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1954年5月28日 採択
基本的人権の一つとして,「知る自由」をもつ民衆に,資料と施設を提供することは,図書館のもつとも重要な任務である。
図書館のこのような任務を果すため,我々図書館人は次のことを確認し実践する。
1 図書館は資料収集の自由を有する。
2 図書館は資料提供の自由を有する。
3 図書館はすべての不当な検閲に反対する。
図書館の自由が侵される時,我々は団結して,あくまで自由を守る。