「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」への意見

1.団体
2.社団法人日本図書館協会(理事長:塩見 昇)
3.東京都中央区新川1−11−14
4.03−3523−0811
5.T 聴覚障害者等福祉関係
6.貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度については,著作権法第37条の2第2号に基づいて作成された字幕等を挿入した映像資料が目的外に利用されることを防ぐ意味でも,整備する意義があるものと考えます。
しかし,「聴覚障害者等福祉関係」のAのiおよびiiについては,そもそも,改正後の著作権法第49条第1項第1号により目的外使用となるはずであり,特に図書館等においては,字幕等を挿入した映像資料についてのみ,各施設が規程等を設けることには違和感があると言わざるを得ません。
また,「貸出し業務を適正に行うための管理者」については,その責任の範囲が明確ではなく,仮に,貸出しを受けた利用者が目的外使用となる利用を行った場合に,当該管理者にも一定の責任が及ぶとするなら,貸出し業務の萎縮につながり,ひいては今回の著作権法改正の目的のひとつである「障害者の情報利用の機会の確保」に対しても障壁となりかねません。ついては,貸出し業務の萎縮につながるような管理義務を負うことのない範囲での責任にとどめるべきと考えます。
  (2009年12月11日提出)