第16期「認定司書」申請(更新申請を含む)を受け付けます

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第16期「認定司書」申請(更新申請を含む)を受け付けます

 日本図書館協会による第 16 期(2026 年度)「認定司書」の申請を,次ページからの申請要項にもとづき受け付けます。申請書類の提出を電子的なものとしていますので,申請要領をご確認の上,正確に提出してください。また,今年度末をもって第 6 期認定司書の認定証の有効期間が終了しますので,該当の方はご確認ください。
 日本図書館協会が実施する認定司書事業は,司書全体の研鑽努力を奨励するとともに,司書職のキャリア形成や社会的認知の向上に資することをねらいとして 2010 年度に審査を開始しました。具体的には,日本図書館協会が“司書全体の研鑽努力を奨励するとともに,司書職のキャリア形成及び社会的認知の向上に資するため”,“司書の専門性の向上に不可欠な実務経験並びに実践的知識及び技能を継続的に修得し公立図書館及び私立図書館の経営の中核を担いうる”(「日本図書館協会認定司書事業委員会規程」)者に名称を付与するものです。
 現在,現役(認定証が有効期間中)の認定司書は 176 名(認定更新 38 名を含む)になり,全国各地で活躍しています。認定司書がテレビや新聞といった地元のメディアで取り上げられることもあり,地域が司書の専門性に目を向けるきっかけになっています。
 認定司書制度が発足して 15 年が経過しました。この制度は 1996 年の生涯学習審議会社会教育分科審議会による報告「社会教育主事,学芸員及び司書の養成,研修等の改善方策について」に言及された「高度な専門性の評価」が成立の契機となっていますので、関係者の中で構想が提示されてから 30 年近くになります。この制度は決してスムーズに生まれたわけではありませんが、近年は日図協の重点事業にも指定していただき、業界内では一定の認知は獲得できたと思います。
 しかし、司書の社会的認知の向上という本来の目的を考えると、図書館の外の人にもっとこの制度を知っていただく必要があります。そのためには、日図協としてさらなる宣伝が必要でありますが、同時により多くの人に認定司書になっていただき、それぞれの認定司書がそれぞれのフィールドでより活躍していただく必要があります。ぜひ、この制度に加わっていただく人が 1 人でも増えることを祈念しております。
 最後になりますが,協会公式ウェブサイトの認定司書事業委員会のページに,この制度の説明や規程類,申請書類記入マニュアル等を掲載しております。ご不明な点がございましたら,以下へメールでお問い合わせください(ただし,内容によっては,回答に 1 週間程度かかることがありますので,予めご了解願います)。

お問合せ先

(公社)日本図書館協会認定司書事業委員会
電子メール:nintei★jla.or.jp (★は@に変更してください)

第16期日本図書館協会認定司書 申請要項

【新規申請,認定更新共通】
申請手順は以下のとおりになります。


1 申請手順

(1) 協会ウェブサイトにあるフォームに申請の意思を申し込み,申請者番号を取得する。
(2) 申請書類を同様にダウンロードして,取得した申請者番号を記入しつつ,書類を完成させる。
(3) 審査料 7,500 円を事業委員会が指定する振込先に入金する。
(4) 審査料の入金が確認できるもの(利用者控等),司書資格取得証明,研修受講等の証票書類,著作(デジタル形式の書類がない場合)のスキャンデータを作成する。
(5) (2)で完成させた申請書類と,(4)のスキャンデータを事業委員会が指示する方法に従って書類一式を提出する。

2 申請受付期間

(1) 申請者番号の取得のためのフォームへの申請は,2025年10月29日(水曜日) 0時0分から11 月 28 日(金曜日) 23時59分まで
(2) 申請書類一式のアップロード(正式な申請)は,2025年11月1日(土曜日) 0時0分から 11月30日(日曜日) 23時59分まで

3 認定と審査

認定審査を受けるためには,本人が申請しなければなりません。図書館長経験者,学識経験者等から構成される認定司書審査会が図書館の勤務経験,実践的知識・技能等について申請書類に基づき審査を行います。

