日本図書館協会図書館の自由委員会図書館の自由に関する宣言宣言解説2版刊行の経過宣言解説の改訂について

「図書館の自由に関する宣言1979年改訂」解説の改訂について

JLA図書館の自由委員会 委員長 三苫正勝

『図書館雑誌』vol.97,no.9 (2003.9) 掲載


1 新たな改訂の必要性

 今回、解説を再度改訂する必要に迫られた最大の理由は、「宣言」第2の資料提供の自由に関して、副文に「極力限定して適用」されるべきものとして挙げてある「人権またはプライバシーを侵害するもの」について、近年その前提が無視されて、安易に提供制限が行われ、それがあたりまえのように定着しかねない傾向への危惧である。
 また、図書館の発展と図書館活動の活発化に伴う、図書館の自由にかかわる問題や事件の増加と多様化に対応する解説の補訂である。解説部分の増補箇所の主要なものは次のとおりである。
 ・流動する著作権状況に関係する項目
 ・インターネットや貸出方法など、コンピュータ環境の進展に伴ういくつかの問題
 ・「子どもの権利条約」の批准に伴い、子どもの知る自由の確認
 紙数の関係で、改定案の主要な部分だけを掲載した。全体は、JLA図書館の自由委員会のホームページを見ていただきたい。またそれができない方は協会事務局にコピーを求めていただきたい。さらに、当委員会が発行しているニューズレター『図書館の自由』にも掲載する。
 すでに何回か意見を募集してきた結果であるが、なおご意見があれば、至急に協会の事務局にお寄せいただきたい。


2 改訂にあたって出された意見

§「公平な権利」(現行p.20)

 ◎宣言では、対象となる利用者を「国民」(=日本国籍をもつ人)と「外国人」(副文の5)に二分する。一体としてとらえる用語がふさわしい。
 【委員会の見解】1979年の宣言改訂にあたって、「民衆」を「国民」と言い換えた理由は、現行解説の18ページに書いてあるとおり、「国民」とすることによって、より明確に憲法で保障されている基本的人権の規定に根拠を置くことを表明したものである。1979年に日本も批准した国際人権規約B規約[市民的及び政治的権利に関する国際規約]においても、「すべての者」にその権利があることが表明されていることが、現行解説にも述べられている。
 ◎副文の4項に、知る自由を「ひろげていく」という表現があるが、5項に関連して、障害者サービスなどのアウトリーチサービスにおいて、もっと強く図書館に努力を求めるよう書く必要がある。
 【委員会の見解】多文化社会図書館サービスの進展に伴う記述が手薄であるのは確かで、この項の第2段落「また、施設や資料の面から障害者の図書館利用が妨げられている面も多い」原因は、図書館員、広くは社会の認識の現状から来ていることを言及した。

§「人権またはプライバシーの侵害」(p.24〜)

 ◎人権・プライバシー侵害に敏感なのは賛成で、図書館ごとの委員会(全司書+市民)の論議を経た判断にも賛成だが、「館内での研究者の閲覧」については、完全な「学問の自由」を保障すべきである。学問の自由は歴史概念を包摂している不動の概念だから、司法判断とは別に図書館独自の判断がありうる。

§「子どもへの資料提供」(新規)

 ◎「読む自由」の保障には賛成だが、子どもたちの「健やかな成長」の保障としての積極的な読書サービス・読書指導による理性と感性の啓発を行わなければ、反面を欠いている。
 【委員会の見解】子どもへの資料提供については、「子どもの権利条約」に表明されているように、「資料提供の自由」を基本とすることを確認するにとどめる。実際にどう提供するかについては、いろいろ主張があり、それに相応する場で論議をするべきであると考える。

§「資料提供の自由と著作権」(新規)

 ◎「著作権を開放することが必要不可欠」とすべきである。著作人格権は尊重すべきだが、使用権は図書館法前文の思想となじまない。

§「いわゆる「公貸権」」(新規)

