日本図書館協会 > 図書館の自由委員会 > 資料室・法令の関係条文

法令の関係条文

[平成16年1月現在]


(1)利用者の人権について 
(2)資料の所蔵・利用について
(3)施設の利用について
(4)利用者データの捜索・照会等について
(5)子どもの図書館利用について


(1) 利用者の人権について

○日本国憲法

(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
第13条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
(法の下の平等)
第14条 すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。(以下略)
(思想及び良心の自由)
第19条 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。
(信教の自由)
第20条 信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。(以下略)
(集会・結社・表現の自由,検閲の禁止,通信の秘密)
第21条 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
2 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。
(学問の自由)
第23条 学問の自由は,これを保障する。
(教育を受ける権利)
第26条 すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。(以下略)
(住居侵入・捜索・押収に対する保障)
第35条 何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第三十三条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。
2 捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ。

このページのトップに戻る


○個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

[第15条以下平成17年4月1日施行]

(目的)
第1条 この法律は,高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ,個人情報の適正な取扱いに関し,基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め,国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに,個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより,個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。
(利用目的の特定)
第15条 個人情報取扱事業者は,個人情報を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
 2 個人情報取扱事業者は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第16条 個人情報取扱事業者は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。
 2 個人情報取扱事業者は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は,あらかじめ本人の同意を得ないで,承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,当該個人情報を取り扱ってはならない。
 3 前2項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。
  1 法令に基づく場合
  2 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(安全管理措置)
第20条 個人情報取扱事業者は,その取り扱う個人データの漏えい,滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(第三者提供の制限)
第23条 個人情報取扱事業者は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。
  1 法令に基づく場合
  2 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。(以下略)

このページのトップに戻る


○行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)

(個人情報ファイルの保有)
第4条 行政機関は,個人情報ファイルを保有する(自らの事務の用に供するため個人情報ファイルを作成し,又は取得し,及び維持管理することをいい,個人情報の電子計算機処理の全部又は一部を他に委託してする場合を含み,他からその委託を受けてする場合を含まない。以下同じ。)に当たつては,法律の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,できる限りその目的を特定しなければならない。
2 個人情報ファイルに記録される項目(以下「ファイル記録項目」という。)の範囲及び処理情報の本人として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「ファイル記録範囲」という。)は,前項の規定により特定された個人情報ファイルを保有する目的(以下「ファイル保有目的」という。)を達成するため必要な限度を超えないものでなければならない。
(個人情報の安全確保等)
第5条 行政機関が個人情報の電子計算機処理又はせん孔業務その他の情報の入力のための準備作業若しくは磁気テープ等の保管(以下「個人情報の電子計算機処理等」という。)を行うに当たつては,当該行政機関の長(第二条第一号ロの政令で定める特別の機関にあつては,その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は,個人情報の漏えい,滅失,き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
2 個人情報ファイルを保有する行政機関(以下「保有機関」という。)の長は,ファイル保有目的に必要な範囲内で,処理情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(処理情報の利用及び提供の制限)
第9条 処理情報は,法律の規定に基づき,保有機関の内部において利用し,又は保有機関以外の者に提供しなければならないときを除き,ファイル保有目的以外の目的のために利用し,又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,保有機関の長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,ファイル保有目的以外の目的のために処理情報を利用し,又は提供することができる。ただし,処理情報をファイル保有目的以外の目的のために利用し,又は提供することによつて,処理情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
 1 処理情報の本人の同意があるとき,又は処理情報の本人に提供すとき。
 2 保有機関が法律の定める所掌事務の遂行に必要な限度で処理情報を内部で利用する場合であつて,当該処理情報を利用することについて相当な理由のあるとき。(以下略)
(個人情報の電子計算機処理等に従事する者の義務)
第12条 個人情報の電子計算機処理等を行う行政機関の職員若しくは職員であつた者又は前条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

このページのトップに戻る


○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

[前出「行政機関個人情報保護法」を全面改正,平成17年4月1日施行]

(個人情報の保有の制限等)
第3条 行政機関は,個人情報を保有するに当たっては,法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
 2 行政機関は,前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。
 3 行政機関は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第4条 行政機関は,本人から直接書面(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第24条及び第55条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。
  1 人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  2 利用目的を本人に明示することにより,本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  3 利用目的を本人に明示することにより,国の機関,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)又は地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)
第5条 行政機関の長(第2条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては,その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は,利用目的の達成に必要な範囲内で,保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第6条 行政機関の長は,保有個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
 2 前項の規定は,行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第7条 個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 行政機関の長は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。
 2 前項の規定にかかわらず,行政機関の長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供することができる。ただし,保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供することによって,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
  1 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
  2 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって,当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
  3 他の行政機関,独立行政法人等又は地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において,保有個人情報の提供を受ける者が,法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し,かつ,当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
  4 前3号に掲げる場合のほか,専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき,本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき,その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
 3 前項の規定は,保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
 4 行政機関の長は,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

このページのトップに戻る


○国家公務員法

(秘密を守る義務)
第100条 職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。(以下略)

