第6回 代議員定数等検討委員会報告 日時 2022年12月15日(木)19:00~21:17 場所 Zoomミーティング 参加状況等 委員参加15名、欠席4名、事務局2名 今回の内容 代議員の定数とその記述方法 配付資料  (1)第5回代議員定数等検討委員会報告(内部報告用)案  (2)第5回代議員定数等検討委員会の概要案  (3)代議員定数・シミュレーション  (4)定款が示す代議員定数は何人なのか  (5)代議員定数等検討委員会 中間報告素案(2022年12月9日版) 議事 1 代議員の総数 代議員の総数をどのように考えているか。(委員長)    代議員数 ①定款で数そのものを打ち出す(会員数増減にかかわらず)         ②定款で数そのものを打ち出す(会員数の増減で変わる)    *代議員が増えたり減ったりしていいのか? ・合理性のない定款は変えるべき、数学の不等式のように幅が必要。 ・代議員が、選挙の年に会員数に応じて定数を決める 例)50人以上150人を上回ってはならない。 ・選挙管理委員会が定数を決めるのはどうか。 ・代議員定数は定款で決まっているべきで、選挙の度に定数が変わるのはおかしい。 代議員定数そのものを理事会から離す。 ・定款で、選挙規程は理事会が決めるものとなっている。(委員長) ・定款でないところで、定数が決まっていってしまうのは困る。 ・定数を決めればはっきりするが、見直しが必要になることもある。余った数を会員の多い県に割り振る調整の規定、出し方の積算のルールが必要。 ・代議員におけるSDG’sを考えること。〇人以上〇人以内と考えては? ・定款で代議員数に幅を持たせられるかの確認が必要。→公益財団のモデル定款、平成18年に「〇枚以上~〇名以内」とあるのでよいと思う。 ・現実的で柔軟なので、幅を持たせることに賛成。 ・定数を固定した方がよい人は?  安全なのは固定すること、幅の配分、定数を決める、幅を持たせると併用はどうか?  代議員総数を決めるのが今日の議題。2021年9月、都道府県ごとに1名確保、60名を基本に。 ・都道府県数47名+施設会員の8名は必ず。個人会員60名程度か?(委員長) 【数を決めるか、幅を持たせるか】 ・幅を持たせる以外に方法はない。 ・定款で幅を持たせるでよいか?会員数により選挙のたびに数が変わることになる。どこの選挙区を何人と決めるのは?理事会ではないところで決める。選挙のたびに何らかのルールに従って決める。(委員長) ・幅に収まっていれば定款を毎回変更する必要はない。規程の中に選挙管理委員会に定数を決める権限を持たせるのはどうか。 選挙管理委員会→理事会→代議員総会? ・それだと、定款でないところで誰かが操作できてしまうのではないか。 ・日本看護協会では、代議員総会で決める定款細則という方法をとっている。 ・定款で、代議員数に幅を持たせるのに賛成。 ・幅については賛成が多い。最終的にその数をどこで決めるのか?選挙管理委員会?代議員総会?(委員長) ・数の話は幅を持たせることで合意 2  定款のどこを変えるか?  第13条を変えるだけでいいのか?(委員長)  13条に「都道府県ごとに」を入れる。  13条、〇人以上〇人以内を入れてシンプルに。正会員とは何か?1)個人会員 2)施設会員を合わせたもの。  定款の細則を作りそこに入れる。細則を定款で規定するために、19条(6)定款の変更が必要。  13条を補うために定款細則を作るのはいかがなものか?選挙規程の中に入れて行けば。  定数等の大切な部分を定款細則に入れ、代議員総会で決めるとするのは? ・13条を変えること自体は合意 ・定款に「都道府県ごとに」を入れて欲しい。(賛成多数) ・日本図書館協会と名乗るからには「都道府県ごと」を入れる。 ・「都道府県ごと」賛成、施設等会員、選挙区ということばは使わない。 ・選挙規程で決めるので十分ではないか。 ・選挙規程で選挙区も変えられるので、それだと問題となる。 ・理事会以外で規程を決めることはできないのではないか。 ・細則に入れる。代議員総会が提案して決める。 ・内閣府に定款細則を決めることを認めてもらえるのか、よくわからないので調べてみる必要がある。規程は理事会で決定できるもの。(委員長) ・規程は理事会で決定する→ただし、選挙区と定数などの部分は代議員総会で決定する。選挙管理委員会では決定しない→最終決定権はどこにあるのか? ・当委員会設置規程に戻ってスタート→代議員選挙の規程の在り方を考えるべき、13条について考えるべき。 ・定款は一定の幅を持つ。「13条第3項代議員選挙を行うために必要な事項を理事会が定める」を直すべき。細則は理事会じゃないところに委嘱。理事会の土俵の上から出られなくなる。 ・13条第3項 この条文はこのままでいい。 ・代議員選挙を理事会が定める→選挙区分やその定数を理事会が定めることになるのでは? ・定款から離してはいけない 選挙管理委員会が定める選挙区はおかしい(定款細則で定めるべき) ・選挙区を理事会が選挙規程で自由に決められるのはおかしい。(委員長) ・定数に幅を持たせるOK それ以外は選挙区など理事会が決められるのでよいのでは。 ・規程は理事会の仕事、選挙規程で選挙区等を決めるようにするためには、規程を根本的に変えねばならない。 ・幅を持たせるOK.選挙区等は定款の細則に書くべき。 ・定款に「都道府県ごとに1名」という言葉を入れる必要があるのでは。(委員長) ・都道府県ごとをはっきり入れるべき。 ・選挙区ごとに、個人会員は都道府県ごとにとするのは。 ・細則は複雑になるので反対、選挙規程の4条を定款に入れる。(他、賛成あり) ・定款に都道府県に1名を入れて欲しい。(他、賛成あり) ・今日の話は重要。13条の変更、必要なことは入れ込む。(ただし、定款はシンプルがよいという意見も)→定款案を作って示したい(委員長) ・規則類(選挙規程も)の変更は定款で理事会がすることになっている。第6章。理事会の専決事項。(事務局) ・「都道府県ごと別表」を付ければよい定款になる。 ・別表はどこが決めるのか?定款の一部と考えてよいか。個人→都道府県、施設等→部会から1名以上と書いたとして、会員が多い選挙区にプラスアルファをすることになるが、そのルールはどこで決めるのか?(委員長) ・①総数(定款)、②選挙区、③区割り(〇人から1人増える)*どこにゆだねるか? ・そこ大事!①、②、③を決めるべき。 ・定款に範囲を決めて書く、決め方→別表 個人会員―都道府県ごと1名 8つのセクション必ず1名、数が多いところは「100人を超えたら」のような枠を書く、今までとの連続性。 ・定款にいろいろ書き込むと大変、規程で運用がよい。 ・都道府県に1名を必ず定款に書いて欲しい、ある程度の縛りとフレキシブルさ 今日は論議のレベルが高かった。   具体的な今後のスケジュールを。 1・26 常任理事会 *検討状況の中間報告をすることになる。 2.22 理事会で報告 3.20 代議員総会 報告案を出す→報告とまとめ 3月末までに、最終報告書を理事長あてに提出  1月中旬に次回の委員会を予定。