 ◎公貸権を認める世界潮流は、知的自由と根本的に食い違う。公共図書館は知的自由の砦である。

§「著作権侵害が裁判で確定した図書館資料の取り扱い」(新規)

 ◎「著作権侵害が裁判で確定した図書館資料」でも館内閲覧は最大限に確保すべきだ。

§「貸出記録の保護」(現行p.30)

 ◎国家、企業、隣人が容易に個人情報に近接できる時代に入っていることを図書館は重大に認識し、「市民の知的自由の砦」として外部から独立した情報システムを堅持すべきである。

§ 無料原則について

 ◎商用データベースの導入に伴う費用負担の問題があり、また規制緩和特区の募集に「図書館利用の有料化」を提案した自治体が現われる情勢では、知る自由を実質的に制限する要素として有料化が登場するおそれがある。

§ フィルタリングについて

 ◎グリーンピース・ジャパンのホームページへのアクセスを制限するソフトには参った。拒否理由が「反社会的」と出てきた。

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3 改訂案(主なもののみ)

  (改訂箇所は全体で19ヶ所にわたるが、そのうち4項のみ掲載する。)

C「人権またはプライバシーの侵害」(p.24〜)

 (▼この項を全面的に書き換える。―「侵害するもの」の判断基準、その判断の主体、手続き、やむを得ず利用制限を行わざるを得ないと判断した場合の方法などを少し細かく提起した。しかしあまり細かすぎても、かえって部分的に取り上げて制限の根拠にされてはまずいという懸念も抱きながら抑制的に書いた。)

