社団法人 日本図書館協会 定款
最終改正 平成13年5月25日
第1章 総則
名 称
第1条
この法人は,社団法人日本図書館協会という。
事務所,事務局
第2条
(1) この法人の事務所を東京都中央区新川1丁目11番14号におく。
(2) この法人の事務を処理するため事務局をおく。
(3) 事務局に関する規程は,理事会の議決を経て別にこれを定める。
第2章 目的及び事業
目 的
第3条
この法人は,全国の公共図書館,大学図書館,学校図書館,専門図書館,公民館図書部,その他の読書施設及びこれらに関係ある者の連絡,提携のもとに,図書館事業の進歩発展を図り,わが国文化の進展に寄与することを目的とする。
事 業
第4条
この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1 図書館の管理,運用,技術に関する調査研究並びにその促進
2 図書館職員の教育,待遇向上,厚生
3 図書の推薦,選定及びその普及
4 読書運動の推進及び指導
5 機関誌及び読書・図書館に関する図書・資料の編集及び刊行
6 図書館用品の規格化及びその普及
7 図書館関係資料室及びモデルライブラリーの設置運営
8 図書館の設立及び経営の指導
9 各国の図書館団体との連絡
10 その他目的を達成するに必要な事項
第3章 部会及び委員会
部 会
第5条
(1) この法人に次の部会をおく。
1 公共図書館部会
2 大学図書館部会
3 学校図書館部会
4 専門図書館部会
5 短期大学図書館部会
6 図書館学教育部会
7 その他必要な部会
(2) 部会に関する規程は,別にこれを定める。
委員会
第6条
(1) この法人は,事業遂行上必要に応じ委員会をおく。
(2) 委員会に関する規程は,別にこれを定める。
第4章 会員
会員の種類
第7条
この法人の会員は,次の3種とする。
1 個人会員 この法人の趣旨に賛同する個人
2 施設会員 図書館・学校・公民館図書部・読書会またはこれらの施設を有する法人,その他の団体
3 賛助会員 この法人の事業を賛助する個人又は団体
入会申込
第8条
この法人の会員となろうとするものは,会員の紹介をもって入会を申込み,理事会の承認を得なければならない。
会 費
第9条
(1) 会員は別に定めるところの会費を納めなければならない。
(2) 既に納付した会費は,これを返還しない。
資格の喪失
第10条
(1) 会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
1 死 亡
2 施設の消滅
3 退 会
4 除 名
(2) 前項の除名は,会員としての義務に違背し,又はこの法人の体面を傷つけた者に対し,総会の議決によって行う。
名誉会員
第11条
この法人に功労のあった者又は名望識見のある者に対し総会の議決を経て名誉会員に推挙することができる。
第5章 加盟団体
意義
第12条
加盟団体とは,地域図書館協会その他の図書館及び読書関係者の団体で,この法人の趣旨に賛同して加盟したものをいう。
目 的
第13条
この法人と加盟団体とは相互に連絡提携を密にして,図書館事業の推進につとめるものとする。
加盟の手続
第14条
(1) この法人の加盟団体となろうとするものは,その団体の規約,組織,会員に関する書類を添え,代表者をもって申込むものとする。
(2) 加盟の認否は,理事会でこれを決定する。
代表者
第15条
(1) 加盟団体の代表者は,この法人の評議員とする。ただし代表者は本会の個人会員でなければならない。
(2) 同一都道府県を単位とする加盟団体が2つ以上ある場合は,それらの団体を通じて代表者1名を限り評議員とする。
失 格
第16条
(1) 加盟団体は次の事由でその資格を喪失する。
1 脱 退
2 除 名
(2) 前項の除名は,理事会で不適当と認めたとき,これを行う。
規 程
第17条
加盟団体に関する規程は,別にこれを定める。
第6章 役員及び職員
役員の種類
第18条 この法人に,次の役員をおく。
理 事 30名以上36名以内(内理事長1名。常務理事若干名を含む)
監 事 3名以内
評議員 若干名
役員の選出
第19条
(1) 理事及び監事は,個人会員および施設会員のそれぞれの中から会員の種類ごとに別に定める定数を評議員が選挙し,総会の承認を得なければならない。
(2) 前項の選挙によるのほか,第5条の各部会の代表者は理事とする。
(3) 理事長及び常務理事は,理事の互選で定める。
(4) 評議員は,個人会員および施設会員それぞれが,会員の種類に応じて別に定める定数の範囲内で当該会員の中から選出する。
(5) 第1項及び第4項の選挙に関する規程は,別にこれを定める。
役員の任務
第20条
(1) 理事長は,この法人を代表し,業務を総理する。
(2) 常務理事は,理事長を補佐して,常務を処理し,理事長に事故あるときは,あらかじめ定められた順位によって,その職務を代行する。
(3) 理事は理事会を組織し,重要な会務を審議執行する。
(4) 監事は,業務及び財産の状況の監査等民法第59条の職務を行う。
(5) 評議員は,評議員会を組織し,第31条の事項を議決する。
役員の任期及び欠員補充
第21条
(1) 役員の任期は2カ年とする。但し再選を妨げない。
