日本図書館協会図書館の自由委員会図書館の自由に関する宣言>1984年全国大会決議

「自由宣言」30周年にあたり、国民の知る自由を守るため 図書館の自由の実践を強めることを求める決議

1984年10月27日 第70回全国図書館大会


 1966年国連において採択され,79年わが国も批准した「国際人権規約B規約は,すべての者は,あらゆる種類の情報および考えを享受する権利を持っていることを明記しています。そして,この権利は,83年6月22日の最高裁大法廷の判決により,日本国憲法によって保障されるものであることが確認されました。

 私たちが54年に採択し、79年に改訂した「図書館の自由に関する宣言」は,この権利を社会的に保障することが図書館奉仕の基礎であることを明らかにしたものであります。

 宣言を採択して30年,今日においても各地・各分野に国民の知る自由を侵害する動きが存在しています。そうしたなかで,図書館の場で国民の知る自由を確保してゆくためには,
 1. 多様な意見や情報の入手を保障するため,資料収集・提供の自由の確立
 2. 利用者のプライバシーの保護
をそれぞれの図書館サービスの場で実現してゆかなければなりません。

 そのため,すべての図書館において宣言の具体的実践がはかられ,またそうした活動が国民によって支持されることを,この全国図書館大会に集まった図書館人および図書館んに関心を持つ参加者は,強く期待します。