 宣言の採択時と異なり、プライバシーの権利が憲法の保障する権利に含まれることに今日ではほとんど異論がないと考えられるから、この制限項目の文言「プライバシーその他の人権を侵害するもの」と読み替えられるべきである。そして「その他の人権」とは、表現行為によって社会的不利益や精神的苦痛を余儀なくされる可能性のある名誉や名誉感情等の権利を意味するものと解される。
 ところで、この制限項目については、いくつかの疑問点が指摘されている。ある資料が「侵害するもの」であるという判断基準はどういうものであり、その判断を誰がするのか、また、制限項目に該当する範囲が拡大解釈されることはないのか、利用の制限はどのような方法でおこなわれるのが適当か、などである。
 これらについて、これまでの事例を通じて得られた教訓や反省を踏まえて以下のような解説をするが、今後も広く各層の意見を集め、なお一層の社会的合意の形成に努めるべきものである。
1 まず「侵害するもの」であるという判断基準についてであるが、被害者の人権保護と著者の思想・表現の自由の確保とのバランス、および国民の知る自由を保障する図書館の公共的責任を考えれば、次のようになろう。
 (1) ここにいうプライバシーとは、特定の個人に関する情報で、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められ、かつ、公知のものでない情報に限定される。
 (2) 差別的表現は、特定個人の人権の侵害に直結するものを除き、制限項目に該当しない。
   2001年10月、雑誌『クロワッサン』にと場労働者への差別的表現があるとして図書館の取り扱いが報道された問題に際し、図書館の自由委員会はそれまでの検討事例を集約して、いわゆる差別的表現それ自体は提供制限の理由にはならないという見解(巻末資料)を公表した。
   いわゆる「部落地名総鑑」の類の資料や一部の古地図、行政資料などは、これらを利用して特定個人の出身地を調べれば、その人が被差別部落出身者であることが明白になり、就職差別や結婚差別に直ちにつながるおそれがあるから、差別的表現が人権侵害に直結するものの例にあげられよう。
 (3) 問題となっている資料に関して人権侵害を認める司法判断があった場合に、図書館はそれに拘束されることなく、図書館として独自に判断することが必要である。
   裁判所が人権侵害を認定し、著者・出版社など権利侵害の当事者に被害の回復や予防のために命じる措置と、国民の知る自由を保障する社会的責任をもつ図書館の利用制限の要否についての判断は別のものとして考えるべきである(注)。
   ちなみに、『週刊フライデー』肖像権侵害事件の裁判で、原告は判決内容の告知する付箋を資料に貼付するよう依頼する文書を全国の主要図書館に対して送付することを求めたのに対し、裁判所は被害を認めて出版社に損害賠償を命じたが(加筆)、図書館に関わる原告の要求を認めなかった(東京高裁判決1990.7.24)。『新潮』1994年4月号所収の柳美里著「石に泳ぐ魚」の公表差し止めを命じた裁判の一審判決も、図書館に関わる同様な請求を認めなかった(東京地裁判決1999.6.22。この請求棄却について控訴されず、確定)。裁判所は権利侵害の当事者に被害の回復や予防の措置を求める場合も、図書館には独自の判断がありうることを認めているのである。
2 その判断は誰がどのような手続きで行うのか。個々の図書館が、図書館内外の多様な意見を参考にしつつ、公平で主体的に意思決定することが求められる。
 (1) 各図書館に資料の利用制限の可否・方法の検討、および利用制限を付した資料に関して再検討をおこなう委員会を設置しておくことが望ましい。
 (2) 委員会には全ての職員の意見が反映されるべきである。
 (3) 委員会は、当該資料に関して直接の利害を有する者および一般の図書館利用者の求めに応じて、意見を表明する機会を設けるべきである。
 (4) 委員会は個別の資料の取扱いについて検討するとともに、職員に図書館の自由に関する情報と研修・研究の機会を提供することが望ましい。
   1976年11月、名古屋市の市民団体が『ピノキオの冒険』を障害者差別の本であるとして出版社に回収を求めたことが報道され、名古屋市立図書館はその貸出・閲覧を停止した。以後3年間にわたり、名古屋市立図書館は障害者団体、文学者はじめ幅広い市民の合意づくりに努め、1979年10月に提供制限を解除した。そして、今後、批判を受けた蔵書については、「明らかに人権またはプライバシーを侵害すると認められる資料を除き、提供制限をしながら市民と共に検討」することとして、次の原則を確認した。
  1) 問題が発生した場合には、職制判断によって処理することなく、全職員によって検討する。
  2) 図書館員が制約された状況のなかで判断するのではなく、市民の広範な意見を聞く。
  3) とりわけ人権侵害にかかわる問題については、偏見と予断にとらわれないよう、問題の当事者の意見を聞く。
3 利用制限の方法について。知る自由を含む表現の自由は、基本的人権のなかで優越的位をもつものであり、やむをえず制限する場合でも、「より制限的でない方法」(less restrictive alternativeの基準)によらなければならない。裁判所が人権を侵害するとして著者らに公表の差し止めを命ずる判断を行った資料についても、図書館は被害を予防する措置として、当該司法判断の内容を告知する文書を添付するなど、表現の自由と知る自由を制限する度合いが少ない方法を工夫することが求められる。
4 人権の侵害は、態様や程度が様々であり、被害の予防として図書館が提供を制限することがあっても、時間の経過と状況に応じて制限の解除を再検討すべきである。
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注 参考文献:「平成9年度全国図書館大会(山梨)記録」第9分科会 シンポジウム「資料提供とプライバシー保護」

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F「子どもへの資料提供」(新規)

 (▼新たにこの項を起し、「寄贈または寄託資料と行政資料」(p.26〜27)の項の次に入れる。)

