「著作権法施行規則第二条の四の規定に基づき文化庁長官が定めるウェブサイトを定める件(案)」に関する意見募集に係る意見

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「著作権法施行規則第二条の四の規定に基づき文化庁長官が定めるウェブサイトを定める件(案)」に関する意見募集に係る意見

2018年12月9日
日本図書館協会

法人の名称や代表者の氏名等の事項を「文部科学省令で定めるところにより公表」とあり、規則では「文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行う」とあるところ、告示案によれば、私的録音録画補償金をうけとる権利者団体である「教育目的補償金管理協会」(仮称)のウェッブサイト、とあり、問題である。文化庁そのもののサイトか、公平的な立場の団体がよいのではないか。

独自に掲載基準を作る場合には、この団体が審査機関の役割を担うことになることにもつながり、問題である。また、掲載費が高額になると、掲載を見合わせることも考えられるので、そうならないような措置を求める。