日本図書館協会図書館の自由委員会委員会内規>旧規程

図書館の自由に閲する調査委員会規程(旧規程)


第1条 この委員会は,図書館の自由に関する調査委員会と称し,委員会準則第4条に定める常置委員会とする。

第2条委員会は,図書館員が利用者の読書と調査の自由をまもり,ひろげる責務を果たすため,つぎのことを行なう。

 1.「図書館の自由に関する宣言」の趣旨の普及につとめ,その維持発展をはかる。
 2.図書館の自由をめぐる侵害および抵抗の事実についてひろく情報を収集するとともに,当事者の求めに応じて調査研究する。
 3.会員もしくは地方組織の求めに応じて,調査研究の成果を提供し,または発表する。

第3条 委員会の構成は,つぎのとおりとする。

1.委員会は,全国委員会と地区小委員会とをもって構成する。
2.地区小委員会は,15名以内の委員をもって構成する。委員は地区の会員の中から理事長が委嘱する。委員長は委員の互選による。
3.全国委員会は,地区小委員会から選出される委員と,理事会の指名する委員をもって構成する。委員の人数は10名以内とし理事会の指名する委員は,総数の3分の1をこえないものとする。

第4条 全国委員会および地区小委員会は,定例会を開くほか,委員長が必要と認めたとき臨時会を開く。

第5条 委員長は,委員会の庶務を担当するための幹事を,委員の中から1名指名する。

   付  則

 この規程は,昭和49年12月18日から施行する。


平成14年8月8日「図書館の自由委員会内規」発効に伴い、旧規定は失効しています。