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| 日本図書館協会 図書館の自由委員会からのお知らせ(以前のおしらせ) |
2002年のセミナーは終了しました。
記録は『現代の図書館』 41巻2号(2003.6) pp101〜118 に掲載しています。
「図書館を利用する権利の法的位置付け−図書館所蔵資料の閲覧請求を中心に」
講師 奥平 康弘氏
今年2月に確定した東大和市立図書館の『新潮45』閲覧禁止裁判で裁判所は、公立図書館を憲法の保障する「知る権利」の枠組みの中には位置付けず、図書館の設置者(地方公共団体)に大幅な提供制限の裁量権を認めました。
9月24日には、最高裁判所が柳美里さんの小説『石に泳ぐ魚』の公表差し止めを認めました。しかし図書館への提供制限の請求については既に一審判決(1999年6月)で斥けられ、確定しています。
アメリカ連邦裁判所は1992年に、公立図書館を利用する権利は情報を受け取る権利の中心的位置を占めると判示しました(いわゆる「クライマー事件」)。セミナーでは、これら米国の事例もふまえて、図書館と憲法が保障する権利との関係性を論じていただきます。
皆さんといっしょに図書館界としての課題や対応を検討・論議したいと考えています。
日時:11月11日(月)18:15-20:30
会場:日本図書館協会2階研修室 東京都中央区新川1−11−14
((( (地図: http://www.jla.or.jp/kaikan.htm )
講師:奥平康弘(東京大学名誉教授・憲法)
主催:日本図書館協会図書館の自由委員会(Tel:03-3523-0811)
参加費:500円(資料費込み)
8月5日から稼動した住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)で、
住基カードの利用範囲を図書館利用まで想定している自治体は多いと思われ
ます。住基ネットの実証実験と位置づけられ、すでに2001から実施されてい
る経済産業省のIT装備都市研究事業の実施地域では全体プランの中に図書館の利用者確認や返却処理を含んでいるところが多くあります。懸念されてい
る個人情報保護については、図書館で個人情報が漏れているとの投稿が新聞
に掲載されており、図書館自らが個人情報保護への取り組みをPRする必要性が高まっているとも言えます。
そこで、関連する宣言、基準、見解、法令を掲載しました。http://www.jla.or.jp/privacy/
1979年の改訂で、図書館は利用者の秘密を守ることを宣言した、「図書館の自由に関する宣言」をはじめ、1984年に総会で決議された「貸出業務へのコンピュータ導入に伴う個人情報の保護に関する基準」(「登録者の番号は、図書館で独自に与えるべきである。住民基本台帳等の番号を利用することは
しない。」としている)などは、全文を掲載しました。ご活用ください。
(JLAメールマガジン 第119号 2002/8/28発信より転載)
『図書館の自由に関する宣言1979年改訂解説』の改訂について
図書館の自由委員会は5月28日に、日本図書館協会で「宣言解説」改訂についての2回目の意見集約会を開催した。参加者は約30人。策定、検討の経過とこれまでに寄せられた意見を紹介したあと、参加者と意見交換をした。
その後、図書館の自由委員会全体会で検討を行い、改訂の概要を図書館雑誌9月号に掲載した上、今秋には『宣言解説 改訂版』を刊行する予定である。
このたび、本ホームページ、及びニューズレター『図書館の自由』第41号(2003.8)紙上に、改定案全文
『「図書館の自由に関する宣言1979年改訂]」解説』の改訂案 (2003年7月31日現在)を掲載する。
意見があれば、2003年9月30日までに、協会事務局(FAX:03-3523-0841 email:
somu@jla.or.jp) へお寄せいただきたい。
『「図書館の自由に関する宣言 1979年改訂」解説』第2版 刊行までの経過 はこちらです