2010日図協第32号
2010年3月17日
東京都知事   殿
東京都議会議長 殿
  社団法人日本図書館協会 理事長  塩 見  昇


「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」について(要請)



平成22年2月24日に東京都知事が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下、「条例案」という。)につきましては、都民の有する表現の自由と知る権利を侵害することが懸念されます。
つきましては、今会期内に採決を急ぐことなく、ひろく都民および言論、出版はじめ関係団体の意見を聴取し、慎重にご審議下さいますよう要請します。

要請の理由

一.条例案は、「児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備」を掲げていますが、既に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、「児童ポルノ禁止法」という。)に基づく規制が行われており、屋上屋を重ねる過剰な規制となることが危惧されます。

二.いわゆる児童ポルノを規制する保護法益は、「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害していることの重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資する」(平成11年4月27日、第145回国会法務委員会における同法案発議者、林芳正議員の趣旨説明)です。青少年の健全育成を目的として青少年の知る自由を制約する「東京都青少年の健全な育成に関する条例」は、いわゆる児童ポルノを規制することには馴染まないと懸念されます。

三.児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」の規定が主観的かつ曖昧であることは平成21年6月26日の衆院法務委員会でも指摘されています。私たちは国会における論議、さらには国民的論議を注視する段階にあると考えます。

四.条例案は、曖昧かつ広範な規定として論議されているいわゆる児童ポルノに該当しない「青少年を性的対象として扱う図書類」を「青少年性的視覚描写物」と名付け、その「まん延抑止」を東京都の「責務」とし、図書類の頒布を業とする事業者にそのために「適切な措置をとる」義務を課しています。都民に対しては「青少年が容易にこれらを閲覧又は観覧することのないように努める」としています。
  このことは、青少年と性を扱う図書類一般を、公立図書館を含め社会から排除することになりかねず、深く危惧されます。

五.条例案は、都民に対し「児童ポルノをみだりに所持しない責務」を定めています(第18条の6の4)。これは単純所持を規制するものであり、現行の児童ポルノ禁止法が過剰な規制を抑制するために採用していない規制であって、条例案から削除されるべき規定です。
  条例案には、「非実在青少年」として、コミックなど創作物も不健全図書として規制できるとしています(第7条の2ほか)。これは先に引用した児童ポルノ禁止法の保護法益とは無縁な規制であり、現行の児童ポルノ禁止法が過剰な規制を抑制するために採用していない規制であって、条例案から削除されるべき規定です。

六.条例案は、「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するおそれ」(第7条の2ほか)を不健全図書の指定基準に新設しています。
  子どもの性に対する判断能力の形成は、親が一義的に責任をもつものであって、行政や警察ではありません。「子どもの権利条約」第18条の1「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。」を尊重し、当該基準は削除されるべきです。


以上