令和6年9月に能登半島で発生した豪雨について
この度、能登半島地震の被災地にて大雨により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
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著作権の保護期間の延長について

公開日:2018年12月26日

 保護期間を70年に延長する規定を含む「TPP11」が,2018年12月30日をもって発効されます。日本での著作権の保護期間は,原則として著作者の死後70年(無名・変名・団体名義の場合は,公表後70年)となります。施行日の時点で消滅している著作権は,復活しません(保護の不遡及)。今後20年間にわたり,新たに保護期間が満了する作品が生まれないことになります。

具体的には,以下のような扱いとなります。

保護期間満了の作品

1967年(昭和42年)12月31日までに著作者が亡くなっている作品 → すでに保護期間満了
1967年12月31日までに公表された,無名・変名(匿名やペンネーム)の作品 → すでに保護期間満了
1967年12月31日までに公表された,団体名義(自治体名や会社名)の作品 → すでに保護期間満了

保護期間満了の作品は,パブリックドメインとなります。図書館では,原則として許諾なく,全部コピーやインターネット配信等が可能となります。(著作権法第31条第1項第1号に基づく図書館でのコピーサービスの可否や範囲を判断するのは、各図書館です。パブリックドメインでも,資料の状態等によっては,コピー不可とすることもできます。)

保護期間が延長される作品

1968年(昭和43年)1月1日~12月31日に著作者が亡くなっている作品
→ 2039年1月1日からパブリックドメインへ(2019年1月1日の予定でしたが,保護期間延長のため20年延びます。)
1968年1月1日~12月31日に公表された,無名・変名(匿名やペンネーム)の作品 → 同上
1968年1月1日~12月31日に公表された,団体名義(自治体発行や会社名)の作品 → 同上

なお,第二次世界大戦前または大戦中の連合国作品(アメリカ,イギリス等)の著作権は,最大10年程度の追加の保護を与えられています(戦時加算)。戦時加算により保護期間が続いている作品もTPP11により20年間伸びるため,死後80年間程度続くものもあります。

保護期間延長以外の著作権改正については、
日本図書館協会ウェブサイトの「著作権法の改正とマラケシュ条約の締結」(2018年11月6日)参照。
 
 
(参考)
文化庁HPより
文化庁ウェブサイト(TPP11発効に伴う著作権法改正の概要)
文化庁ウェブサイト(TPP11発効に伴う関係法律の整備)
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