(2) 理事が25名を下るとき,及び監事並びに評議員に欠員ができたときは,すみやかに補充選挙を行わなければならない。
(3) 補欠によって就任した者の任期は,前任者の残りの期間とする。
(4) 役員は任期満了後でも,後任者が決定するまでは,その任務を継続して行う。
会 長
第22条
(1) この法人に会長をおくことができる。
(2) 会長は総会で推戴され,この法人を統裁する。
(3) 会長の任期は2カ年とする。
顧問及び参与
第23条
(1) この法人に顧問及び参与をおくことができる。
(2) 顧問は総会で推挙され,重要会務について理事長の諮問に応じる。
(3) 参与は理事会で委嘱され,理事会の諮問に応じる。
(4) 顧問及び参与の任期は2カ年とする。
職 員
第24条
(1) この法人の事務を処理するため職員をおく。
(2) 職員に関する規程は別にこれを定める。
第7章 会 議
総会の招集
第25条
(1) 総会は,賛助会員を除く全会員をもって構成する。
(2) 定期総会は,年1回理事長が招集する。
(3) 臨時総会は,次の場合に開催する。
1 理事会,評議員会が議決したとき
2 監事が必要と認めたとき
3 会員の20分の1以上の者が連名で議題と理由を示して要求したとき
(4) 総会の招集には,少くとも20日以前に,その会議の目的及び議題を書面で,会員に通知しなければならない。
総会の審議事項
第26条
総会において,前条第4項によって,あらかじめ通知した議題についてのみ決議する。但し,出席者の3分の2以上の同意あるときはこの限りでない。
第27条
次の事項は,総会にかけなければならない。
1 この定款できめられた事項
2 その他重要な事項
総会の議長
第28条
総会の議長は,その都度選挙で,これを定める。
総会の定足数
第29条
総会は,その構成資格をもつ会員の10分の1以上の出席がなければ成立しない。
評議員会
第30条
評議員会は,理事会で必要と認めた時,又は評議員の3分の1以上の者から連名で,議題と理由とを示して要求があったときに,これを開催する。
第31条
評議員会は次の事項を審議決定する。
1 この定款できめられた事項
2 定款の変更案
3 総会に付議すべき事項
4 その他必要な事項
第32条
評議員会の議長は,その都度選挙でこれを定める。
第33条
評議員会は,評議員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
理事会
第34条
(1) 理事会は,理事長が招集し,その議長となる。
(2) 理事会は,理事の3分の2以上出席するのでなければ議決することはできない。
(3) 緊急を必要とする場合には,理事長は書面又は口頭で,理事の意見を求め,理事会に代えることができる。
議事の決定
第35条
すべての会議の議事は,出席者の過半数でこれを決定し,可否同数のときは,議長の決定するところによる。
表決権の委任
第36条
すべての会議において,その構成員で出席できないものが,書面をもって自分の意志を表示するか,又は他の構成員に表決権を委任したときは,その会議に出席したものとみなす。
8章 資産及び会計
資 産
第37条
この法人の資産は次の各号から成る。
1 別紙財産目録記載の財産
2 会員の会費
3 寄付金
4 事業収入
5 所有財産から生ずる収入
6 地方公共団体による分担金
7 その他の収入
基本財産
第38条
(1) この法人に,基本財産をおき,別紙財産目録のうち基本財産の部に記載の財産を,これにあてる。
(2) 基本財産の管理方法は,評議員会の承認を経て,これを決定する。
(3) 基本財産は,総会の決議を経,且つ文部科学大臣の認可を得なければ,これを処分することができない。
会計年度
第39条
この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
予 算
第40条
予算は,毎会計年度開始前に評議員会の議決を経て理事長がこれを決定する。
予算の変更その他緊急処理
第41条
予算の変更,予算外支出及び基本財産管理の変更で,急を要する場合は,理事会の決議で,これを行うことができる。但し次の評議員会で承認を得なければならない。
決算報告
第42条
決算は,会計年度終了後,財産目録,事業報告書とともに,監事の承認を経て総会に報告しなければならない。
第9章 定款の変更ならびに解散
定款の変更
第43条
この定款の変更は,理事,評議員おのおの3分の2以上及び総会で出席者の3分の2以上の同意を経,且つ文部科学大臣の認可を得なければ変更することはできない。
解 散
第44条
この法人の解散は,前条と同じ手続を経,且つ文部科学大臣の許可を得なければならない。
残余財産
第45条
この法人解散の場合の残余財産は,理事及び評議員全員及び総会で出席者の3分の2以上の同意を経,且つ文部科学大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益事業に寄付する。
付 則
施行期日
第46条
この定款は,昭和25年5月25日からこれを施行する。
役員の改選
第47条
この定款による役員の選挙は,昭和26年度にこれを行う。それまでは現役員が,この定款によって選出されたものとする。
施行期日
第48条
この定款の改正は,平成13年5月25日からこれを施行する。