新公益法人移行準備委員会


令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
(★を半角@に換えてください。)








よくある質問<組織>

*公益法人への移行の準備段階ですので、情報が変更されることがあります。
随時、情報は更新いたしますので、各項目の「更新日」でご確認ください。


Q.公益社団法人としての組織の必要要件は何ですか?
Q.協会の組織として 「代議員制」 は必要なのでしょうか?
Q.会員の区分,代議員の選出方法はどうなるのですか?
Q.理事等の選挙はどのようにして行われるのですか? (理事選挙)
Q.日本図書館協会の運営はどのような形で行われるのですか? (執行機関)
Q.部会, 委員会は変わるのでしょうか? (部会委員会)



Q.公益社団法人としての組織の必要要件は何ですか?

  A.社団法人の場合, 基本的な組織の要件は, 現行民法法人でも新制度による公益法人でも大きな相違はありません。 社団法人の構成員 (社員) による総会が決議機関であり, 理事会が執行機関です。
 しかし, 新公益法人制度になった場合, 総会や理事会の開催要件や議決要件が法律で定められており, それぞれ, 当該社団法人の構成員の2分の1以上の出席で, 出席者の2分の1以上で議決されます (重要案件の場合は3分の2以上)。 こうした場合, 会員数の極めて多数の社団法人では, 総会の出席要件や議決要件を満たすことはなかなか困難です。 そのため, 新制度では, 会員数が極めて多数の社団法人には, 会員の代表者による代議員によって代議員会を開催し, 代議員会が当該法人の議決機関になることを認めています。 現行でも, 所管官庁の認可を得て, 代議員制度を採用している社団法人も多く見られますが, 新制度では, それを正式に認めたことになります。
 つまり, 会員数の多い社団法人では, 「会員」, 会員により選出された 「代議員」, 代議員により構成される 「代議員会」, 代議員会により選出された 「理事」 と理事で構成される 「理事会」, および代議員会で選出される 「監事」 が基本的な組織になります。

(「新公益法人制度における協会の組織」 図書館雑誌2009年11月号(vol.103 N0.11),p777)



Q.協会の組織として 「代議員制」 は必要なのでしょうか?

  A.2010年3月31日現在の協会の会員数は, 施設会員2,444,個人会員4,596で, 合計7,040です。 現行の定款では総会の成立要件として 「会員の10分の1以上の出席」 を定めています (第29条) が, 10年度の総会出席者は101人, 委任状2,479でした (『図書館雑誌』 2010年8月号)。 新制度では, 総会には過半数の会員が出席することが求められていますので, 協会のこれまでの総会の出席状況から考えて, 「過半数の会員の出席」 (3,520人以上) という条件を満たすことは難しいと考えられます。
 新公益法人制度になっても, 社団法人の総会や代議員会には委任状が認められていますが, それは合理的な範囲内において認められるものです。 仮に現状と同じ100人の出席とすると, 出席要件の1.5%しか実際の出席者がないことになり, それは, 到底, 合理的な範囲内とは言えないでしょう。 そのために, 移行準備委員会では, 本協会においては, 会員の選挙で代議員を選び, その代議員が社団法人の社員として 「代議員会」 を構成し, 代議員会が 「総会」 の役割を果たしていく 「代議員制度」 を採用していくことを検討中です。

(「新公益法人制度における協会の組織」 図書館雑誌2009年11月号(vol.103 N0.11),p777)
更新日:2010年9月8日



Q.会員の区分,代議員の選出方法はどうなるのですか?

