関係資料
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一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称:SARTRAS(サートラス))
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著作権法関係法令
動向等
・SARTRASが補償金制度に関するオンライン説明会を開催
(JLAメールマガジン第1030号 2021年2月10日)
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下、SARTRAS)が、1月29日(金)に文化庁との共催で授業目的公衆送信補償金制度に関する説明会を、YouTube Liveによるオンライン配信にて開催した。この説明会では、制度の概要や補償金額の認可、財政支援について(文化庁)、「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」について、2021年4月以降の本補償金制度について、運用指針や支払い手続きの概要等の運用に関する事項についてなどが説明された。 なお、当日のアーカイブ配信はYouTubeで視聴することができ、当日説明資料はSARTRASウェブサイトに掲載されている。
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授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会
・授業目的公衆送信補償金の額が認可
(JLAメールマガジン第1024号 2020年12月23日)
12月18日(金)、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下、SARTRAS)が文化庁長官に認可申請していた授業目的公衆送信補償金の額が認可された。これにより、2021年4月から補償金の額が有償となる。なお、2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いオンライン授業等のニーズの急増を受け、緊急的かつ特例的な措置として補償金は無償とされている。今後SARTRASでは、制度の円滑な運営や補償金の権利者への適切な分配などについて説明していくとしている。
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「授業目的公衆送信補償金の額が認可されました」(SARTRASウェブサイトのニュースより)
・一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称:SARTRAS(サートラス))、授業目的公衆送信補償金の額を文化庁長官に認可申請
(JLAメールマガジン第1013号 2020年10月7日)
10月1日、SARTRASは授業目的公衆送信補償金の額を文化庁長官に認可申請したことを公表した。2018年5月に公布された改正著作権法第35条において、「授業目的公衆送信補償金制度」が創設され、学校その他の教育機関(営利を目的とするところを除く)が授業目的公衆送信を行う場合は、教育機関を設置する者は著作権者又は著作隣接権者に補償金を支払わなければならない、と定められた。今回の認可申請は、この規定に基づいて申請された。「授業目的公衆送信補償金規程(案)」では、対象となる「教育機関」に「社会教育施設」として図書館も含まれており、第3条第2項では、社会教育施設等が行う授業において公衆送信を行う場合、授業(講座等)1回を定員30人と規定し、回数に応じて補償金額が定められている。補償金の額が認可されれば、2021年度より運用が開始され有償となる。
なお、8月に授業目的公衆送信補償金の額の意見聴取が実施されており、本協会も第3条第2項について定員数の重複カウントなどにより負担が大きくなる可能性を考慮いただきたいこと、図書館での予算措置のため十分な周知をしていただきたいことなど、意見提出している。
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「授業目的公衆送信補償金の額を認可申請しました」(SARTRASウェブサイトのニュースより)
・SARTRAS、授業目的公衆送信補償金制度に関するオンライン説明会を開催
(JLAメールマガジン第1013号 2020年10月7日)
10月7日、SARTRASは教育機関等設置者に向けて、授業目的公衆送信補償金制度に関する説明会をYouTube Liveによるオンライン配信にて開催した。説明会では、文化庁著作権課から制度の趣旨と概要について、SARTRASから制度の運用について説明された。申し込み時の質問に対して、従来無許諾・無償であった部分については変更がないこと、運用指針は現在関係者フォーラムで来年度からの運用に間に合うように検討中であること、利用実態調査はSARTRASが無作為に選んだ機関に対して行うサンプル調査となることなど、回答があった。なお、当日説明資料は後日SARTRASウェブサイトにて掲載される予定である。
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「10月7日オンライン説明会の資料をUPしました」(SARTRASウェブサイトのニュースより)