================================================== 2026/4/15発信
JLAメールマガジン 第1271号
編集発行:公益社団法人 日本図書館協会
Copyright,2026 Japan Library Association 無断転載転送を禁じます
JLAホームページアドレス https://www.jla.or.jp/
JLAメールマガジンのバックナンバー https://www.jla.or.jp/mail_magazine/
▼目次▼
■特集 図書館記念日に図書館法を考える
■JLAからのお知らせ ※各種研修応募受付中!
・「2026年度中堅職員ステップアップ研修(2)」
・「音訳者・音訳ボランティアのための著作権セミナー」
・「新人図書館員セミナー」
・「図書館基礎講座オンライン2025」配信中!※5月31日まで
・「いつも開いている図書館へ 学校司書の配置・処遇の改善を求める院内会議」4月20日(月)開催
■図書館界ニュース
・阿南市(徳島県)「図書のまち阿南」構想を発表
・「学校教育法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
■図書館・機関・団体からの告知
・講演会「知性と文化で世界をつなぐ―韓国国立中央図書館の取組―」の動画公開
・2026年度がん情報ギフト「結ぶ」事業 企画公募中!
■求人情報
■事務局からのお願い
・個人会員の皆様へ
・施設会員の皆様へ
・会員登録情報をご確認ください!
■編集後記
◆特集 図書館記念日に図書館法を考える
4月30日は図書館記念日です。図書館記念日は、1971年に図書館法制定の日を記念して定められました。実は、1971年には、図書館法を社会教育法に統合するという議論がありました。戦前の図書館法からの決別ということだけでなく、単独法としての図書館法を守りたいという思いも込めて、日本図書館協会は図書館法制定の日を図書館記念日としたのでした。図書館記念日を前に、改めて図書館法を見直し、また、これまでの改正で何か変わったのかを見てみたいと思います。(専務理事・事務局長 岡部幸祐)
○社会教育法と図書館法
図書館については、教育基本法の第12条(社会教育)第2項で「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。」とされ、社会教育法の第9条(図書館及び博物館)では、第1項で「図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。」と規定し、第2項では、「2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。」とされています。図書館法はこの社会教育法の第9条第2項の下に制定されています。
○図書館法の制定と改正論争
1950年に制定された図書館法が現在の公共図書館のあり方を規定したのは間違いありませんが、制定の当初から改正の必要性が言われていました。
この図書館法は、国民の権利としての図書館の基本理念を明確にしたと言われ、戦前の国家のための図書館、国民教化のための図書館からの転換を示しています。戦前の中央図書館制度を否定し、公立図書館の設置と運営を地方公共団体の事務とし、図書館協議会制度で図書館運営に住民の参加を保障するなど、国家の直接的な干渉を排除したものとなりました。また、図書館奉仕や司書、司書補の職と資格、専門的職員配置の原則、無料原則についても規定されています。
しかし当時の図書館界では、この図書館法に対して、中央図書館制度、義務設置、図書館審議会の設置、国庫補助、国立図書館構想、有料制、私立図書館への委託と統制などが法改正の議論に挙がっています。日本図書館協会でも「図書館法改正委員会」が設置され、1957年に「図書館法改正草案」を発表しています。このような改正論に対して、若手図書館員を中心に批判の声が上がります。この論争に対し、当時の日本図書館協会事務局長であった有山崧は「図書館法が図書館進展の桎梏になるのではなくて、図書館法を守ろうとしないところに桎梏がある」とし、図書館法の擁護という形でこの論争を終息させています。
この図書館法改正論争が終息した後、1960年に日本図書館協会に「中小公共図書館運営基準委員会」が設置され、『中小都市における公共図書館の運営』(1963)の刊行に繋がります。そして、公共図書館サービスの基本理念が提示され、その後の公共図書館発展の道筋が作られていくことになります。
○社会教育法との一本化
1970年には、社会教育法の改正議論の中で、図書館法、博物館法を社会教育法と一本化する案が提示されました。1971年の全国社会教育主管課長会議において、「社会教育法改正に関する一五の問題点」が提出され、そこには現行の社会教育法を全面改正して図書館を含む社会教育総合法とすることが提示されていました。単独法であった図書館法が社会教育法に統合されることに図書館界は危機感を抱きます。日本図書館協会でも1971年に「社会教育法改正問題対策委員会」を設置して、「社会教育法改正問題について(報告)」を発表します。そこでは、単独法としての図書館法の堅持を打ち出しています。さらにこの時期には、『市民の図書館』(1970)で打ち出された図書館法の「図書館奉仕」に基づく図書館サービスが展開されていきます。
