*********************************************************************  公共図書館部会通信No.20            2025.3   発行:公共図書館部会会長 田村 俊作   編集:事務局担当 鈴木・礒田   東京都中央区新川1-11-14 公益社団法人日本図書館協会内   TEL:03-3523-0811 Fax:03-3523-0841 E-mail:public@jla.or.jp ********************************************************************* 春の足音がすぐそこに迫っています。  さて、日本図書館協会の定款及び代議員選挙規程が改正されました。  これにより、代議員の任期や施設会員内の代議員の選び方に変更があります。  今回のその内容についてお伝えいたします。   ▼目次▲ ■日本図書館協会の代議員選出について ■日本図書館協会公共図書館部会役員について(変更なし) ■日本図書館協会の代議員選出について 変更点1 代議員の任期 代議員の任期は、定款第14条により「代議員の任期は、選任から3年を経過 後に最初に実施される代議員選挙の終了の時までとし、再任を妨げない。(た だし書き以下略)」とあり、2025年3月13日以降に公共図書館部会から推薦され るする代議員候補は、2026年の代議員選挙の終了時までが任期となります。 また、来年の代議員選挙終了後に推薦された代議員候補の任期は、「選任から 3年を経過した後に最初に実施される代議員選挙の終了の時まで」となり、来 年2月の代議員選挙の後から概ね4年の任期となります。 変更点2 施設等代議員の代議員業務を施設内の職員に指定ができる 昨年までは、公共図書館部会(以下「部会」)幹事と同様に、施設を変え、 代表者を変えることができましたが、この4月以降は、定款第14条ただし書き 以下で「会員資格を喪失したときは、代議員の資格を失う。」とあり、代議員 選挙規程第2条第2項で「定款第6条第1項第1号2)に定める施設等会員(以下 「施設等会員」という。)が代議員である場合には、定款第7条第2項に規定す る施設等会員代表者が 代議員業務にあたるが、あらかじめこの法人に届出ることにより施設等会員代 表者の指定する者を代議員業務にあたらせることができる。」と改正されてい ます。施設等会員の代表者は指定する者に代議員業務を行わせることができる ようになりました。なお、2024-2025年度現在の代議員定数は12名で、各地区 (北日本、関東甲信越静岡、東海北陸、近畿、中国四国、九州沖縄の6地区) 2名です。 ■部会役員について 特に変更なし。 幹事任期については概ね2年 部会幹事の任期は概ね2年。部会規程第9条「幹事の任期は、定款34条の規定を 準用し、本法人の役員と同一とする。」定款34条「理事の任期は、選任後2年以 内に終了する事業年度のうち最終のものにかかる事業年度の事業年度終了後3カ 月以内に開催する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。」 部会規程「第9条第2項幹事は、2回まで再任されることができる。ただし、相当 の理由がある場合は、その限りではない。」ということで、任期は2025年6月の 日本図書館協会代議員総会の終了時から2年後の2027年6月開催予定の代議員総会 終了時までとなります。 幹事定数については全国で施設会員13名個人会員3名の計16名 公共図書館部会役員は規程改正等ありませんので、2024年度と同様に施設会員 から各地区2名と関東甲信越静岡地区のみ3名を選出いただき、別に個人会員から 3名を選出します。 代議員については説明資料を4月以降にホームページ上に掲載いたします。