4 「認定司書」の名称

認定されると「日本図書館協会認定司書」の名称と認定司書番号が付与され,認定証も交付されます。有効期間は 2026年4月1日から 10年(新規申請、認定更新いずれも)で,その間公開の「認定司書名簿」に登載され,公的に「日本図書館協会認定司書」を名乗れます。

5 費用

審査料 7,500 円と,認定料(協会個人会員は20,000 円,協会個人会員以外は 110,000 円)が必要です。なお,認定証有効期間中に協会個人会員を退会して引き続き認定司書であるためには,改めて 90,000 円を納付していただきます。

審査料は申請者番号取得後,認定料は審査終了後認定司書事業委員会から当該費用の金融機関への振り込み金額と口座番号を通知しますので,納付してください。期日までに認定料の納付が確認できない場合には認定は無効となります。なお,費用の納付に伴う手数料は申請者がご負担ください。

6 認定までの日程(予定)

2025年12月から2026年1月に審査会による審査を行い,2 月下旬に審査結果の通知を行います。認定料を納付して正式に認定司書となった方は『図書館雑誌』5 月号で認定司書名簿及び審査(報告)で公表する予定です。

【新規申請の方】

1 認定要件

認定されるには,次のすべてを満たしていることが必要です。なお,図書館法第 2 条に定める図書館については,それに相当すると認める施設も含まれます。この判断は,『日本の図書館』(日図協)の収録対象に基づき,審査会が実施しています。

認定要件の詳細は,申請記入マニュアルでご確認ください。

(1) 図書館法第2条に定める図書館(公共図書館〔公立図書館,私立図書館〕)において現在勤務している又は過去勤務していた経験を有すること。なお,対象は正規雇用に限定せず,会計年度任用職員,図書館業務受託企業勤務者等を含む。
(2) 図書館法第4条に定める司書又は司書有資格者であること。
(3) 勤務経験に関して以下の二つの条件をいずれも満たしていること。
ア 司書資格を取得した日以降の図書館法第 2条に定める図書館における勤務経験の合計が,10年以上であること,又は司書資格を取得した日以降の公共図書館,公共図書館以外の図書館,他の類縁機関の勤務経験の合計が 10 年(120 か月)以上であること。勤務経験については 2026年3月31日までの見込みで算出してよい。
イ 申請時において過去 10 年間のうち少なくとも 5 年間(60 か月)は図書館法第2条に定める図書館への勤務経験を有すること。
なお,勤務期間については,別表1「勤務経験月数の補正(新規)」について他の補正係数を乗じて算出する。
(4) 申請時までの 10 年間に研修受講や社会的活動等,内規に定める一定の研鑽(20ポイント以上)を重ねていること。研修受講の場合は半日(2-3時間)で開催されるものを1ポイントとしている。

別表1 勤務経験月数の補正(新規)(抜粋)
補正種別対象(勤務先)補正係数
勤務先補正図書館法第2条にいう図書館1.0
日本図書館協会認定司書の審査に関する申し合わせ第8条で図書館法第2条にいう図書館に相当するとされている図書館
国立国会図書館0.5
学校図書館法にいう学校図書館
大学設置基準,短期大学設置基準,大学院設置基準,高等専門学校設置基準にいう図書館
専修学校設置基準にいう図書館
上記以外で,根拠法令・条例を有し,主として一般公衆に対してサービスを提供している図書館
地方議会図書室
上記のいずれにも該当しないが一般公衆に対してサービスを提供している図書館審査会が決定
上記以外の図書館
地方公共団体が設置したまたは設置しようとする図書館の関連業務審査会が決定

(5) 申請時までの10年間に一定の要件を満たす著作を著していること。
ア 申請時から 10 年以内に執筆(一般に公開されたものの場合は、公開時に執筆したとする)された図書,雑誌記事・論文,報告書,あるいは審査会が著作と認めたもの
イ 単一又は複数(3 点以内)の著作の文字数の合計が,8,000 字以上であること。なお,複数の著作については,それぞれが一定の著作として成立するものであること。また、申請に際して新たに作成した著作の文字数上限の目安は 28,000 字とする。
ウ 図書館の業務,運営等図書館経営に資する内容を含むこと。ただし,勤務する図書館の単なる事例紹介や業務内容・手順のマニュアル作成,文献や資料による裏づけを伴わないエッセイや書評の類は除く。
エ 文章に論理的な整合性があること。
(6) 申請時までの 10 年間に「図書館員の倫理綱領」(日図協)等に違反していないこと。

