社団法人 日本図書館協会
会費規程
制 定 昭和23年6月14日
最終改正 平成12年5月26日
第1条
定款第9条による会費は、次の通りとする。
| 個人会員 |
|
年額 |
9,000円 |
| 施設会員 |
A |
年額 |
50,000円 |
|
B
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年額 |
37,000円 |
| C |
年額 |
23,000円 |
| 賛助会員(1口) |
|
年額 |
10,000円 |
第2条
第3条
1 個人会員として年度の途中から入会した場合は、入会の月から月900円の割で会費を納入するものとする。
2 施設会員として新たに入会した場合は、当該年度の会費を全額納入するものとする。
第4条
会費納入を怠った会員に対する処置はつぎのとおりとする。
1 7月末日までに当該年度の会費を納入しない場合には、翌月から機関誌の配布を保留する。
2 当該年度中に会費を納入しない場合は、定款第10条によって自然退会とする。
第5条
前条によって退会となった会員が、再び入会しようとする場合には、滞納額を納めるものとする。
第6条
1 会員のうち、学生ならびに特別の事情のあるもの(会友を含む)に対しては、理事会の議決を経て会費を減免することができる。
2 満55歳以上の個人会員が第1条の会費を10年分前納した時は以後の会費を徴収しない。
第7条