 1994年に、ようやく日本も「子どもの権利条約」(正式名「児童の権利に関する条約」)を批准し、国際連合憲章のもとに子ども(児童)の権利を保障していくことを約束した。その第13条に、「あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由」を有することを表明している。それを基本にした上で、17条に「児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護」する配慮も求めているが、その責任は、まず父母または法定保護者にあると規定している。(18条)
 子どもは、強い好奇心を持っている。その時期に、多様な情報・資料に接し、それを理解し、判断し、批判することによって自らの主体的な意見を形成し、成長していく。それを保障するのは社会の責任である。図書館はその責任の一端を負っているのであり、子どもの主体的な成長を妨げてはならない。特に学校図書館は、子どもにも「読む自由」があることを子ども自身に自覚させ、教師や保護者に認識してもらう重要な場である。
 しかし現実には子どもたちが、商業主義などによって「有害な」読み物や情報にさらされることが多い。それを懸念して、「すぐれた資料・情報」を提供するよう特に留意しなければならないと考える人たちも多い。子どもの健全な成長を保障するその方法において、意見の違いが見られるが、「有害」とされる一部の資料を排除するのではなく、基本においては「読む自由」を保障しながら、日常的に「すぐれた資料・情報」と子どもたちを出会わせる環境が求められよう。

J「著作権侵害が裁判で確定した図書館資料の取扱い」(新規)

 (▼新たにこの項を起し、「資料の保存」(p.27)に続く新設項「資料提供の自由と著作権」「いわゆる「公貸権」」の次に入れる。)
 著作権侵害が裁判で確定した図書館資料について、その原告から図書館に対し、その資料を提供し続けることが、著作権侵害に該当するという理由を挙げて、閲覧の禁止や回収を要請されることがある。
 この場合に著作権侵害が問題になるとすれば、せいぜい、この行為が著作権法第113条に該当するかどうかということだけである。この条文によれば、著作権侵害によって作成された著作物について、「情を知って頒布し、又は頒布の目的をもって所持」すれば、著作権を侵害する行為とみなされる。なお、この場合の「頒布」とは、「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること」である。
 すなわち、図書館への要請状に確定判決文が添付されていたときには、まさにこの条文の「情(その資料が著作権侵害によって作成されていたこと)を知った」ことになるため、その資料のコピーを提供するとか、貸し出しするといった、「頒布」に該当するような行為をしてしまうと、形式的にはこの条文の要件に該当することになる。
 ただこの113条という規定は、もともと海賊版の流通防止を目的として設けられたもので、このような場合に適用することは疑問である。
 まして貸出しや複写が伴わない、閲覧サービスや朗読サービス等まで違法行為となるという解釈は、どのような観点からも取り得ない。従ってこのような要請は、根拠がないので従う必要はない。

Q「インターネットと図書館」(新規)

 (▼新たにこの項を起し、「図書館における自己規制」(p.35〜36)の項の次に入れる。)

 インターネットを通じた情報は、今や人類に欠かせないものになった。図書館においても、その情報を提供することは、国民の知る自由を保障する重要な役割である。伝統的な媒体とは全く違った情報伝達方法であるため、大学図書館や専門図書館のみならず、公共図書館や学校図書館においても、利用者による情報格差を解消するよう努め、だれもが外部の情報資源に自由にアクセスできる環境を積極的に整えなければならない。
 公共図書館において、子どもも利用するという理由で、サーバー段階でフィルタリングをかけることは、すべての利用者の知る自由を阻害することになる。また学校図書館や大学図書館でのフィルタリングも、利用者が自ら情報を選択し、批判し、利用する能力(情報リテラシー)を育成する機会を阻害することになる。それぞれの図書館において、利用者の意見を踏まえて、情報利用の条件を決めていくべきである。
 なお、フィルタリングとは、フィルター・ソフトなどにより、あらかじめ設定された語句や表現が含まれる情報をアクセスできないようにしたもの、また管理機関等が不適当と判断した画像などをサイトごとに遮断したりしたものなどさまざまである。多くはだれがどのような基準で設定しているか公開されておらず不明な点が多い。特に図書館外のサーバーなどにあらかじめ包括設定されている場合が問題である。

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「図書館の自由に関する宣言」解説改定案について(概要) (三苫正勝)

