令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
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日本図書館協会の見解・意見・要望

2010/05/01

過疎地域自立促進特別措置法改正と新たな図書館の設置に関する措置について(ご連絡とお願い)

平素より、当日本図書館協会の事業にご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、すでにご承知のこととは存じますが、このたび「過疎地域自立促進特別措置法」が改正となり、特別地方債(過疎事業債)の交付対象事業に図書館法の公立図書館が新たに追加されることになりました。
その具体化を図るための予算化がなされ、総務省は地方公共団体に連絡、通知を行っております。
 協会はこの間、この課題実現のためにさまざまな取組みをしてきました。関係の国会議員、総務省、文部科学省の関係部局などに対して説明、要請を繰り返し、また過疎地域自立促進連盟などの協力も得てきました。図書館設置率は全国平均73%であることに比して、過疎の市町村のそれは45%に過ぎません。この格差を是正するためには、国の施策がとりわけ求められます。これは多くの方々の共感を得ることができました。
各都道府県立図書館、都道府県図書館協会にもお願いをし、県内の過疎市町村からも声を挙げてくださるようお願いもしました。その結果、26を超える県や市町村、教育委員会等から国に対して直接要請していただき、また直接政府等に赴き要請された町長もおられ、意見書を採択していただいた県議会もありあました。
このたびの法改正と施策は、これらの協力もあって実現したことで、改めて感謝申し上げる次第です。
そこで改めてお願いがございます。過疎債を図書館事業に確実に活用するために、県内の市町村にご連絡、働きかけをお願いしたいと存じます。以下に法改正の概要等と取組んでいただきたい旨を申し上げます。ご協力くださるようお願い申し上げます。




1 過疎地域自立促進特別措置法改正とそれに基づく施策の概要
(1) 「過疎地域自立促進特別措置法」改正により、新たに過疎債の交付対象施設として、図書館が法に明記されました。また、過疎地域活性化のための事業に対する手当、ソフト面についての施策が一定の制限のもとに認められました。
○過疎債により整備することができる施設として、以下の3施設を追加(第12条第1項)
 ・図書館、認定こども園、バイオマスその他の自然エネルギーを利用するための施設
○その他、過疎債を当てることが新たに必要と認められた事業(第12条第2項)
 ・地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため・・・必要と認められる事業・・・総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内にかぎり・・・(過疎債を)財源とすることができる・・・・。

(2) 「過疎地域自立促進特別措置法」改正における国会の議論で確認されたこと
○老朽化した図書館の建て替えについて
 ・原口総務大臣は、老朽化した図書館の建て替えのみならず、増改築も過疎債の交付対象になるべきと、答弁しました。
○旧法に基づき建設された、生涯学習施設等の図書館への転用について
 ・法改正提案者(議員立法のため代表議員)から、判断する自治体の意思を尊重されるよう望むという答弁がありました。

(3) 改正法の期限ほか
 ・旧法は10年の時限法でしたが、改正法は6年になりました。また両院決議で3年後には見直しを行うこととなりました。
 ・都道府県は過疎地域自立促進方針を定めることになっています(法第5条)。
  ・市町村は過疎地域自立促進計画を定めることになっています(法第6条)。

2 今後の取組みについて(お願い)
(1) 都道府県の過疎地域自立促進方針、および市町村の過疎地域自立促進計画の中に「図書館」に関わる事項を明記させること
6年の期限内に図書館を設置(建替え等を含む)したい市町村は、都道府県の過疎地域自立促進方針、および市町村の過疎地域自立促進計画の中に「図書館」に関わる事項を明記させなくてはなりません。市町村の過疎地域自立促進計画の提出は6月の比較的早い時期になる予定とのことです。
この実現のために働きかけをお願いしたいと存じます。
 (2) ソフト面の事業について
図書館施設だけでなく、図書館事業に関わる設備等についても過疎債の対象となりました。 例えば、自動車図書館、学校図書館とのネットワークシステムなどが考えられます。法の趣旨を踏まえたアイデアを出すことが求められております。当該市町村からの相談に応じるなどご支援をお願いしたいと存じます。

 私どもは過疎の市町村やこれまで要請等をされた市町村に以上のことを伝え、図書館設置促進が図られるよう支援することにしております。
各位におかれましても、ご多用のところ恐縮ですが、以上のことを踏まえ、該当の市町村への周知、働きかけをお願い申し上げます。
 なお、当協会では5月より、この課題に対する情報コーナーをホームページ上に設け、情報の提供に努めますので、以下のURLで是非閲読方をお願いいたします。
 URL: http://www.jla.or.jp/ (日本図書館協会)を開き、「過疎地域の図書館を」をクリック、または、直接 http://wiki.livedoor.jp/kasojoho/ を開いてください。

3 連絡先
担当常務理事 西野一夫 090-4933-6199
事務局長   松岡 要 03-3523-0811
 

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