  A.公益法人移行後の機関設計については、下記のようになります。

  1. 会員区分
    • (1) 個人会員:この法人の事業に賛同して入会した個人。
          代議員選挙権被選挙権を持つ。
          3つの区分を設ける。 (仮称として, A会員, B会員, C会員の3つ)
    •  
    • (2) 団体会員:この法人の事業に賛同して入会した団体。
         代議員選挙権被選挙権を持つ。
          これまでの施設会員に加えて, 市民団体地域図書館団体会員を設ける。
      • [1]施設会員(A会員, B会員, C会員)
      • [2]市民団体地域図書館団体会員 (会費は一律)
    • (3) 賛助会員:この法人の事業に賛助する個人又は団体
  2. 活動区分 (部会):現行通り。
      すべての会員は, いずれかの部会に所属して活動する。
      公共, 大学, 短大高専, 学校, 専門, 図書館学教育の各部会
  3. 代議員制度の導入
      上記1の会員のうち個人会員及び団体会員により選ばれた代議員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
    • (1) 代議員数 約100名
      • [1]個人選出代議員数:会員100人までは1名, 100人を超えるごとに1名プラス
      • [2]団体選出代議員数:会員100団体までは1名, 100団体を超えるごとに1名プラス
    • (2) 代議員選挙区分
      • 1) 個人会員は, 現行どおり県別に選出を行う。
      • 2) 団体会員は, 選挙区分を新たに設けて選挙を行う。
        • [1]施設会員
          主に公共図書館関係 (第1区分)/主に大学図書館関係 (第2区分)/主に短期大学図書館高専図書館関係 (第3区分)/
          主に学校図書館関係 (第4区分)   /主に専門図書館関係 (第5区分)
        • [2]市民団体地域図書館団体関係 (第6区分)
    • (3) 任期
          4年, 再任可。

組織概観図

(「社団法人日本図書館協会 2010年度理事会・評議員会・総会資料」2010年8月号(Vol.104 No.8),p567~571)
更新日:2010年9月8日



Q.理事等の選挙はどのようにして行われるのですか? (理事選挙)

  A.各館種がバランスよく理事として活躍できるよう 「選出規程」 により調整し, 代議員による選挙で最終的に決まります。

  • (1) 理事 15~20名
    • [1]個人選出:8~13名
    • [2]部会選出:6名 (各部会1名)。 公共, 大学, 短大高専, 学校, 専門, 図書館学教育の各部会
    • [3]国立国会図書館:1名
  • (2) 監事 2~3名
  • (3) 任期
    • 理事 2年 (一般法で決められている。) 再任可。
    • 監事 2年 (一般法では4年とされ, 定款で短縮が認められている。) 再任可。

(「社団法人日本図書館協会 2010年度理事会・評議員会・総会資料」2010年8月号(Vol.104 No.8),p567~571)
更新日:2010年9月8日



Q.日本図書館協会の運営はどのような形で行われるのですか? (執行機関)

  A. 代議員による選挙で選ばれた理事が組織する理事会によって運営されます。 理事会では次のようなことが決められます。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)理事長および業務執行理事の選定および解職

 理事はそれぞれの役割分担に従い業務を遂行するとともに, 協会全体の運営に責任を持つこととなります。 なお, 理事長は従来通りですが, 今回新たに法律上 「業務執行理事」 を置くことが求められており, 「専務理事」 「常務理事」 という名前で 「業務執行理事」 とする予定です。 なお 「専務理事」 は主として総括, 総務, 財政を担当し, 「常務理事」 は主として営利事業を担当します。 「専務理事」 「常務理事」 は日本図書館協会常勤職員を兼ねることができます。

(「新公益法人制度における協会の運営」 図書館雑誌2010年3月号(vol.104 N0.3),p172)
更新日:2010年9月8日



Q.部会, 委員会は変わるのでしょうか? (部会,委員会)

  A.部会についてはこれまでどおりです。
  公共図書館部会
  大学図書館部会
  学校図書館部会
  専門図書館部会
  短期大学高等専門学校図書館部会
  図書館学教育部会
  その他必要な部会

 委員会については, 今回の改革において組織上の変更はありません。
 部会,委員会とも会計的な部分においては, 一層の明朗性が求められます。

(「新公益法人制度における協会の運営」 図書館雑誌2010年3月号(vol.104 N0.3),p172)
更新日:2010年9月8日

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