第89回(平成15年度)全国図書館大会記録 掲載予定

1 改訂の必要性

 今回、解説を再度改訂する必要に迫られた最大の理由は、「宣言」第2の「資料提供の自由」に関して、副文に、提供が制限される場合も「極力限定して適用」されるべきものとして挙げてある「人権またはプライバシーを侵害するもの」について、近年その前提が無視されて、安易に提供制限が行われ、それがあたりまえのように定着しかねない傾向があることへの危惧である。
 検討の過程で、本文も含めて改訂すべきだという意見が出たが、上記の問題は急を要するので、時間のかかる本文の改訂は将来の課題として手をつけなかった。
 また、著作権保護の強化の方向での法改正の動きや、住基ネットの本格稼動など、図書館の自由と直接関わりのある情勢の進展を考慮していくつかの新しい項目を設けて言及した。

2 改訂の説明

●人権またはプライバシー
 プライバシーの権利は憲法の保障する人権に含まれるものと考えられるので、この表現は「プライバシーその他の人権を侵害するもの」と読み替えることにする。
 「その他の人権」とは、「表現行為によって社会的不利益や精神的苦痛を余儀なくされる可能性のある名誉や名誉感情等の権利」を意味する。
 この項は現行の解説では、次のような疑問点を挙げながら、あえて具体的な説明を避けている。@ある資料が「侵害するもの」であるという判断を誰がやるのか、Aその判断基準はどういうものであるか、その制限が人によって拡大解釈されることはないか、B利用の制限はどのような方法で行なわれるのが適当か。
 具体的な説明はかえって恣意的な解釈を生むことをおそれたと考えられるが、その後の経過では、むしろ拡大解釈の余地を残したと思われることから、今回はそれを細かく説明することにした。
 Aの基準については、プライバシーにしろ差別的表現にしろ、個人を特定できるものに限定されることを強調した。『クロワッサン』や『ハリーポッター』の回収問題は、個人が特定されない例である。
 また、人権侵害を認める司法判断があった場合も、憲法の第21条で保障された基本的人権の一つである表現の自由と表裏をなす知る自由を保障する社会的責任を持つ図書館には、資料提供に関して独自の判断があり得ることを書いた。『フライデー』肖像権侵害事件や「石に泳ぐ魚」の公表差し止め裁判がその例である。
 @の誰が判断するのかについては、名古屋市の「ピノキオ」問題の結論を貴重な成果として取り入れた。(1)各図書館に資料検討のための委員会を設けること、(2)全職員の意見を反映すること、(3)当事者および市民の意見を反映すること、(4)職員に図書館の自由に関する情報の提供と研修・研究の機会を設けること、である。
 Bの利用制限の方法については、いろいろ論議した末、具体的に書けば、かえって前後を無視して閲覧制限の口実を与えるという結論に達し、単に「より制限的でない方法」(less restrictive alternative)によらなければならないというにとどめた。
 最後に、たとえ提供制限をすることがあっても、時間の経過と状況に応じて制限の解除を再検討すべきであることを書いた。

●著作権問題と資料提供の自由に関わる問題。

 図書館の大量貸出しに対する著作者や出版社からの批判、著作権侵害の判決が確定した資料の図書館での対応、著作権が障害者にとって障壁になっている現状など、著作権が強化される方向での動きを、国民の知る自由を保障する観点から解説した。

●「子どもの権利条約」と子どもの知る自由

 子どもの権利条約が批准されたことを受けて、新たに子どもへの資料提供について解説した。子どもにも知る自由、読む自由があるということを基本に、子どもの情報リテラシーを育成しながら、「子どもの最善の利益」を実現するよう努めるべきことを書いた。

●住基ネットと利用者の情報の保護

 住基ネットが本格稼動されたことにより、図書館の利用記録もそれに乗せることを国から迫られていることに対して、個人情報の保護の立場から原則を守ることを改めて強調した。

●インターネットと図書館

 インターネットによる情報が今や図書館に欠かせないと同時に、一方でフィルタリングの採用が進められているが、それによって知る自由が阻害されないよう、各図書館で主体的に対応すべきであることを提起した。


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