2022年4月12日
公益社団法人日本図書館協会
理事長 植松貞夫
「3.補償金の額が「適正な額」であると認められること(新法第104条の10の4第4項関係) (2)各考慮要素を踏まえた適正性の審査 ②額の水準について」について
(意見)
補償金が高額になる場合利用を控えることが予想され、国民の情報アクセスの充実の視点から、実際に補償金を負担する利用者が利用しやすい金額であることが望まれる。
※改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)に関する意見募集の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001220&Mode=0