2021年6月に図書館関係の権利制限規定の見直しを含む「著作権法の一部を改正する法律案」が公布され、国立国会図書館や公共図書館、大学図書館等が、権利者保護のための厳格な要件の下で、利用者の調査研究の用に供するため、図書館資料を用いて、著作物の一部分(政令で定める場合には全部)をメール等で送信することができるよう(図書館等公衆送信サービス)、法改正がなされました。
これについて、2021年10月に図書館関係団体および権利者・出版社関係団体による「図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会」(以下、「関係者協議会」)が設置され、現在も協議が進められています。
施行(公布から2年以内で政令で定める日)も近づいていることから、図書館等公衆送信サービスの内容や留意点などを図書館員の皆さまへご説明し、2023年からの本サービス開始を円滑にするための機会としてまいります。