公開日:2018年12月26日
保護期間を70年に延長する規定を含む「TPP11」が,2018年12月30日をもって発効されます。日本での著作権の保護期間は,原則として著作者の死後70年(無名・変名・団体名義の場合は,公表後70年)となります。施行日の時点で消滅している著作権は,復活しません(保護の不遡及)。今後20年間にわたり,新たに保護期間が満了する作品が生まれないことになります。
具体的には,以下のような扱いとなります。
保護期間満了の作品
1967年(昭和42年)12月31日までに著作者が亡くなっている作品 → すでに保護期間満了
1967年12月31日までに公表された,無名・変名(匿名やペンネーム)の作品 → すでに保護期間満了
1967年12月31日までに公表された,団体名義(自治体名や会社名)の作品 → すでに保護期間満了
保護期間満了の作品は,パブリックドメインとなります。図書館では,原則として許諾なく,全部コピーやインターネット配信等が可能となります。(著作権法第31条第1項第1号に基づく図書館でのコピーサービスの可否や範囲を判断するのは、各図書館です。パブリックドメインでも,資料の状態等によっては,コピー不可とすることもできます。)
保護期間が延長される作品
1968年(昭和43年)1月1日~12月31日に著作者が亡くなっている作品
→ 2039年1月1日からパブリックドメインへ(2019年1月1日の予定でしたが,保護期間延長のため20年延びます。)
1968年1月1日~12月31日に公表された,無名・変名(匿名やペンネーム)の作品 → 同上
1968年1月1日~12月31日に公表された,団体名義(自治体発行や会社名)の作品 → 同上
なお,第二次世界大戦前または大戦中の連合国作品(アメリカ,イギリス等)の著作権は,最大10年程度の追加の保護を与えられています(戦時加算)。戦時加算により保護期間が続いている作品もTPP11により20年間伸びるため,死後80年間程度続くものもあります。
保護期間延長以外の著作権改正については、
日本図書館協会ウェブサイトの
「著作権法の改正とマラケシュ条約の締結」(2018年11月6日)参照。
(参考)
文化庁HPより
・
文化庁ウェブサイト(TPP11発効に伴う著作権法改正の概要)
・
文化庁ウェブサイト(TPP11発効に伴う関係法律の整備)