の制限)
第27条 個人情報取扱事業者は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。
  一 法令に基づく場合
  二 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
  三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
  四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって,当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除 く。)。
  六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって,当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
  七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって,当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。[第2項以下略] 
※編者注記:第18条の下線部分は「法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合」に改正予定(令和3年5月19日から2年以内に施行)

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法) (平成25年法律第27号)
(個人番号カードの利用)
第18条 個人番号カードは,第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか,次の各号に掲げる者が,条例(第2号の場合にあっては,政令)で定めるところにより,個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に,当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において,これらの者は,カード記録事項の漏えい,滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣(第38条の8から第38条の11まで及び第38条の13において「主務大臣」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。
 一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務
 二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関,地方公共団体,民間事業者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務

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(4) 国家公務員法 (昭和22年法律第120号)
(秘密を守る義務)
第100条 職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。[第2項以下略]
   第4章 罰則
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 
十二 第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者[第1…11,13項以下略]

(5) 地方公務員法 (昭和25年法律第261号)
(秘密を守る義務)
第34条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。[第2項以下略]
(罰則)
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  一 第13条の規定に違反して差別をした者
  二 第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者[第3項略]

(6) 刑事訴訟法 (昭和23年法律第131号)
〔差押・提出命令〕
第99条 裁判所は,必要があるときは,証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し,特別の定のある場合は,この限りでない。
2 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは,当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて,当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから,その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上,当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 裁判所は,差し押えるべき物を指定し,所有者,所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
〔捜索〕
第102条 裁判所は,必要があるときは,被告人の身体,物又は住居その他の場所に就き,捜索をすることができる。
2 被告人以外の者の身体,物又は住居その他の場所については,押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り,捜索をすることができる。
〔公務上秘密と押収拒絶権〕
第103条 公務員又は公務員であつた者が保管し,又は所持する物について,本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは,当該監督官庁の承諾がなければ,押収をすることはできない。但し,当該監督官庁は,国の重大な利益を害する場合を除いては,承諾を拒むことができない。
〔令状〕
第106条 公判廷外における差押え,記録命令付差押え又は捜索は,差押状,記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。
〔差押状・捜索状の方式〕
第107条 差押状,記録命令付差押状又は捜索状には,被告人の氏名,罪名,差し押さえるべき物,記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所,身体若しくは物,有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し,裁判長が,これに記名押印しなければならない。[第2項以下略]
〔執行の方式〕
第110条 差押状,記録命令付差押状又は捜索状は,処分を受ける者にこれを示さなければならない。
〔捜査に必要な取調べ〕
第197条 捜査については,その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し,強制の処分は,この法律に特別の定のある場合でなければ,これをすることができない。
2 捜査については,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。[第3項以下略]
〔令状による差押え・捜索・検証〕
第218条 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,裁判官の発する令状により,差押え,記録命令付差押え,捜索又は検証をすることができる。この場合において,身体の検査は,身体検査令状によらなければならない。
2 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは,当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて,当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから,その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上,当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。[第3項以下略]
〔領置〕
第221条 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者その他の者が遺留した物又は所有者,所持者若しくは保管者が任意に提出した物は,これを領置することができる。
〔公務所等に対する照会〕
第279条 裁判所は,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
〔公務所等への照会〕
第507条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は,裁判の執行に関して必要があると認めるときは,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(7) 民事訴訟法 (平成8年法律第109号)
(調査の嘱託)
第186条 裁判所は,必要な調査を官庁若しくは公署,外国の官庁若しくは公署又は学校,商工会議所,取引所その他の団体に嘱託することができる。
(文書提出義務)
第220条 次に掲げる場合には,文書の所持者は,その提出を拒むことができない。
  一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
  二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
  三 文書が挙証者の利益のために作成され,又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
  四 前三号に掲げる場合のほか,文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
   イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
   ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
   ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で,黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
   ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては,公務員が組織的に用いるものを除く。)
   ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
(文書提出命令等)
第223条 裁判所は,文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは,決定で,文書の所持者に対し,その提出を命ずる。この場合において,文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは,その部分を除いて,提出を命ずることができる。[第2項以下略]

(8) 弁護士法 (昭和24年法律第205号)
(報告の請求)
第23条の2 弁護士は,受任している事件について,所属弁護士会に対し,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において,当該弁護士会は,その申出が適当でないと認めるときは,これを拒絶することができる。
2 弁護士会は,前項の規定による申出に基き,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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5.子どもの図書館利用について

(1) 子どもの読書活動の推進に関する法律(子ども読書活動推進法) (平成13年法律第154号)
(事業者の努力)
第5条 事業者は,その事業活動を行うに当たっては,基本理念にのっとり,子どもの読書活動が推進されるよう,子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。
(関係機関等との連携強化)
第7条 国及び地方公共団体は,子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう,学校,図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
(子ども読書活動推進基本計画)
第8条 政府は,子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。[第2項以下略]

(2) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法) (平成20年法律第79号)
(定義)
第2条 
3 この法律において「青少年有害情報」とは,インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう。
4 前項の青少年有害情報を例示すると,次のとおりである。
  一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い,仲介し,若しくは誘引し,又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
  二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報
  三 殺人,処刑,虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報[以下略]
(基本理念)
第3条 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策は,青少年自らが,主体的に情報通信機器を使い,インターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用するとともに,適切にインターネットによる情報発信を行う能力(以下「インターネットを適切に活用する能力」という。)を習得することを旨として行われなければならない。
2 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は,青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及,青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者による青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置等により,青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくすることを旨として行われなければならない。
3 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は,自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し,民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い,国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は,前条の基本理念にのっとり,青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるようにするための施策を策定し,及び実施する責務を有する。
(関係事業者の責務)
第5条 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は,その事業の特性に応じ,青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずるとともに,青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

(3) 学校図書館法 (昭和28年法律第185号)
(司書教諭)
第5条 学校には,学校図書館の専門的職務を掌らせるため,司書教諭を置かなければならない。
2 前項の司書教諭は,主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。),指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において,当該主幹教諭等は,司書教諭の講習を修了した者でなければならない。[第3項以下略]
(学校司書)
第6条 学校には,前条第1項の司書教諭のほか,学校図書館の運営の改善及び向上を図り,児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため,専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は,学校司書の資質の向上を図るため,研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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(アーカイブ)
『「図書館の自由に関する宣言 1979年改訂」解説』第2版(2004年3月刊行)当時の関連法令の条文
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