令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
(★を半角@に換えてください。)








部会規程

(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人日本図書館協会(以下「本法人」という。)の定款(以下「定款」という。)第 50 条の規定及び本法人の活動部会通則規程(以下「部会通則」という。)第 9 条に基づき、専門図書館部会(以下「部会」という。)の組織及び運営等に関して必要な事項を定め、部会の円滑で活発な活動に資することを目的とする。

(名称)
第 2 条 この部会は専門図書館部会と称する。

(事務局)
第 3 条 部会の事務局は、専門図書館部会長(以下「部会長」という。)の在職する機関内に置くことを原則とする。

(専門図書館部会への所属)
第4 条 専門図書館部会に所属する者の範囲は、部会通則第 6 条第 1 項及び同条 2 項の規定によって専門図書館部会に所属することとなった者とする。

(部会の設置目的)
第 5 条 部会は、部会通則第 4 条第 1 項第 5 号に規定する専門図書館に係る活動のほか、専門図書館に共通する諸問題を研究し、その発展を図ることを目的とする。

(部会の事業)
第 6 条 部会は、前条の目的を達成するために、部会通則第 5 条に基づき、定款第 4 条第1項各号に掲げるすべての事業を行うことができる。具体的には、おおむね次の事業を行う。
(1) 研修・セミナー等の開催
(2) 特定のテーマについての調査研究
(3) その他必要なグループ活動
2 前項の事業の実施に必要な時は、部会員以外の者を参加させることができる。

(関係団体との連携)
第 7 条 部会は、専門図書館協議会その他の関係団体との連絡を密にして、部会の目的及び事業の推進を図るように努めるものとする。

(部会の役員)
第 8 条 部会に、原則として次の役員をおく。
(1) 部 会 長 1 名
(2) 副部会長 1 名以上 2 名以内
(3) 幹事 10 名以内

(役員の任務)
第 9 条 部会長は部会を代表し、部会会務を統括する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が欠け、又は部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、正副部会長とともに幹事会を構成し、会務の執行に当たる。

(役員の選出と任期)
第10 条 部会長その他の役員は、部会総会において出席者の互選により選任する。
2 第1 項の部会役員の選出に当たっては、実効ある部会活動が確保されることを基本とし、個人会員及び施設会員相互の協力提携を図り、部会の運営が円滑に行われるよう配慮するものとする。
3 役員の任期は 2 年とし、2 回まで再任されることができる。ただし、相当の理由がある場合は、その限りではない。
4 補欠により選出された役員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

(本法人理事候補者の選出)
第 11 条 部会通則第 10 条第 4 項及び第 5 項に基づく理事候補者は、部会長とすることを原則とするが、特別な事情がある場合は、部会総会で選出した者を理事候補者とすることができる。

(本法人代議員の推薦)
第 12 条 本法人の代議員選挙規程第 19 条による代議員候補者の推薦を行う場合、部会長は幹事会の承認を経て、本法人の選挙管理委員会に推薦する。

2 前項により、選任された代議員が欠けた場合には、部会長は、前項の同様の手続きにより速やかに補欠の候補者を推薦するものとする。

(部会総会)
第 13 条 部会総会は、部会通則第 8 条の定めるところによる。
2 部会総会は、部会長が招集する。
3 部会総会の議長は、部会総会において出席する会員の中から選出する。
4 部会総会は、部会員の 10 分の1以上の出席(委任状の提出及び代理者の出席も含む。)をもって成立する。
5 部会総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 部会総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 部会通則及びこの部会規程において部会総会で定めることとされている以下の事項
イ 部会事業報告及び収支決算
ロ 部会事業計画及び収支予算
(2) 前号のほか、部会の運営にかかわる重要な事項
7 部会員は、幹事会があらかじめ電磁的方法による出席ができる旨決定した場合に、電気通信回線をとおして出席することができる。電気通信回線による出席は、第 4 項の出席者に含む。

(部会の経費)
第 14 条 部会の経費は、部会通則第 12 条第1項の規定により、以下の経費をもって支弁する。
(1) 本法人の部会活動配分経費
(2) 研修会参加費等、部会活動事業による受益者負担金
(3) 部会の活動を指定した寄附金及び補助金等

(本法人への報告)
第 15 条 部会長は、部会通則第 13 条の規定により、部会の活動状況を理事長に報告しなければならない。

(部会規程の改廃)
第 16 条 この規程の改廃は、部会総会の決議を経て、理事会の承認により行う。

(部会長への委任)
第 17 条 この部会規程に定めのない事項については幹事会の議を経て部会長が定める。

附則 この部会規程は 2016 年 6 月 17 日から施行する。
2 この規程の制定に伴い、社団法人日本図書館協会専門図書館部会規程(昭和 63 年 5 月 27 日施行)は廃止する。
3 この部会規程は、2021(令和 3)年 8 月 19 日から施行する。
4 この部会規程は、2023(令和 5)年 9月 28日から施行する。
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