○図書館事業振興法
1981年には、図書議員連盟の提案をきっかけに、図書館関係10団体により「図書館事業振興法(仮称)検討委員会」が設置されました。これは「すべての図書館が一体となって活発な活動を展開することを目的」とし、公立図書館の設置義務、専門職員の資格と必置規定、館種を越えた図書館ネットワークの形成、国に図書館政策の策定を義務付けるなどというものでした。しかし、図書館法との関係、国による政策立案と政策の執行に対して、公共図書館関係者からは批判が寄せられ、翌年には委員会の活動は停止されています。
○地方分権の推進
1990年代には、国家による規制の排除と地方自治体の自主的判断の尊重を求める議論が行われることになります。1995年に内閣総理大臣の諮問機関として「地方分権推進委員会」が発足して、国庫補助交付条件としての公立図書館長の専任・司書有資格規定や司書及び司書補の配置基準の廃止が勧告されます。生涯学習審議会からも、国庫補助を受けるための基準(最低基準)の廃止と国庫補助を受けるための図書館長の資格要件の廃止、さらに無料原則の見直し、図書館協議会の委員構成の緩和などの提言がなされます。これらを受けて、1999年に、図書館法が改正され、国庫補助を受けるための基準(最低基準)の廃止、国庫補助を受けるための図書館長の資格要件の廃止、図書館協議会の委員構成の緩和がなされます。無料原則の見直しについては、インターネット利用などの有料制に関して、地方自治体の自主的な判断に委ねるという解釈をとることになりました。
○教育基本法、社会教育法の改正に伴う改正
2006年には、教育基本法の全面改正が行われます。そしてこの改正を受けて、2007年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正されます。この改正で教育委員会の職務権限のうち、「スポーツに関すること」「文化に関すること」については、「地方公共団体の長が」「いずれか又は全てを管理し、及び執行することができる」とされ、これにより、図書館の所管を首長部局に移管することが可能となりました。
さらに、2008年には、社会教育法、図書館法、博物館法が改正され、図書館法第3条の図書館奉仕に「家庭教育の向上に資することとなるように留意し」を加えることや「社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動等の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること」が追加されます。また、第15条の図書館協議会の委員に関しては、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」が加えられることになります。
2008年の改正では、社会教育法の改正にともなうもの以外にも、第5条の司書及び司書補の資格では、司書の養成に関し、大学での養成を重視する形になり、第7条で、文部科学大臣及び都道府県教育委員会に、司書・司書補の研修の実施について努力規定を設ける、望ましい基準については、私立図書館も対象とするものとなり、図書館の運営状況について評価を実施し、それに基づき改善を図るための措置を講じる努力をすること、図書館の運営状況についての情報を提供するよう努めることなども規定しています。
2019年にも、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第9次地方分権一括法)」が成立し,社会教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び図書館法が改正されています。これにより、各地方公共団体が条例を定めることにより,公立図書館を教育委員会ではなく地方公共団体の長が所管することができるようになりました。
以上、図書館法制定後の改正論争から、その後の図書館法改正を概観してみました。社会教育法と図書館の関係、図書館行政に関して国と地方自体の役割、国の規制が時代によって変遷していることがお分かりいただけるかと思います。日常的な図書館サービスに図書館法はあまり関係ないと思われるかもしれませんが、図書館法を知ることで、図書館が果たすべき役割が見えてくることもあると思います。
図書館法の第1条では、「この法律は、社会教育法の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。」また、第3条では、「図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。」として9つの事項が挙げられています。
この機会にもう一度、図書館法を読み直してみてはいかがでしょうか。
◆JLAからのお知らせ
※各種研修申込受付中!
