新公益法人移行準備委員会


令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
(★を半角@に換えてください。)








よくある質問<総論>

*公益法人への移行の準備段階ですので、情報が変更されることがあります。
随時、情報は更新いたしますので、各項目の「更新日」でご確認ください。


Q.公益法人移行の概要を知りたい。
Q.公益法人制度改革って何?
Q.なぜ公益社団法人への移行申請を行わなければいけないのですか?
Q.JLA にはどう影響するのですか?
Q.具体的にどんなことが問題になりますか?
Q.なぜ一般社団法人ではなく, 公益社団法人へ移行することとしたのですか?
Q.公益社団法人への移行申請にあたって, また, 公益社団法人移行後にも, いろいろ面倒な作業があるのではないですか?



Q.公益法人移行の概要を知りたい。

  A.「社団法人日本図書館協会の新公益法人制度への移行について」『図書館雑誌』2008年11月号(Vol.102 No.11),p790-793を参照ください。

         <内容:1.公益法人制度改革のねらい 、2.新しい制度の概略、3.公益社団法人への移行の仕組み、
     4.公益社団法人になるために満たすべき要件概要、5.協会の公益社団法人への移行の段取り、
    (表1) 公益目的23事業 、(表2)公益認定の基準>
        

Q.公益法人制度改革って何?

  A.「行政改革大綱」 の柱の一つに公益法人制度改革がありました。2008年12月に公益法人制度改革関連三法 (一般法人法, 公益認定法, 整備法, 以下三法) が施行され, 約110年にわたり公益法人制度を規定してきた民法第34条はその役割を終えました。 監督官庁制を廃止し, 民間非営利活動の活性化等を狙いとしています。
 三法により, 今後5年の間に全国に2万5000ほどある財団法人, 社団法人は例外なく次の四つの選択肢から身の振り方を選ぶことになります。 (1)税制上の優遇が認められる 「公益法人」 への移行, (2)登記によって簡単に設立できる 「一般法人」 への移行, (3)組織再編による NPO 法人等への転換, (4)申請手続きを行わないで解散する, の4つです。

(「日本図書館協会と新公益法人制度」 図書館雑誌2009年8月号(vol.103 N0.8),p529)
更新日:2010年9月8日



Q.なぜ公益社団法人への移行申請を行わなければいけないのですか?

  A.従来, 社団法人は, 民法34条に基づき, 主務官庁の許可を得て設立されていました。 ところが, 2008年12月から, 2006年5月に成立した公益法人制度改革関連法により, 法律が定める要件を満たせば登記のみで一般社団法人を設立でき, また, 一般社団法人のうち, 法律が定める基準を満たしたと行政庁から認定を受けた場合に公益社団法人となることができるようになりました。
 JLA をはじめとする従来の社団法人は, 上記改革関連法の規定により, 2013年11月30日まで従来と同様の法人 (特例民法法人) として存続することができます。 従来の社団法人は, その期限までに移行申請を行って一般社団法人または公益社団法人へ移行しなければ解散することになります。

(「公益社団法人への移行の意味」 図書館雑誌2010年8月号(vol.104 N0.8),p504)



Q.JLA にはどう影響するのですか?

  A.協会も公益法人の一つとして, この4択は避けて通れませんが, 幸いなことに移行までの間 (タイムリミットは2013年11月30日) 新法の規定は適用されず, 表向き何の変化もありません。 この間に JLA は主体的に法人制度改革の趣旨に添った機関設計等を成し遂げる必要があります。 移行に伴うこの期間は会員一人一人が, JLA 活動を見つめ直す時間となることでしょう。

(「日本図書館協会と新公益法人制度」 図書館雑誌2009年8月号(vol.103 N0.8),p529)



Q.具体的にどんなことが問題になりますか?

  A.一例を挙げてみます。 現在は, JLA 会員 (民法上の社員) による会員総会が最高意思決定機関ですが, 新しい社団法人では総会には適切な社員の実際の出席者数が求められます。 現在のように出席者数100人程度大多数の委任状の提出をもって社員総会とすることはできません。 そのため, 大規模な社団法人では代議員制を採用し, 代議員会が現在の会員総会の役割を果たします。 そのため, 現在の評議員会との関係を整理する必要があります。 特に個人会員, 施設会員等から選出する代議員の選挙方法, 総会としての役割を担う代議員制度のあり方, 役員 (理事,監事) の選出方法や任期など多岐に及びます。 いずれも三法の趣旨にのっとりその枠内で, 機関制度の設計が求められます。

(「日本図書館協会と新公益法人制度」 図書館雑誌2009年8月号(vol.103 N0.8),p529)
更新日:2010年9月8日



Q.なぜ一般社団法人ではなく, 公益社団法人へ移行することとしたのですか?

  A.公益社団法人は, これまでの JLA の形態に最も近く, 今後の JLA の活動にも最もふさわしいと考えています。
 公益社団法人は, 一般社団法人と異なり, 公益認定基準を遵守することが求められます。 加えて一般社団法人と比べて, 公益認定等委員会からより強い監督を受けます。 こうした厳しい条件を遵守し, 行政庁の監督を受ける公益社団法人となることにより, 一般社団法人と比較して, JLA が社会的に強い信用力を得ることも期待されます。
 さらに, 公益社団法人となると, JLA に寄附を行った個人や法人が税制上の優遇措置を受けることができます。 このような優遇措置は, 一般社団法人には認められていません。 これにより JLA への寄附が行いやすい環境を整えることができます。
 なお, 法人税や固定資産税に関し, 公益社団法人は, 公益事業にかかる部分に対して課税されません。 一般社団法人の場合, 同様の免税措置が受けられるのは, 公益性の高い法人と認められた場合のみです。

(「公益社団法人への移行の意味」 図書館雑誌2010年8月号(vol.104 N0.8),p504)



Q.公益社団法人への移行申請にあたって, また, 公益社団法人移行後にも, いろいろ面倒な作業があるのではないですか?

  A.公益社団法人が遵守すべき公益認定基準は, 公益認定後も遵守し続けなければなりません。 したがって, JLA が事業を実施したり, その会計処理を行ったりするに際しては, 確かに, より慎重な取扱いが必要となるかもしれません。 見ようによっては, これが負担の増加と言えないこともありません。 しかし, 公益社団法人としてさまざまな税制上の優遇措置を受けるという 「メリット」 を受けるための 「コスト」 が, これにふさわしい運営の実施だと考えることができます。
 また, このような 「コスト」 は, 単に負担となるばかりではなく, 今まで思いもよらなかったアイデアが浮かんだり, 改善点を見出したりする絶好の機会となる可能性を秘めています。

(「公益社団法人への移行の意味」 図書館雑誌2010年8月号(vol.104 N0.8),p504)

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