このページのトップに戻る


○地方公務員法

(秘密を守る義務)
第34条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。(以下略)

このページのトップに戻る


○行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)

(行政文書の開示義務)
第5条 行政機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない。
  1 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
  イ 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
  ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報(以下略)
(地方公共団体の情報公開)
第41条 地方公共団体は,この法律の趣旨にのっとり,その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し,及びこれを実施するよう努めなければならない。

このページのトップに戻る


(2) 資料の所蔵・利用について

○刑 法

(わいせつ物頒布等)
第175条 わいせつな文書,図画その他の物を頒布し,販売し,又は公然と陳列した者は,二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も,同様とする。

このページのトップに戻る


○関税定率法

(輸入禁制品)
第21条 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
 四 公安又は風俗を害すべき書籍,図画,彫刻物その他の物品
 五 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品(一〜三号,2項以下略)

このページのトップに戻る


○著作権法

(貸与権)
第26条の3 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物に置いて複製されている著作物にあっては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(書籍等の貸与についての経過措置)
附則第4条の2 新法第二十六条の三の規定は,書籍又は雑誌(主として楽譜によって構成されているものを除く。)の貸与による場合には,当分の間,適用しない。
(図書館等における複製)
第31条 図書,記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては,次に掲げる場合には,その営利を目的としない事業として,図書館等の図書,記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 
  1 図書館等の利用者の求めに応じ,その調査研究の用に供するために,公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては,その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
 2 図書館資料の保存のため必要がある場合
 3 他の図書館等の求めに応じ,絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
(点字による複製等)
第37条3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては,専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために,公表された著作物を録音することができる。(1,2項略)
(営利を目的としない上演等)
第38条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。(2,3項略)
 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は,営利を目的とせず,かつ,その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には,その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの(編者注:図書館を含む。)は,公表された映画の著作物を,その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には,その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において,当該頒布を行う者は,当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(侵害とみなす行為)
第113条 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  1 国内において頒布する目的をもつて,輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権,著作権,出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
  2 著作者人格権,著作権,出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し,又は頒布の目的をもつて所持する行為(2項以下略)

このページのトップに戻る


(3) 施設の利用について

○地方自治法

(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は,住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
 2 普通地方公共団体は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
 3 普通地方公共団体は,住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならない。

このページのトップに戻る


(4) 利用者データの捜索・照会等について

○刑事訴訟法

(差押え,提出命令)
第99条 裁判所は,必要があるときは,証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し,特別の定のある場合は,この限りでない。
 2 裁判所は,差し押えるべき物を指定し,所有者,所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
(捜索)
第102条 裁判所は,必要があるときは,被告人の身体,物又は住居その他の場所に就き捜索をすることができる。
 2 被告人以外の者の身体,物又は住居その他の場所については,押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り,捜索をすることができる。
(公務上秘密と押収拒絶権)
第103条 公務員又は公務員であつた者が保管し,又は所持する物について,本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは,当該監督官庁の承諾がなければ,押収をすることはできない。但し,当該監督官庁は,国の重大な利益を害する場合を除いては,承諾を拒むことができない。
(令状)
第106条 公判廷外における差押又は捜索は,差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。
(差押状・捜索状の方式)
第107条 差押状又は捜索状には,被告人の氏名,罪名,差し押えるべき物又は捜索すべき場所,身体若しくは物,有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し,裁判長が,これに記名押印しなければならない。(以下略)
(執行の方式)
第110条 差押状又は捜索状は,処分を受ける者にこれを示さなければならない。
(捜査に必要な取調べ)
第197条 捜査については,その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し,強制の処分は,この法律に特別の定のある場合でなければ,これをすることができない。
 2 捜査については,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(令状による差押え・捜索・検証)
第218条 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,裁判官の発する令状により,差押,捜索又は検証をすることができる。(以下略)
(領置)
第221条 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者その他の者が遺留した物又は所有者,所持者若しくは保管者が任意に提出した物は,これを領置することができる。
(公務所等に対する照会)
第279条 裁判所は,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

このページのトップに戻る


○弁護士法

(報告の請求)
第23条の2 弁護士は,受任している事件について,所属弁護士会に対し,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において,当該弁護士会は,その申出が適当でないと認めるときは,これを拒絶することができる。
 2 弁護士会は,前項の規定による申出に基き,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