○「2026年度中堅職員ステップアップ研修(2)」
【日時】2026年6月8日(月)オリエンテーション
2026年7月6日(月)~10月6日(火)[12日間24科目]
【申込締切】5月13日(水)(必着)*定員になり次第締め切り
【受講料】全科目(一般)96,000円/(正会員)84,000円
【詳細HP】https://www.jla.or.jp/step_up/2026step_up_2/
○「音訳者・音訳ボランティアのための著作権セミナー」
【日時】2026年6月28日(日)13:00~17:00
【参加費】1,100円
【申込締切】2026年6月18日(木)
【問合・申込先】障害者サービス委員会事務局 E-mail:syousa★jla.or.jp(★を@(半角)に置き変えてください)
【詳細及び申込】障害者サービス委員会ウェブページ https://www.jla.or.jp/s_train/2026onyaku/
○「新人図書館員セミナー」
【日時】第1回 2026年4月27日(月)9:30~16:40/第2回 2026年5月11日(月)10:00~16:40/オンデマンド配信:6月1日(月)~7月31日(金)
【参加費】 個人会員1,100円 一般1,650円(税込)(資料代含む)
※オンデマンドのみの申込も同額、懇親交流会は別途
【詳細・申込】Peatixサイトにて受け付けます。
https://jlakenshu-1.peatix.com/
【申込締切】会場:2026年4月22日(水)/オンデマンド配信:7月30日(木)
○「図書館基礎講座オンライン2025」配信中です!※5月31日まで
再生リスト:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLD66oY4lAQnk593xS4-yD6JeGWro2lL2
○「いつも開いている図書館へ 学校司書の配置・処遇の改善を求める院内会議」4月20日(月)開催 ※申込不要、無料
【日時】2026年4月20日(月)
【会場】衆議院第2議員会館多目的会議室及びオンライン配信
https://www.jla.or.jp/event/2026-04-20/
◆図書館界ニュース
○阿南市(徳島県)「図書のまち阿南」構想を発表
阿南市(徳島県)は、「図書のまち阿南」構想を取りまとめ、2026年3月28日にホームページで発表した。2025年10月から11月にかけて、「図書のまち阿南」構想及び那賀川・羽ノ浦図書館の今後のあり方等について市民から意見を募集し、「いただいたご意見・ご要望を可能な限り反映し」たとしている。「図書のまち阿南」構想では、新設する阿南中央図書館(仮称)を核として、那賀川図書館を那賀川読書テラス(仮称)、羽ノ浦図書館を羽ノ浦読書テラス(仮称)として、公民館や地元書店等と協働し、市全域に「あなん『読書テラス』ネットワーク」を構築する。
また、新図書館整備にあたっては、「市内全域において、誰もが気軽に立ち寄り、思い思いに豊かな時間を過ごすことのできる、居心地のいい読書空間を創出するため、「図書のまち阿南」づくりをめざして」いくとのこと。
※「図書のまち阿南」構想の発表について(阿南市)
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2026032400029/
※「図書のまち阿南」構想(PDF:4.04MB)
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2026032400029/file_contents/tosyokoso.pdf
○「学校教育法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
文部科学省は、2026年4月7日の閣議において、「学校教育法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたと同日公表した。
現在の制度では、学校での使用義務や検定・採択・無償給与(義務教育)等の対象となるのは紙の教科書のみで、デジタル教科書は教科書代替教材となっていた。
この法律案は、デジタルな形態を含むものも「教科書」として位置づけ、使用義務や検定・採択・無償給与等の対象とするもの。
文部科学省は、紙の教科書を一律にすべてデジタルな形式の教科書に切り替えていく考えはないとし、松本大臣は「大事なことは、子供たちにとって教科書の内容をより分かりやすくしたり、学習意欲を喚起したりすることであって、紙・デジタルそれぞれの良さを生かした教科書作りができるようにしたい」と述べている。
法律案はこれから国会で審議されるが、2025年9月の中教審の審議まとめを踏まえ、「デジタルな形態を含む教科書の発行・採択等の指針に関する検討会議」を初等中等教育局長の下に設置し、4月10日に第1回を開催している。
◆図書館・機関・団体からの告知
○講演会「知性と文化で世界をつなぐ―韓国国立中央図書館の取組―」の動画公開
国立国会図書館は、韓国国立中央図書館からキム・ヒソプ館長をお招きし、令和8年2月4日に講演会「知性と文化で世界をつなぐ―韓国国立中央図書館の取組―」を開催しました。この講演会の動画を国立国会図書館公式YouTubeチャンネルで公開しました。
動画:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvKjMC1JnVs2kwhMWumWSy4myj_395wQ
※講演の動画で放映されるプレゼンテーション資料は韓国語版です。日本語版は、以下の講演会詳細ページを参照してください。
講演会詳細:https://www.ndl.go.jp/event/events/20260204lecture
○2026年度がん情報ギフト「結ぶ」事業 企画公募中!締切日は5月11日(月)です!
