令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
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日本図書館協会の見解・意見・要望

2018/12/11

「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集に係る意見

次のパブリックコメントに対して意見提出しました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001015&Mode=0

 

「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集に係る意見

2018年12月9日

日本図書館協会

 

 

図書館等に類する外国の施設関係

【意見】ご提案の趣旨は歓迎するところですが、政省令施行の段階で、この趣旨が反映されることを強く希望します。

【参考】国立国会図書館の絶版等資料を国内の図書館で利用するサービス(デジタル化資料送信サービス)は、大変高い評価を受けており、サービスの拠点となる図書館も増加している。広く外国の施設にも広げており、大変望ましいものと考える。しかし、政令及び省令は検討の余地がある。

「外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置するものであること」という要件から、民間の研究所や企業の資料室が含まれない。これらも、海外における重要な日本研究拠点であり、排除する必要は乏しい。

「図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うものであること。」という要件から、図書館の資料を「公衆の利用に供する業務」を行う必要がある。一部の、大学や非営利法人設立の研究所の図書館のような、構成員にしか利用を認めていない図書館が含まれないことは適切でない。

「司書等に相当する職員」という要件の「司書等に相当」が何を指すのが明瞭でなく、設定の仕方によれば、認められるのがごく少数になってしまう恐れがある。

 

視覚障害者等のための複製又は公衆送信が認められる者関係

【意見】ご提案の趣旨は歓迎するところですが、政省令施行の段階でこの趣旨が反映されるよう強く希望します。

【参考】これまでは、貸出、自動公衆送信、譲渡による提供が認められてきた。しかし、来館が困難な視覚障害者等に対して、資料データをメール送信するような個別の直接提供ができるようになり、大変望ましいものと考える。しかし、政令及び省令は検討の余地がある。

 

「著作権法に関する知識を有する職員」とあるが、どれくらい知識があれば認められるのかが不明確である。負担が掛からない方法で、かつ一定の水準の知識が得られていることがわかる方策が採られることを求める。

 

「技術的能力」とは、資料の変換(複製)のための養成講座や研修会を実施しているという実績でよいのか。その場合でも、研修会の回数・内容などを例示できるとよいのではないか。

技術的能力を有していて視覚障害者等への質の高い複製物を提供できることが重要である。法的な問題ではないかもしれないが、障害者にとっては大切な要素である。

 

「経理的基礎を有している」には、具体的に会計報告等の提出を求めるものなのか。それとも設立後何年とかの、実際の運営が円滑に行っているという事実程度でよいのか。

このあたりをもう少し分かりやすくしてほしい。

 

「職員」とは団体の構成員と考えられるが、どの程度の知識が必要なのか。もしくは一定レベル以上の著作権研修を受けたものと考えてよいか。

できれば研修の内容を例示するとか、もしくは、何々の本程度の理解があることとか、もう少し具体的にしてほしい。

 

「情報提供する視覚障害者等の名簿を作成していること」とあるが、広範な活動を行っている団体には負担が極めて大きく現実的でない。また、「名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合は、当該名簿を確認していること」とあるが、個人情報保護の観点から部外者に名簿を閲覧させないことがほとんどである。このためこの名簿作成または閲覧により、せっかく障害者サービスを熱心に行っている団体の活動を萎縮するようなことがないように求める。

 

(公社)日本図書館協会が実施する研修を活用することのほか、所管省庁が実施する研修の創設を要望する。また、障害者サービス関係団体である全国視覚障害者情報施設協会や近畿視覚障害者情報サービス研究協議会、全国音訳ボランティアネットなどが主催する研修、各種図書館団体や都道府県立図書館等が実施する著作権研修や障害サービス研修で著作権の講義の受講も加えてはどうか。

 

原作品展示者に準ずる者関係

【意見】特段なし。

 

電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準関係

【意見】特段なし。

 

裁定に係る補償金の供託を要しない法人関係

【意見】ご提案の趣旨は歓迎するところですが、政省令施行の段階でこの趣旨が反映されるよう強く希望します。

【参考】営利企業はもちろん、多くの非営利の団体も、裁定制度の利用者となっている。デジタルアーカイブを進める図書館等にとっても、孤児著作物はもっとも重要な課題の一つである。補償金の事前供託は、権利者がほとんど現れないにもかかわらず、図書館等にとっては大変負担が重い。特にその算出は大きなコストであり、裁定制度を使う阻害要因となっていた。そのため、改正は大変望ましいものと考える。しかし、その法人の指定がやや狭いように思われる。私立学校及び私立学校に付属する図書館並びに私設図書館が含まれていない。私立学校等もその図書館も、デジタルアーカイブの重要な担い手である。長期的に存することを考えれば、供託を要しない場合に回収ができなくなるとは考えにくい。裁定に係る補償金の供託を要しない法人に含めるべきである。

 

授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等関係

【意見】特段なし。

 

インターネット等による公示関係

【意見】ご提案の趣旨は歓迎するところですが、政省令施行の段階でこの趣旨が反映されるよう強く希望します。

【参考】これまで官報に掲載されていたことで、特に政令2条に係る指定を受けた施設を確認するには、官報を丹念に探索するか、有料の官報DBを参照する方法しかなかった。これが、ウェブサイトで公示されることになったことで、該当施設の確認が容易になり、視覚障害者等の情報アクセスの向上につながるものとして歓迎したい。このため、掲載先を決めるにあたっては、アクセスしやすい方法で行うことが望まれる。

 

TPP整備法の施行に伴う規定の整理関係

【意見】特段なし。

 

その他

【意見】特段なし。


 

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