2 申請書類

申請書類一式は以下のとおりです。全てデジタルデータの形式で提出していただきます。デジタルデータの作成方法について、申請者へは参照資料を提供しますので参考にしてください。

(1) 「日本図書館協会認定司書」申請書 (新規用)
(2) 連絡先 (新規用)
(3) 勤務歴等 (新規用)
(4) 司書資格の取得を証明するもの(写し)
(5) 審査料の入金が確認できるもの(写し)
(6) 研修受講等記録票とその証明となる資料類(写し。可能な範囲)
(7) 著作(複製物で構わない)およびその著作リスト(その書誌事項を記載したもの)

なお,(4)の書類について,過去の申請で提出した方は,直近の申請時の「申請者番号」を所定欄に記入してください。この記入によって,資料の添付は不要となります。
また,申請の段階で,認定司書名簿(インターネット上で公開)への記載,および審査結果報告での認定者一覧の公開(例年『図書館雑誌』の 5 月号掲載),その他について同意していただくことになっています。

【更新申請の方】

認定更新すると認定更新日(第 16 期では2026年4月1日)から 10 年間有効となり,更新前の残存期間及び認定料は引き継がれません。
なお,経過措置により,第1期から第6期までの認定司書が更新申請できる期間を,すべて2027年3月31日まで(実質的には,2026年秋の申請まで)延長しています。

1 認定更新の要件

認定を更新するには,次のすべてを満たすことが必要です。

(1) 認定司書として認定されていること。
(2) 認定証交付日以降,図書館法第 2 条にいう図書館又は同条の図書館に相当すると審査会が判断する図書館における勤務経験について,別表 2「勤務経験月数の補正(更新)」に記載するすべての補正種別についてその該当する補正係数を乗じて得られたものの総和が 60 か月(5 年)以上あること。勤務経験については2026年3月31日までの見込みで算出してよい。なお,60か月のうちには,対象種別「図書館」(補正係数 1.00)について他の補正係数を乗じて得られたものの総和が 12 か月(1 年)以上含まれること。

別表2 勤務経験月数の補正(更新)(抜粋)
補正種別対象(勤務先)補正係数
補正種別サブカ
テゴリ
勤務先補正図書館図書館法第2条にいう図書館1.0
日本図書館協会認定司書の審査に関する申し合わせ第8条で図書館法第2条にいう図書館に相当するとされている図書館
その他の
図書館
国立国会図書館0.75
学校図書館法にいう学校図書館
大学設置基準,短期大学設置基準,大学院設置基準,高等専門学校設置基準にいう図書館
専修学校設置基準にいう図書館
上記以外で,根拠法令・条例を有し,主として一般公衆に対してサービスを提供している図書館
地方議会図書室
上記のいずれにも該当しないが一般公衆に対してサービスを提供している図書館
上記以外の図書館審査会が決定
図書館以外地方公共団体が設置したまたは設置しようとする図書館の関連業務0.5~0.75
地方公共団体の業務0.5

(3)認定証交付日以降,研修受講や社会的活動等,内規に定める一定の研鑽(20 ポイント以上)を重ねていること。
(4)認定証交付日以降,内規に定める一定の要件(新規申請の場合に準ずる)を満たす著作を著していること。
(5)認定証交付日以降,図書館員の倫理綱領等に違反していないこと。

2 申請書類

申請書類一式は以下のとおりです。こちらも全てデジタルデータで提出してください。なお,ご自身の「認定司書番号」(4桁)を(1)の申請書(更新用)の所定欄に,必ず記入してください。

(1) 「日本図書館協会認定司書」申請書 (更新用)
(2) 連絡先 (更新用)
(3) 勤務歴等 (更新用)
(4) 審査料の入金が確認できるもの(写し)
(5) 認定証交付日以降の研修受講等記録票とその証明となる資料類(写し。可能な範囲)
(6)認定証交付日以降の著作リスト(その書誌事項を記載したもの)と著作リスト記載著作物(複製物で構わない)