現在、国立研究開発法人国立がん研究センターでは、2026年度がん情報ギフト「結ぶ」事業の企画公募中です。2026年5月11日の締切まで、約1か月となりました。
同センターでは、2017年から寄付事業「がん情報ギフト」プロジェクトとして、同センターが発行するがんに関する冊子や資料セット「がん情報ギフト」を、公共図書館に寄贈する取り組みを行っています。がん情報ギフト「結ぶ」事業は、がん情報ギフト寄贈館が「市民へのがん情報普及の拠点」として、確かながん情報の提供とがん相談支援センターを周知すること、さらにその役割を図書館が医療機関、行政機関等と連携し、拡充・ 発展させていくことを目標に、2021年度にスタートしました。
このたび、「がん情報ギフト」の活用を促進させ、地域のがん相談支援センターやがん診療連携拠点病院、行政(保健センター含む)等と連携して、信頼できるがん情報を広く市民に届ける企画を募集します。採択された企画に対しては、予算が付与されます。
なお、企画立案段階でお困りの際のご相談を受け付けます。実施したい活動がありつつも、連携先のがん情報ギフト寄贈館が見つかっていないなど、連携先(共同機関)への橋渡しを希望される方は、同センターがん情報ギフトプロジェクト事務局にご相談ください。
※がん情報ギフト「結ぶ」事業 ホームページ
https://www.ncc.go.jp/jp/d004/donation/ganjoho_gift/about/link/index.html
・2026年度の公募情報は、同ページ内「募集について」に掲載のリンクよりお進みください。
・過去に採択・支援した企画は、同ページ内「支援企画」に、年度ごとのリンクを掲載しています。どうぞご覧ください。
ご応募を心よりお待ちしております。
【お問い合わせ】
国立がん研究センター がん対策研究所
がん情報ギフトプロジェクト事務局(がん情報提供部内)
E-mail:ganjoho-gift★ncc.go.jp(★を@(半角)に置き変えてください)
◆求人情報
○令和8年度日野市任期付職員(司書)募集:2名
応募締切日:2026年4月30日(木)
○早稲田大学理工学図書館 図書受入経理等事務 募集:1名
応募締切日:2026年4月30日(木)
○【司書募集】東京都 練馬区立小竹図書館【契約社員】司書募集:3名
応募締切日:2026年5月10日(日)
○令和8年度 岩国市職員採用試験(職務経験者 司書)募集:2名
応募締切日:2026年5月12日(火)
○長門市立図書館 会計年度任用職員(司書)募集:2名
応募締切日:2026年5月15日(金)
○武蔵野美術大学 図書館司書(専任職員)募集:若干名
応募締切日:2026年5月15日(金)
○早稲田大学中央図書館 雑誌カウンタースタッフ(フルタイム)募集:1名
応募締切日:2026年5月22日(金)
求人情報の詳細は下記でご覧ください。
https://www.jla.or.jp/job_information/
◆事務局からのお願い
○個人会員の皆様へ
2026年度会費の払込票を3月24日に発送いたしました。
コンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行にてご入金くださいますようお願い申し上げます。
お支払期限は6月30日です。
○施設会員の皆様へ
一般請求の施設会員の皆様には,4月1日付で請求書を発送いたしました。
宛名や請求日等の変更による再発行をご希望の場合は、下記申請フォームよりご連絡ください。
https://www.jla.or.jp/registration_information_update_form/
特殊請求の施設会員の皆様,ならびに団体会員・賛助会員の皆様は,発送準備中です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
○会員登録情報をご確認ください!
毎月発送している『図書館雑誌』が宛所不明で戻ってくるケースが増えております。ここ最近で『図書館雑誌』がお手元に届いていない方,会員登録情報にご変更のあった方は,登録住所をご確認ください。
会員登録情報の確認・修正は,「会員ポータルサイト」からお願いいたします。
また,協会ウェブサイトからの変更申請も可能です。ご不明な点がございましたら,会員係にご連絡ください。
https://www.jla.or.jp/registration_information_update_form/
※会員係 somu★jla.or.jp(★を@(半角)に置き換えてください)
◆編集後記
本号の特集では、4月30日の図書館記念日に合わせて、図書館法を取り上げてみました。
4月はこのほかにも、「図書館開設の日」(4月2日)、「国際こどもの本の日」(4月2日)、「子ども読書の日」(4月23日)、4月23日から5月12日は「こどもの読書週間」と、本、読書、図書館にまつわる記念日が目白押しです。続く5月は図書館振興の月でもあります。4月に入学、入社と新しい環境、世界に飛び込んだ多くの新人の皆さんは、いろいろと分からないことだらけだと思います。そんな時に、先輩だけでなく、図書館にも聞いてみようと思ってもらえるようにしたいものです。各図書館でも図書館を知ってもらう、図書館に来てもら機会となるイベントを企画されていることでしょう。日本図書館協会にご一報いただければ、メールマガジンに掲載するなど微力ながら広報のご協力をさせていただきます。
JLAメールマガジンでは会員の皆様へ図書館や日本図書館協会に関する情報,イベント情報等をお届けします。
■バックナンバーはこちらから https://www.jla.or.jp/mail_magazine/
会員ポータルサイトの「メッセージ」「アーカイブ」から見ることもできます。
■登録アドレスの変更・解除は会員ポータルサイトのプロフィールからお願いします。
設定ができない場合はsomu★jla.or.jp(★は@(半角)に置き換えてください)へご連絡ください。
■メールマガジンへの記事の掲載依頼,ご意見・お問い合わせ info★jla.or.jp(★は@(半角)に置き換えてください)
=====================================================no.1271END=

のコピー-160x90.png)