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2007年5月20日

社団法人日本図書館協会図書館の自由委員会委員長 山家篤夫 

船橋市西図書館の蔵書廃棄事件について(対応報告)

  1. 2006年4月7日、船橋西図書館蔵書廃棄事件の裁判が最終決着した。図書館の自由委員会は裁判記録を閲覧調査して常務理事会に報告し、裁判で廃棄を実行したとされた職員A氏は日図協の会員であり、日図協として説明・釈明の機会を設けるよう意見を述べた。第92回全国図書館大会第7分科会「図書館の自由」(2006年10月27日)でこのことを報告した。
    11月2日、A氏から日図協を退会する旨の連絡が日図協事務局に届いた。
  2. 常務理事会はA氏の退会届けの受理を保留し、12月12日、A氏に次の趣旨の文書を送り、説明と誠意ある対応を求めた。
    1)A氏が「新しい歴史教科書をつくる会」会員らの著作を、集中的に除籍・廃棄したことについて、東京地方裁判所は、船橋市が事件の発覚直後に図書館職員に行った事情聴取記録を証拠として採用し、「本件除籍等は、原告つくる会らを嫌悪していた被告が単独で行ったものと認めるのが相当」であり、「周到な準備をした上で計画的に実行された行為である」とA氏の関与の事実を認定し、この事実認定は最高裁判決と確定判決に引き継がれた。この行為は、「図書館の自由に関する宣言」の前文、第1(資料収集の自由)の1項、2項、第2(資料提供の自由)の1項、2項に反し、また、「宣言」が示す図書館の社会的責任を自覚し、職責を遂行していくための自律的規範である「図書館員の倫理綱領」第1(図書館員の基本的態度)、第4(資料に関する責任)に反する。
    2)この行為は、図書館界全体の信頼を低下させ、また、図書館員の社会的地位の向上と図書館事業の進歩発展を図る日本図書館協会の活動を阻害するものである。
    3)日本図書館協会図書館の自由委員会が、上記裁判が提起される前に行った面会調査において、A氏は除籍した記憶はないこと、また除籍はパソコンの操作ミスである可能性が高いことを強調した。しかし判決は「本件除籍等は、決して一時の偶発的な行為ではなく、周到な準備をした上で計画的に実行された行為であることは明らかであり、単にパソコンの操作ミスなどで誤って除籍されたものではない」と事実を認定している。
    4)A氏は日図協の長期にわたる会員でありながら、総会決議文書「図書館の自由に関する宣言」と同「図書館員の倫理綱領」に反し、裁判所が違法と認定するまでに甚だしく逸脱した行為を犯した。日本図書館協会の社会的評価と信頼を低下させたものと言わざるを得ない。
  3. 今年2月6日付けで、A氏の代理人である弁護士2名の連署で、日図協理事長あての「回答書」が書留内容証明で日図協事務局に配達された。
    回答書は、A氏が廃棄を行ったという裁判所の認定を否定するとともに、回答書が公開されれば氏の権利・利益が著しく侵害されるとして、公開を拒否している。

事件の主な経過

【2001年】

【2002年】

【2003年】

【2004年】

【2005年】

【2006年】

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