会費規定

社団法人 日本図書館協会 会費規程

制  定 昭和23年6月14日
最終改正 平成12年5月26日

第1条

定款第9条による会費は、次の通りとする。

個人会員   年額 9,000円
施設会員 年額 50,000円

B

年額 37,000円
C 年額 23,000円
賛助会員(1口)   年額 10,000円
第2条

会費は、毎会計年度初めに納入しなければならない。

第3条 
1  個人会員として年度の途中から入会した場合は、入会の月から月900円の割で会費を納入するものとする。

2 施設会員として新たに入会した場合は、当該年度の会費を全額納入するものとする。

第4条

会費納入を怠った会員に対する処置はつぎのとおりとする。

1 7月末日までに当該年度の会費を納入しない場合には、翌月から機関誌の配布を保留する。

2 当該年度中に会費を納入しない場合は、定款第10条によって自然退会とする。

第5条

 前条によって退会となった会員が、再び入会しようとする場合には、滞納額を納めるものとする。

第6条

1  会員のうち、学生ならびに特別の事情のあるもの(会友を含む)に対しては、理事会の議決を経て会費を減免することができる。

2 満55歳以上の個人会員が第1条の会費を10年分前納した時は以後の会費を徴収しない。

第7条

この規程の変更は、総会の承認を必要とする。

付則

この規程は平成12年6月1日から施行する。

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