「公立図書館の指定管理者制度について」(2016)
日本図書館協会は、2016年に公立図書館の指定管理者制度の導入について見解を公表いたしました。
「この制度の公立図書館への導入の判断は、各自治体の自主性に委ねるものですが、当協会は、我が国の今後の公立図書館の健全な発達を図る観点から、公立図書館の目的、役割・機能の基本を踏まえ、公立図書館への指定管理者制度の導入については、これまでの見解と同様に、基本的になじまないと考えます。」としています
指定管理者制度とは
(地方自治法244条の2第3項)
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
○平成15年の地方自治法改正により、導入
目的
指定管理者制度は、「公の施設」の管理に民間事業者等の有するノウハウを活用することにより、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応していくことを目的としている。
「公の施設」とは
(地方自治法244条1項)
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
(5つの要件)
①住民の利用に供するためのもの
②当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの
③住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの
④地方公共団体が設けるもの
⑤施設であること
例:体育館、博物館、老人福祉施設、公立病院、都市公園など
指定管理者制度のポイント
・民間事業者も含む「法人その他の団体」を指定
・指定管理者による施設使用許可処分も可能
・地方公共団体の広い運用裁量(複数施設の一括指定など)
指定管理者制度導入調査
指定管理者制度の導入状況について2007年から毎年調査を行っています。
指定管理者制度導入2023調査(報告)および別表
図書館における指定管理者制度の導入について
各年の調査報告および別表は図書館政策企画委員会内「指定管理者制度」ページをご覧ください。