よくある質問<財務>


*公益法人への移行の準備段階ですので、情報が変更されることがあります。
随時、情報は更新いたしますので、各項目の「更新日」でご確認ください。


Q.公益法人への移行に関して, なぜ財務が認定の際の審査検討対象になるのですか?
Q.財務のどのような部分が検討の対象となるのですか?
Q.財務については, 収入と支出の適切なバランスを求められると聞きましたが?
Q.運営や会計, 資産などに目を配るのはどのような形になるのですか? (監査機関)
Q.新公益法人の認定申請に関して, 会計上の問題については, なかなかわかりにくいのですが, やさしく紹介していただけませんか?
Q.新公益法人の認定に必要な<経理的基礎と技術的能力>について, 紹介してくれませんか?



Q.公益法人への移行に関して, なぜ財務が認定の際の審査検討対象になるのですか?

  A.認定法において, いったん, 公益法人に認定されると, 認定法違反による公益認定剥奪がない限り, 半永久的に公益法人の資格を持ち, 税控除などの各種優遇措置が受けられます。 そのため審査に際しては, 当該法人が健全で安定的な法人運営をする力を持っているかどうかを財務の観点からチェックする必要があるからとされています。

(「新公益法人制度における法人財務の見直し」 図書館雑誌2009年12月号(vol.103 N0.12),p849)



Q.財務のどのような部分が検討の対象となるのですか?

  A.認定法第5条第2号において, (公益社団法人は) 「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力」 が必要と規定されており, 内閣府公益認定等委員会が2008 (平成20) 年4月に公表したいわゆる 「公益認定等ガイドライン」 において, <経理的基礎>の具体的事項として以下の3点が規定されています。

(1) 「財政基盤の明確化」
 財務諸表などにより, 財務状況が確認され, 法人の今後の財務の見通しが求められます。

(2) 「経理処理財産管理の適正性」
 財産の管理, 運用について法人の役員が適切に関与すること, 開示情報や行政庁への提出資料の基礎として, 適切な会計処理を行うことが求められます。 協会の会計処理については, 現行の一般会計と特別会計という形式から, より財務構造が明確になる 「公益法人会計基準」 による区分会計処理への変換が求められます。

(3) 「情報開示の適正性」
 外部監査の実施あるいは, 公認会計士や税理士など専門家の監事就任があれば, 情報開示があったものとされます。 協会の財務情報については, これまで開示に努めてきましたが, 移行に当たり監事の中に公認会計士を含めるなど組織対応についての検討が必要です。

(「新公益法人制度における法人財務の見直し」 図書館雑誌2009年12月号(vol.103 N0.12),p849)
更新日:2010年9月7日



Q.財務については, 収入と支出の適切なバランスを求められると聞きましたが?

  A.認定の財務基準として, 公益目的事業部門にあっては収入が費用を超えてはならないことと, 法人全体において公益目的事業比率が法人の全費用の50/100以上でなければならないことの二つがあります。 仮に収益事業が大きくても, 収益の2分の1以上を公益目的事業に振り向けるので (いわゆる 「看做し寄附金」), 協会の場合, 公益事業をしっかりやっていれば, 問題はないと考えています。 これらの財務基準は, 認定後の遵守事項でもあるので, 将来財務構造が認定基準を満たさない場合には, その時点で認定が取り消されることになります。

(「新公益法人制度における法人財務の見直し」 図書館雑誌2009年12月号(vol.103 N0.12),p849)



Q.運営や会計, 資産などに目を配るのはどのような形になるのですか? (監査機関)

  A.従来は2名の監事により監査が行われていました。 新しい法律でも監事の設置が義務付けられていますが, 監事のひとりに公認会計士や税理士が置かれているときには, 情報公開がされているとみなされます。 なお, 会計監査人については日本図書館協会の規模では設置義務はありません。

(「新公益法人制度における協会の運営」 図書館雑誌2010年3月号(vol.104 N0.3),p172)



Q.新公益法人の認定申請に関して, 会計上の問題については, なかなかわかりにくいのですが, やさしく紹介していただけませんか?

  A. 確かに, 会計上の問題は, 私たち一般会員にとってはなじみの薄いことばかりです。

 1. その原因の一つには, 日本図書館協会が採用している現行の会計基準にあります。 行政が従前から各法人に勧奨してきた一般的な会計制度, すなわち, 「公益法人指導監督連絡会議」が決定した 「公益法人会計基準」 ですが, 実はこの会計基準は平成16 (2004) 年度に全面的な改正が行われ, 内閣府は, これを元に若干の改正を行った上で,平成20 (2008) 年に公益法人認定上の 「公益法人会計基準」 に指定しました。 しかし協会は16年度以前の基準によっているのです。
 この会計基準の特徴は, 区分会計を採用していること, 各区分会計の中は事業ごとに区分され, 各事業ごとに収支が明瞭に表される仕組みになっていることです。 従って, これを採用していれば, 一般会員にも総会で付議される決算書類などを通じて, 各自が関与している事業の収支がわかりやすくなり, 法人の会計が一般会員の身近な問題として理解されやすくなります。 もちろん, 公益認定申請に際し, 円滑に会計移行ができます。
 新公益法人制度移行準備委員会では, 現行の協会会計書類をこの 「公益法人会計基準」 に則ったものに移行する作業に着手したところです。

 2. 二つ目の要因は, 認定法第5条第2号において 「経理的基礎及び技術的能力」 が公益法人認定上の必須条件とされており, それに対する条件整備は実際の協会の経理処理財務管理と緊密に連動しているため, 一足飛びの解決策は難しく, 協会の経理処理財産管理の実務を整理しながら, 順序よく整理していくことが必要な点です。

(「新公益法人制度における協会の運営 その2」 図書館雑誌2010年7月号(vol.104 N0.7),p452)



Q.新公益法人の認定に必要な<経理的基礎と技術的能力>について, 紹介してくれませんか?

  A.これについては<経理的基礎>と<技術的能力>を分けて考える必要がありますが, ここでは, 経理的基礎について説明しましょう。
 <経理的基礎>は, 内閣府が平成20年に発表した 「公益認定等に関する運用について」 (いわゆる 「公益認定ガイドライン」) では, 「(1)財政基盤の明確化, (2)経理処理財産管理の適正性, (3)情報開示の適正性」 の三つがあげられています。

 1) 財政基盤の明確化については, (1)貸借対照表, 収支 (損益) 予算書等により, 財務状態を確認し, 法人の事業規模を踏まえ, 必要に応じて今後の財務の見通しについて追加的に説明を求める。 (2)会費収入の積算根拠, 借り入れの計画など, 収入が適切に見積もられていること。

 2) 経理処理財産管理の適正性については, 財産の管理運用について法人の役員が適切に関与すること。 十分な会計帳簿を備え付け, 不適正な経理を行わないこと。

 3) 情報開示の適正性は, 費用 (即ち支出) 及び損失又は収益の額が1億円以上の場合には, 監事を公認会計士又は税理士が務めていれば適切に情報開示なされているものとして取り扱うこと。

 上記の1) の問題は協会にとって極めて重要な課題で, かつ協会事務局と緊密な連携が必要な課題であるため, 移行準備委員会では, 事務局長や事務局次長でもある委員を中心に, 具体的に検討している最中です。 2) の問題は, 今後, 理事の中に業務執行理事を明確にして対応すべき課題です。 3) についても, 組織検討上の課題と深く連動しています。 今後の対応を注視してください。

(「新公益法人制度における協会の運営 その2」 図書館雑誌2010年7月号(vol.104 N0.7),p452)



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