学校図書館部会役員選出要綱

 

(総則)

1-1.学校図書館部会役員の選出は、部会規程第10条に基づき、この要綱により行う。

1-2.役員選出の管理は幹事会が行い、監事がこれを監査する。

1-3.選挙権および被選挙権は、すべての部会員が有する。ただし、役員選出を投票による選挙で行う場合、施設会員については、1施設会員1票とする。

1-4.役員選出を投票による選挙で行う場合、部会規程に定める役員(部会長、副部会長、幹事、監事)それぞれについて、無記名秘密投票によって行う。ただし、投票は通信によることができる。

1-5.役員選出を投票による選挙で行う場合、定数が複数の役職については定数を上限とする連記投票で行う。

1-6.役員選出を投票による選挙で行う場合、開票及び票の判定審査には部会員なら誰でも立ち会えるものとし、応募者またはその代理人は監事とともに開票作業を監査できるものとする。

1-7.幹事会は、その議決により、役員選出手続き実施のために必要な事項を、部会規程およびこの要綱に反しない範囲で定めることができる。ただし、その案について幹事全員の賛同が得られれば、幹事会の議決を経たものとみなすことができる。

 

(役員公募の公示)

2-1.役員の定期改選にあたっては、部会長が役員公募の公示を行う。

2-2.公示は、幹事会の議決を経て行う。ただし、公示案について幹事全員の賛同が得られれば、幹事会の議決を経たものとみなすことができる。

2-3.公示には、応募の締切日、応募連絡先、その他次期役員に応募するために必要な事項を示さなければならない。

2-4.公示は、応募締切より少なくとも50日以上前に部会員への一斉送付ができるように行う。

2-5.応募の状況・情報は、いつでもすべて部会員に公開する。

 

(各役員の選出)

3-1.応募者数が定数をこえた場合、部会員の投票による選挙でこれを選出する。

3-2.応募者数が定数と同数以下の場合、無投票当選とする。

3-3.応募者がいない場合、総会の場で補充選出できる。応募者が定数に満たない場合は、不足数を総会の場で補充選出できる。

3-4.部会員の投票による選挙を行う場合、部会員への応募者の周知、投票用紙の配布等は、すべて文書の送付により行う。

 

(応募者数に過不足があった場合の特例)

4-1.応募者数が定数をこえた場合、部会長または部会長が指名する代理人は、各応募者に対し、応募の状況を伝え辞退の意思の有無を照会し、または協議による調整を斡旋することができる。ただし、辞退又は協議調整への協力はあくまで各応募者の自由意思による。

4-2.応募者数が定数に満たない場合、部会長は、正規の定期改選手続きとは別に、並行して補充選出への応募を呼びかけることができる。

 

(補充選出)

5-1.部会長が欠けた場合は、定期改選に準じて補充選出を行う。ただし、幹事全員の賛同があれば、補充選出せずに、幹事会の議決により副部会長を部会長代行として選任することができる。

5-2.副部会長、幹事、監事が欠けた場合または定数に満たない場合は、幹事会の判断により総会で補充選出することができる。

 

以上