このページのトップに戻る


(5)子どもの図書館利用について

○児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

(児童の最善の利益)
第3条1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては,公的若しくは私的な社会福祉施設,裁判所,行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても,児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
 2 締約国は,児童の父母,法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて,児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し,このため,すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
 3 締約国は,児童の養護又は保護のための施設,役務の提供及び設備が,特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
(意見表明権)
第12条1 締約国は,自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において,児童の意見は,その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
 2 このため,児童は,特に,自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において,国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
(表現・情報の自由)
第13条1 児童は,表現の自由についての権利を有する。この権利には,口頭,手書き若しくは印刷,芸術の形態又は自ら選択する他の方法により,国境とのかかわりなく,あらゆる種類の情報及び考えを求め,受け及び伝える自由を含む。
 2 1の権利の行使については,一定の制限を課することができる。ただし,その制限は,法律によって定められ,かつ,次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全,公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
(思想・良心・宗教の自由)
第14条1 締約国は,思想,良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
 2 締約国は,児童が1の権利を行使するに当たり,父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。
 3 宗教又は信念を表明する自由については,法律で定める制限であって公共の安全,公の秩序,公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
(マス・メディアへのアクセス)
第17条 締約国は,大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め,児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料,特に児童の社会面,精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため,締約国は,
(a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり,かつ,第29条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。
(b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び資料の作成,交換及び普及における国際協力を奨励する。
(c) 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。
(d) 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体(マス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。
(e) 第13条及び次条の規定に留意して,児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。
(父母または法定保護者の責任)
第18条1 締約国は,児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は,児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は,これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
 2 締約国は,この条約に定める権利を保障し及び促進するため,父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし,また,児童の養護のための施設,設備及び役務の提供の発展を確保する。
 3 締約国は,父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。
(教育への権利)
第28条1 締約国は,教育についての児童の権利を認めるものとし,この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため,特に,
(a) 初等教育を義務的なものとし,すべての者に対して無償のものとする。
(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し,すべての児童に対し,これらの中等教育が利用可能であり,かつ,これらを利用する機会が与えられるものとし,例えば,無償教育の導入,必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
(c) すべての適当な方法により,能力に応じ,すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
(d) すべての児童に対し,教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり,かつ,これらを利用する機会が与えられるものとする。
(e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
 2 締約国は,学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
 3 締約国は,特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため,教育に関する事項についての国際協力を促進し,及び奨励する。これに関しては,特に,開発途上国の必要を考慮する。

このページのトップに戻る


○子どもの読書活動の推進に関する法律(子どもの読書活動推進法)

(事業者の努力)
第5条 事業者は,その事業活動を行うに当たっては,基本理念にのっとり,子どもの読書活動が推進されるよう,子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。
(関係機関等との連携強化)
第7条 国及び地方公共団体は,子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう,学校,図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
(子ども読書活動推進基本計画)
第8条 政府は,子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。(以下略)
(都道府県子ども読書活動推進計画等)
第9条 都道府県は,子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに,当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ,当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
2 市町村は,子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは,子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに,当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ,当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。(以下略)
(子ども読書の日)
第10条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに,子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため,子ども読書の日を設ける。
 2 子ども読書の日は,四月二十三日とする。
3 国及び地方公共団体は,子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

このページのトップに戻る


◇東京都青少年の健全な育成に関する条例

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条 図書類の発行,販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は,図書類又は映画等の内容が,青少年に対し,性的感情を刺激し,又は残虐性を助長し,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは,相互に協力し,緊密な連絡の下に,当該図書類又は映画等を青少年に販売し,頒布し,若しくは貸し付け,又は観覧させないように努めなければならない。
(不健全な図書類等の指定)
第8条 知事は,次の各号に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
1 販売され若しくは頒布され,または閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で,その内容が,青少年に対し,著しく性的感情を刺激し,またははなはだしく残虐性を助長し,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの(以下略)
(指定図書類の販売等の制限)
第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人,使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人,使用人その他の従業者は,前条の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し,頒布し,または貸し付けてはならない。
 2 何人も,青少年に指定図書類を閲覧させ,又は観覧させないように努めなければならない。

このページのトップに戻る


◇福岡県青少年健全育成条例

(図書類の販売等の自主規制)
第11条 何人も,図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,当該図書類を青少年に販売し,交換し,貸し付け,贈与し,若しくは頒布し,又は見せ,聞かせ,若しくは読ませないように努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 青少年の残虐性を助長し,又は青少年の非行を誘発し,若しくは助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
 2 何人も,通信番組の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは,その内容の全部又は一部を青少年に見せ,聞かせ,又は読ませないように努めなければならない。
(注:同条例第2条(4) によれば,通信番組とはインターネットのホームページ,パソコン通信のメッセ−ジその他の電気通信回線設備を利用して伝送される情報で,不特定又は多数の者が視聴可能となるものをいう。)

このページのトップに戻る


◇大阪府青少年健全育成条例

(インターネット上の情報に係る努力義務)
第23条 インターネットを利用することができる端末装置(以下「端末装置」という。)を青少年に利用させるために設置する施設の管理者その他端末装置を公衆の利用に供する者は,当該端末装置を青少年の利用に供するに当たっては,フィルタリング(インターネット上の情報について,一定の条件により,受信するかどうかを選択することをいう。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により,青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報の視聴を防止するよう努めなければならない。
(府の助言等)
第24条 府は,前条の規定に基づく取組についての必要な助言を行い,及び同条に規定する方法の周知に努めるものとする。

このページのトップに戻る


この資料は 『「図書館の自由に関する宣言 1979改訂」解説』第2版 に掲載するために作成したものです。